参議 律令制における参議

参議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/22 20:05 UTC 版)

律令制における参議

四位以上の位階を持つ廷臣の中から、才能のある者を選び、大臣と参会して朝政を参議させたもの[2]。参議以上または三位以上の者を公卿と称しているため、参議の官職にある者は位階が四位であっても公卿に含まれる。

参議に官位相当を定めた詔勅宣旨などが見当たらず、相当位は無い。そのため、位階に応じて行・守を添えることはなく、例えば、参議正二位。参議従四位下と綴る。なお、菅原道真は参議に官位相当の規定が無いことは問題であるとし、官位相当・考禄等を定めるべきと上奏しているが[3]、それに対しての回答の有無は伝わらない。

また、律令法では位階の上下や職事官か否かが重視されたが、四位相当でも就任可能でかつ官位相当がないため職事官とは言えない参議はこの原則に従えば議政官の一員にもかかわらず位署が非参議よりも下になる可能性があったが、多くの公卿はこれに不都合と捉えており(実際、後から編纂された式などは参議を上位者として位置づけている)、位署における参議の位置の問題については平安時代中期以降度々論争になっている[4]

歴史

文武天皇の代は、大宝律令が制定されると同時期の大宝2年(702年)5月21日に大伴安麻呂粟田真人高向麻呂下毛野古麻呂小野毛野を政治に参議させたのが創始であるが、この頃は彼ら個々に対して政治に「参議」することを命じられたもので、まだ官職名ではなかった。

天平3年(731年)正官として参議が成立。

大同2年(807年)参議は一時廃止され観察使が置かれたが、弘仁元年(810年)復活した。

現任で8人が補任されている傾向があるため、別名を八座やくらのつかさとも称するようになったが、参議の定員を定める詔勅や宣旨が発せられた形跡がなく、折々の都合で人員数は増減した。また、神亀6年(729年)2月から天平3年(731年)8月までと、延暦25年(806年)3月から同年4月まで、一時的に権官として権参議が置かれたほか、大同元年(806年)閏6月には准参議が、天平神護2年(766年道鏡政権下で参議と同格の法参議が置かれ僧侶が任命された。

参議の役割としては、八省卿との兼官、太政官の公卿合議(陣儀)への参加としての性格を有していたが、中世に入ると八省の形骸化が進んだため、儀式・政務における公卿要員としての要素が強くなっていった。

参議任官の条件

参議に任ぜられるためには、三位の位階を持つか、もしくは四位以上の位階を持ち、かつ以下いずれかの条件を満たす必要があった。


  1. ^ 和名抄
  2. ^ 職原抄』など
  3. ^ 『菅家文草』巻第九,元慶6年(882年)7月1日条
  4. ^ 長又高夫「院政期明法学説の形成」『中世法書と明法道の研究』(汲古書院、2020年)P302-312.(原論文:2003年)
  5. ^ 『法令全集、明治2年』、内閣官報局、明治20年


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