介護老人保健施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/08 05:46 UTC 版)
また療養型介護老人保健施設(りょうようがたかいごろうじんほけんしせつ)とは、介護保険が適用される介護サービスで、病気や障害で自宅での生活が困難または在宅への復帰が困難な高齢者の日常生活の介護をする施設。通称、療養型老健または療養型老人保健施設。
これら施設入所者の95%は認知症を持っており、さらに44.6%は寝たきり状態である[1]。平均在所日数は311.3日であった(2013年)[1]。
居宅型 3,889億円 (49.5%) |
訪問通所 3,054億円 (38.9%) |
訪問介護/入浴 | 816億円(10.4%) |
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訪問看護/リハ | 211億円(2.7%) | ||
通所介護/リハ | 1,777億円(22.7%) | ||
福祉用具貸与 | 247億円(3.2%) | ||
短期入所(ショートステイ) | 375億円(5.8%) | ||
その他 | 458億円(4.9%) | ||
地域密着型 948億円 (12.1%) |
小規模多機能型居宅介護 | 182億円(2.3%) | |
認知症グループホーム | 509億円(6.5%) | ||
地域密着型介護老人福祉施設 | 134億円(1.7%) | ||
その他 | 123億円(1.6%) | ||
施設型 2,593億円 (34.9%) |
介護福祉施設(特養) | 1,363億円(17.4%) | |
介護老人保健施設(老健) | 1,017億円(12.9%) | ||
介護療養施設 | 227億円(2.9%) | ||
居宅介護支援(ケアマネ) | 408億円(5.2%) | ||
総額 | 7,854億円 |
定義
介護保険法第8条第28項[3]において介護老人保健施設は以下に定義される。
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
自宅で生活できる状態に回復することを目的に、心身の機能回復(リハビリ)訓練、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、通院への付き添い、急性の病気・負傷時の病院への搬送・付き添い、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行ない、できる限り、自宅での生活に復帰できることを目標にする施設である。
介護老人保健施設は以下の類型が認められている。
- サテライト型小規模介護老人保健施設
- 定員29名以下の施設。設置するには別途介護老人保健施設や介護医療院、病院、診療所を本体施設として有する必要がある。
- 医療機関併設型小規模介護老人保健施設
- 定員29名以下の施設。介護老人保健施設や介護医療院、病院、診療所に併設されている。
- 分館型介護老人保健施設
- 本体としての介護老人保健施設と一体的に運営することを条件に設置が認められる。
- 療養型介護老人保健施設
- 厚生労働省の介護政策により2019(平成31)年3月31日までに、廃止と事業形態の転換を目標にしている介護療養病床の、事業形態転換後のモデルとして新設された事業形態であり、心身の病気や障害により自宅で自力で生活することが困難であり、家族による在宅介護を受けることができない状況であり、在宅介護サービス事業者による介護が困難であり、在宅介護サービス事業者による介護よりも施設入所のほうが要介護者のクオリティ・オブ・ライフ (QOL) にとって望ましい場合、食事・排泄・入浴・就寝・健康管理などの日常生活の介護、心身の機能維持、痰の吸引、点滴による水分・栄養・医薬品の投与、胃瘻からの水分・栄養・医薬品の投与、急性の病気・負傷時の病院への搬送、終末期の看取り、介護保険が適用されるサービスに関する相談などを行なうことを目的とする施設であり、介護老人福祉施設と医療療養病床の中間の施設である。
サービスの種類・利用形態
- 入所。
- 宿泊するショートステイ。
- 昼間に送迎付きの通いでサービスを受けるデイケア。
- ^ a b c d 平成25年介護サービス施設・事業所調査の概況 (Report). 厚生労働省. (2013-10-01) .
- ^ 厚生労働白書 平成28年版 (Report). 厚生労働省. (2013). 資料編p235 .
- ^ “介護保険法 第一章 総則”. e-Gov. 2021年7月9日閲覧。
- ^ 厚生労働白書>平成25年版>資料編>高齢者保健福祉>233ページ>詳細データ5 各サービスの費用額
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 厚生労働省>介護報酬>平成24年改訂>16ページ>指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造>1 介護福祉施設サービス
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 厚生労働省>政策審議会>公的介護保険制度の現状と今後の役割 平成25年 厚生労働省 老健局>26ページ>低所得者の食費・居住費の負担軽減(補足給付)の仕組み
- ^ a b c d e f g h 厚生労働省>高額医療・高額介護合算療養費制度について
- ^ a b c d e f g h 厚生労働省>iryouhokenn>我が国の医療制度の概要>8・10ページ
- ^ a b c 厚生労働省>介護サービス情報公表システム>都道府県選択>市区町村選択>事業所検索(サービスから探す)>介護老人福祉施設>事業者名選択>詳細>事業所の詳細>利用料等
- 1 介護老人保健施設とは
- 2 介護老人保健施設の概要
- 3 入所期限
- 4 入所手続き
- 5 所得水準による高額療養費の年間の自己負担限度額
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