主婦連合会 主婦連合会の概要

主婦連合会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/28 08:34 UTC 版)

主婦連合会
略称 主婦連
設立 1948年10月
種類 女性団体
消費者団体
市民団体
法的地位 任意団体
本部 東京都千代田区六番町15 主婦会館プラザエフ3F
会長 河村真紀子
重要人物 奥むめお(創設者、初代会長)
主要機関 総会・事務局
提携 関連団体に「一般財団法人主婦会館」がある(後述)。
全国消費者団体連絡会(加盟している)
ウェブサイト https://shufuren.net/
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概要

1948年9月、奥むめおによる「不良マッチ退治主婦大会」[1]をきっかけに、同年10月に結成される。しゃもじエプロンをシンボルに、表示と中身が異なる不当表示商品への抗議、物価問題、環境汚染問題、各種訴訟など消費者運動の先頭に立って活動する。日本の消費者団体としては最初期のものである。「主婦連」と略されることがある。機関紙は「主婦連たより」(月一刊)。

類似の団体として、全国地域婦人団体連絡協議会(全地婦連)がある。なお、東瀬幸枝が2007年に大阪で立ち上げた右派の女性団体「日本主婦連合会」は無関係。

沿革・活動

主婦連合会と日本婦人有権者同盟のメンバー。右隅の女性は市川房枝(1967年)
  • 1948年10月 - 結成。最初の活動は10本中8本が火がつかないという不良マッチを撲滅する運動だった。
  • 1949年 - 「主婦の店」選定運動開始。
  • 1956年 - 活動拠点となる主婦会館が建てられる。
    • 1998年、主婦会館プラザエフとして改築され現在に至る。主婦連合会の本部事務所や主婦会館カウンセリング室、レストラン エフ、会議室・宴会場等が入った9階建てのビルである。一般財団法人主婦会館が管理する。
  • 1960年 - うそつき缶詰事件(にせ牛缶事件)
    • 東京の主婦が、牛肉大和煮缶詰に「ハエが入っていた」として、保健所に持ち込んだことが事件の発端。都衛生局が調べたところ、ラベルには牛の絵まであるにもかかわらず、中身は当時は安価な鯨肉馬肉であった。この問題を重視した主婦連合会は缶詰協会と関係省庁を招き、うそつき缶詰追放対策懇談界を開催。これが1962年の不当景品類及び不当表示防止法立法の契機となった。
  • 1965年 - 全国地域婦人団体連絡協議会などとともに「選挙法改正運動協議会」に参加。東京都議会黒い霧事件で議会解散、次いで行われた都議会選挙において悪質候補者追放運動を行った[2]
  • 1971年 - 主婦連ジュース事件(後述)。
  • 近年の活動としては、総務省デジタルコンテンツの流通の促進等に関する検討委員会や、文化庁私的録音録画小委員会での活動が挙げられる。両委員会やメディアに対して河村真紀子委員は、現在一般家庭に普及している録画機器が家庭内で楽しむ場合でも別媒体への移動が1回(コピーワンス)しかできず、移動に失敗した場合や、単なる試しのためにコピーした等の場合でも、元の録画データは消去されてしまうこと、また、大半を占める善意の消費者が、モバイル等複数機器でコンテンツを楽しめないこと等について改善を図るべきであるとの趣旨の発言をしている[3][4]。その他、河村委員は、アナログ時代と比べた場合、利便性が低下するのではないか[5]、放送番組の二次利用の低さに関する疑問[6]、録画機器やDVD-Rを購入すると消費者が、再び著作権者や著作隣接権者に対し著作権料を支払うことになる(二重課金・二重徴収)、消費者が見たいコンテンツを作る事への怠慢、補償金制度への疑問[7][8]といった、消費者の不利益、今後の不利益に繋がる可能性について指摘・発言している。

主婦連ジュース事件

最高裁判所判例
事件名  審決取消
事件番号 昭和49(行ツ)99
1978年( 昭和53年)3月14日
判例集 民集 第32巻2号211頁
裁判要旨

 一 不当景品類及び不当表示防止法一〇条六項にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。

二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法一〇条六項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。
第三小法廷
裁判長 江里口清雄
陪席裁判官 天野武一高辻正己服部高顯環昌一
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
不当景品類及び不当表示防止法1条,不当景品類及び不当表示防止法4条,不当景品類及び不当表示防止法10条1項,不当景品類及び不当表示防止法10条2項,不当景品類及び不当表示防止法10条6項
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1971年3月に公取委が認定した、果実飲料等の表示に関する公正競争規約について、景表法10条6項(現12条2項1 - 3号) に基づき不服申立てをした事件。最高裁まで争われるも「(一般消費者は)不服申立をする法律上の利益をもつ者と認めることはできないもの」(最高裁(第三小法廷)昭和53年3月14日判決)として、主婦連合会の主張は退けられている。




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