出入国管理及び難民認定法 主な改正

出入国管理及び難民認定法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/01 13:52 UTC 版)

主な改正

難民認定手続への対応(1982年)

難民条約・難民議定書への加入に伴い、1982年1月1日から出入国管理令に難民認定関連手続に関する条項が追加され、難民を称する者が条約・議定書上の難民に該当するかどうかの認定業務を、法務省入国管理局が担当することとなった。併せて題名も「出入国管理及び難民認定法」に改められ、「法律の効力をもつポツダム命令」という特殊な状態を、それまでの略称「入管令・出管令」から、より実情に近い「入管法・入管難民法」という略称で表すことができるようになった。

在留資格の再編

外国人が入国審査官から上陸許可を受ける場合、1990年5月31日までは付与される在留資格が入管法の条項を示した記号により表示され、一般にはわかりにくい方式であったが、翌6月1日に在留資格を再編した改正法が施行され、在留資格は第4条での羅列方式から別表での一覧方式となり、かつ、その表示も「人文知識・国際業務」「短期滞在」「日本人の配偶者等」などの具体名となり、上陸許可証印には日本語表記と伴に、その英語訳が表示されるようになった。

この改正により「定住者」の在留資格が創設され、日系3世まで、一部の例外を除く就労可能な地位が与えられたが、これはバブル景気の人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れを望む日本の経済界の意向を、自民党が汲んだものであった[2]。これにより、主にブラジルペルー等の中南米諸国から多く来日していた日系人の入国が容易になり、来日数が増加した[3]

フーリガン対策(2001年)

2002年に開催されたFIFA(国際サッカー連盟)主催2002 FIFAワールドカップにおいて、国外からのフーリガンの大量流入が懸念された[4]。この対策として、2001年11月13日の改正で第5条第1項第5号の2、24条4号の3に「フーリガン条項」が追加され、開幕3ヵ月前の2002年3月1日より施行され、フーリガンの上陸拒否が可能となった。

出国命令制度の創設(2004年)

不法滞在の外国人に対する退去処分の内、過去に退去強制がないこと、出入国管理及び難民認定法以外の犯罪事実がない者、帰国の意思を持って自ら出頭したことなど、いくつかの要件に該当する者に対して、退去強制手続きによらない方法で出国させる制度を創設した。この制度は、運用面で入国管理局が既に実施していたものを、追認したものである。偽造パスポートなどにより入国した者は対象とならない。また出国命令制度を利用できるのは、生涯で一人、一回限りである。出国命令が認められると、身柄を収容されないことや、再入国禁止期間が1年間と短い特徴がある。

難民審査参与員制度の導入(2005年)

難民に関する日本の諸制度には幾つかの批判があった。その一つが、日本の難民受入れ人数が他の主要国に比べて著しく少なく、難民認定の基準が厳格すぎるのではないかというもの。今一つが、調査を行う難民調査官は入国審査官の中から指定され、認定を行うのは法務大臣、不認定への異議申出の裁決を行うのも法務大臣と、手続の担当官庁がすべて法務省という閉鎖的な制度になっているというものである。これらを改善するため、2005年5月16日に難民審査参与員(なんみんしんさ さんよいん)制度が新設された。これは法務省に属さない在野の法曹学識経験者のなかから法務大臣が任命するもので、難民の不認定処分への審査請求[注釈 5]に際しては難民を主張する申立人などを審尋したり、法務大臣がその審査請求に決定を下すに際しても事前に意見を提出したりする。こうして難民受け入れの可否にも第三者的見地に立った意見が反映されるようになった。

入国審査での指紋採取・写真撮影(2007年)

2007年11月20日から、外交特権を有する者、政府招待者、特別永住者16歳未満の者以外の外国人は、入国審査にあたって、原則として指紋採取機により、両手の人差し指の指紋採取(生体認証)と写真の撮影(J-BIS)が義務化された[5]。一部に人権蹂躙の指摘もあったが、外国人の犯罪の増加や、入管事務の業界用語であるリピーター(退去強制者の不正再入国)防止のため、実施に移された。また、日本国籍者に対しては、自ら希望して指紋を事前登録した者への出帰国手続の簡素化措置(自動化ゲート)も導入された。

従来の入管審査では、退去強制となった者が、合法的・あるいは非合法に氏名を変更して入国審査を受けたとき、及び自国で公務員への賄賂等により別名義のパスポートを発行させた場合などには、従来の入管審査でその同一人性を見破るのは困難であった。合法的な氏名の変更による不正再入国の例としては、姓名判断や宗教上の理由など正当と認められる理由があれば比較的簡単に氏名を変更することを法令で認めている国家において、氏名の異なったパスポートを取得して別人に成りすまして再入国を試みることが挙げられる。

外国人登録制度の廃止と新たな在留管理制度の導入(2009年)

