医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の解説 > 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の概要 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/26 17:58 UTC 版)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

日本の法令
通称・略称 医薬品医療機器等法、薬機法
法令番号 昭和35年法律第145号
種類 医事法
効力 現行法
成立 1960年7月15日
公布 1960年8月10日
施行 1961年2月1日
主な内容 医薬品医薬部外品化粧品及び医療機器の取扱い
関連法令 薬剤師法地域保健法あへん法大麻取締法覚醒剤取締法麻薬取締法毒劇法、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、血液法
制定時題名 薬事法
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

制定当初の題名は「薬事法」(やくじほう)であったが、平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により現在の題名に改められた。

目的は、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」にある(1条)。この趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。


注釈

  1. ^ 輸血用血液製剤はロットを形成しない、つまり一つ一つ性状が微妙に異なるので、薬事法でその製造出荷や安全性を担保しようとするところに根本的問題があり、実際そのために多くの安全な製剤が不必要に廃棄されてきた歴史がある。

出典



「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の関連用語

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS