再販売価格維持 関連項目

再販売価格維持

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/26 03:17 UTC 版)

再販売価格維持(さいはんばいかかくいじ、英語: resale price maintenanceドイツ語: Bindung der Wiederverkaufspreise)は、生産者・供給者が取引先である事業者に対して転売する価格(再販売価格)を、あらかじめ決定し指示し遵守させることをいう[1]再販売価格維持行為再販行為)、再販売価格の拘束ともいう。商品の供給元が小売業者の売価変更を許容せず、定価販売を指示すること。


注釈

  1. ^ 著作物の範囲で、1994年以降にソニー・コンピュータエンタテインメント及びセガが「ゲームソフトは著作物であり再販制度の対象」と主張し、小売店に定価販売を強制した。前者は1998年に公取委が独禁法違反で勧告し、審判で争われたが2001年に違反が確定した。経緯はテレビゲームソフトウェア流通協会を参照。
  2. ^ 当時化粧品や医薬品を再販規制している先進国が存在しており、また日本の大手化粧品メーカーは戦前から系列チェーンのみで自社商品を定価販売するところも存在していた。小売店の販売価格を拘束することが独占禁止法違反になることはメーカーとしても困ることであり、再販行為を独占禁止法の適用除外として容認するように公取委に働きかけたのである(木下 1997, p.42)。
  3. ^ 国内アルバムの価格は1980年頃には2500-2800円と割高な状態が30年以上続いている。
  4. ^ ただし、文化庁は還流防止措置と再販制度は無関係であるとの立場である。
  5. ^ 1978年10月11日、橋口委員長は記者会見の席上で、「出版業界は再販売価格維持制度によりかかり、定価販売に固執、大量の売れ残り商品を出すなど不合理な面が生じている。諸外国でも出版物は再販の対象品目から外されており、なぜわが国が出版物を再販の対象商品にしているのか疑問だ」、「書籍が特別扱いされる社会的基盤はもはやない。再販制度にあぐらをかいていたことが、書籍流通をいびつなものにしている」と指摘し、出版物(およびレコード盤)の適用除外再販の廃止を含んだ見直し発言をした(木下 1997, p.84)。

出典

  1. ^ 木下 1997, p. 14.
  2. ^ 木下 1997, pp. 14–15.
  3. ^ Hotelling, R.(1929) “Stability in competition,” Economic Journal, 39, 41-57.
  4. ^ 林智彦 (2013年3月21日). “書籍にまつわる都市伝説の真相--委託販売、再販制度は日本だけなのか(2)”. CNET Japan. 2021年8月27日閲覧。
  5. ^ 木下 1997, pp. 36–42.
  6. ^ 川濵昇、柳川隆、林秀弥、諏訪園貞明、瀬戸英三郎『再販売価格維持行為の法と経済学』(レポート)、(PDF)公正取引委員会競争政策研究センター、2012年3月、63頁。
  7. ^ 公取委、著作物再販協議会廃止へ”. 文化通信 (2010年11月17日). 2021年8月27日閲覧。
  8. ^ 木下 1997, p. 70.


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