2009年(平成21年)の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が可決・成立し、同年7月15日に公布された。この改正法では、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」と「就学」の一本化、入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれた[6]。主な改正点は以下の通り。

  1. 在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入(2012年(平成24年)7月9日施行)
  2. 特別永住者に対する特別永住者証明書の交付(2012年(平成24年)7月9日施行)
  3. 研修・技能実習制度の見直し(2010年(平成22年)7月1日施行)
  4. 在留資格「留学」と「就学」の一本化(2010年(平成22年)7月1日施行)
  5. 入国者収容所等視察委員会の設置(2010年(平成22年)7月1日施行)
  6. 拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化(公布の日(2009年(平成21年)7月15日)から施行)。
  7. 在留期間更新申請等をした者について在留期間の特例を設ける(2010年(平成22年)7月1日施行)。
  8. 上陸拒否の特例を設ける(2010年(平成22年)7月1日施行)。
  9. 乗員上陸の許可を受けた者に対する乗員手帳等の携帯・提示義務(2010年(平成22年)1月1日施行)
  10. 不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を設ける(2010年(平成22年)7月1日施行)。

上記1と2にともない、外国人登録制度は廃止された。また、同じく住民基本台帳法の改正により、(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)、(2)特別永住者、(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者、(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を住民基本台帳法の適用対象に加えられ、住民票が交付されることとなった[7]

この改正に基づき、「国籍・地域別在留外国人数」の統計方法が2012年末から変更になった[8]

2011年(平成23年)末の統計まで
  • 当時の外国人登録者数のうち、現行の出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する「中長期在留者」に該当し得る在留資格をもって在留する者及び「特別永住者」の数
  • 外国人登録証明書の「国籍等」欄に「朝鮮」の表記がなされている者と「韓国」の表記がなされている韓国籍を有する者を合わせて「韓国・朝鮮」として計上
  • 「台湾」表記は無く「中国」に計上(後述)
2012年(平成24年)末の統計から
  • 「中長期在留者」及び「特別永住者」の数
  • 在留カード等の「国籍・地域」欄に「韓国」の表記がなされている者を「韓国」に、「朝鮮」の表記がなされている者を「朝鮮」に計上
  • 朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍を始めいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされており、「朝鮮」は国籍を表示するものとして用いているものではない
  • 台湾の権限ある機関が発行した旅券等を所持する者は、平成24年7月8日までは外国人登録証明書の「国籍等」欄に「中国」の表記がなされていた。同年7月9日以降は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「台湾」の表記がなされており、平成24年末の統計からは「台湾」の表記がなされた在留カード等の交付を受けた者を「台湾」に計上

在留資格と上陸審査の緩和(2014年)

2014年(平成26年)の第186回国会において改正法案が成立し、6月18日に公布された。在留資格における主な改正点は4つ[9]。そのうち3つは2015年(平成27年)4月1日から施行されている。「留学査証」だけは1月1日からである。これらについては列挙後述する。また1月1日から、法務大臣が指定するクルーズ客船の外国人乗客を対象として、簡易な手続で上陸を認める「船舶観光上陸許可」制度を設けている。自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を拡大して、上陸許可の証印を省略、特定登録者カードを証明に使えるようにする改正の施行期日は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされ、2016年11月1日[10]から施行された。

  1. 「高度専門職」の創設[注釈 6]
    現在の「高度人材査証」に加えて、同様の優遇措置を与える「高度専門職1号」および「高度専門職2号」の在留資格を新たに創設。それぞれの在留期間は5年と無期限。前者は3年在留すれば2号への変更申請ができる。貢献度が審査され、通過すると資格がとれる。この点において、現在の高度人材査証は1号と等しく扱われる。
  2. 「投資・経営」査証の一部改正
    従来、外資系企業の経営・管理を行う場合に「投資・経営査証」が付与されていた。改正後は、日系企業の経営・管理を行う場合にも「投資・経営査証」が付与される。資格名称も「投資・経営査証」から「経営・管理査証」へ変更。従来、「投資・経営査証」を申請する際には、法人登記証明書を提出したが、今後は定款など、会社を設立しようとしていることが証明できる書類を、入国管理局へ提出すれば足りるようになる。
  3. 「技術」「人文・国際」査証の一本化
    従来は、理科系の分野の知識を必要とする業務であれば「技術査証」が、また、文科系の分野の知識を必要とする業務であれば「人文知識・国際業務査証」が交付されていた。改正後は、これらの区分が撤廃される。新たに包括的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務査証」が創設された。
  4. 「留学」査証の一部改正
    「留学査証」の対象に小・中学校が追加された。

しかし一方で、これに基づく船舶観光上陸許可を用いて来日した外国人のクルーズ客らが、日本への上陸後に相次いで失踪していることが、2016年(平成28年)12月16日付の毎日新聞で報じられた。同年11月に不法残留中国人らが兵庫県警察に逮捕されたことをきっかけに、ブローカーらの存在や入国管理の甘さなどが噴出したと見られ、これらの簡略化が仇となったと見られている[11]

在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設(2018年)

2018(平成30)年12月8日、第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布され (平成30年法律第102号)2019年4月1日に施行された。[12]

新たな在留資格として

1. 特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造
  • 外食
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素材加工
  • 産業機械製造
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊―の14業種で受け入れる。
2. 特定技能2号:同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

を創設した。

技能実習制度との違いは同一職種なら転職や移転があること。

強制送還停止規定の適用除外(2023年)

2023年の改正案では、難民申請中は強制送還が停止される規定について、3回目の申請以降は「相当の理由」を示さなければ適用しないとする変更が加えられた[13]。2023年6月9日に参議院本会議で成立した[14]

政府は改正案の理由として、「送還を拒否するために難民認定制度を乱用している者がいる」と主張している[15]。その根拠の1つが、難民審査参与員である柳瀬房子の国会答弁である。柳瀬は21年4月の衆議院法務委員会で「(難民として)認定したいと思っているのに、申請者の中に難民がほとんどいない」と発言した[15]。入管庁は2021〜22年の2年間で柳瀬が担当した審査の件数が約2600件だと明らかにした[16]。一方、全国難民弁護団連絡会議(全難連)が参与員10人を対象に調査したところ、今年3月までの1年間の審査件数は1人平均36.3件であった[17]。全難連は会見で、柳瀬の件数について「(年間約1000件は)虚偽か、審査が適正に行われていない可能性がある」と述べた[17]


注釈

  1. ^ 過去の外国人の出入国に関する日本の法令には外国人入国ニ関スル件(大正7年1月24日内務省令第1号)、「外国人ノ入国、滞在及退去ニ関スル件」(昭和14年内務省令第6号)があった。
  2. ^ 国家承認がないため法令上は「旅券」とはいわない。
  3. ^ 外国人の出入国又は帰化に関する処分は、行政不服審査法が適用されない(行政不服審査法第7項第1項第10号)ため、この異議の申出は、出入国管理及び難民認定法のみに基づく不服申立ての制度である。
  4. ^ 出入国在留管理庁長官へ権限が移行されていない。
  5. ^ 2014年の行政不服審査法改正までは「異議申立て」
  6. ^ 資格者需要の拡大した事業として国際リニアコライダーを挙げることができる。
    1. 岩手大学 平成25年度国立大学法人岩手大学の主な活動について p.9.

出典

  1. ^ 出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号) 第1条”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年3月15日). 2020年1月9日閲覧。
  2. ^ 坂中英徳SAKANAKA CHANNEL、2008年1月22日付、2008年5月31日閲覧。
  3. ^ 厚生労働省、外国人労働者の雇用管理のあり方に関する研究会報告書 第1章、2004年7月20日付、5 - 6頁、2008年5月31日閲覧。
  4. ^ 第3章 出入国管理行政に係る主要な取組”. 法務省. 2011年8月12日閲覧。
  5. ^ お答えします”. 首相官邸 (2008年1月10日). 2020年9月25日閲覧。
  6. ^ 平成21年 入管法改正について、法務省、2009年。
  7. ^ 外国人住民に係る住民基本台帳制度について、総務省。
  8. ^ 国籍・地域別在留外国人数の推移 - ウェイバックマシン(2016年8月12日アーカイブ分)
  9. ^ 法務省 入管法が変わります
  10. ^ 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成28年9月7日政令第301号)
  11. ^ クルーズ客 上陸後帰船せず不法就労 入国審査簡略化あだ 毎日新聞 2016年12月16日
  12. ^ “外国人受け入れ拡大へ 改正入管法4月1日施行 5年間で34.5万人”. 日本経済新聞. (2019年3月31日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43156940R30C19A3PE8000/ 
  13. ^ 日本放送協会 (2023年6月8日). “入管法改正案 参院法務委で可決 9日の本会議で成立の見通し | NHK”. NHKニュース. 2023年6月11日閲覧。
  14. ^ https://www.facebook.com/mainichishimbun.+“「子の利益」「難民審査透明性」行政の課題残る 入管改正法成立”. 毎日新聞. 2023年6月11日閲覧。
  15. ^ a b 特集ワイド:入管法改正案、続く抗議の声 「次の犠牲者、防ぎたい」 情報開示せず権限強化も”. 毎日新聞. 2023年6月11日閲覧。
  16. ^ 柳瀬氏の難民審査 入管庁「2600件」”. 毎日新聞. 2023年6月11日閲覧。
  17. ^ a b 難民審査「年間1000件」に全難連が疑問 担当参与員「可能」”. 毎日新聞. 2023年6月11日閲覧。






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