アマチュア無線 参考文献

アマチュア無線

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参考文献


注釈

  1. ^ 受験するElementの順番については定められていないため、実際は上位資格のElementから受験することは難しい。なお、上位資格のElementに合格したものの、下位資格のElementで不合格になった場合においては、上位資格のElementにおける合格は有効であり、その合格を示す合格証明書(CSCE)が発行される。
  2. ^ 一回分の受験料で複数のElementを受験可能。ただし、不合格の場合で、再受験を希望し、それが許可される場合は、同じ場での再試験である場合でも、追加で受験料を支払う必要がある。
  3. ^ 上位資格者に限定されているコールサインであれば資格の推定は可能であるが、その逆は困難である。
  4. ^ 現行の第二級とは異なるので旧を冠して区別する。
  5. ^ 1.215-1.300GHz, 2.300-2.450GHz, 3.300-3.500GHz(Reg.2)/3.300-3.900GHz(Reg.3共用), 5.650-5.850GHz, 10.000-10.500GHz
  6. ^ 日本語訳ではアトランティック・シティの時のものと若干の違いがあるが、原文では周波数の数字部分が異なるだけで同じ文
  7. ^ アメリカにおけるモールス技能不要のアマチュア資格はこれがはじめてだった
  8. ^ 広義にはDFCWなどもQRSSの一種であるが、単にQRSSと言った場合はon-off keyingによるものを指すことが多い。
  9. ^ この証拠が提出出来ないと、アワード「DXCC」でも有効にならない。過去には複数の国の領有権の争いから、他国から銃撃を受けて計画参加者が死亡する事件も起きた。[要出典]
  10. ^ Sun Spot Number, 太陽黒点指数
  11. ^ FM補完中継局の周波数帯上半分は、50MHz帯の2倍高調波に相当する。もっとも96MHz以上を使用している中継局はない

出典 

  1. ^ a b 国際電波法規 2005, p. 29- 無線通信規則 第1章 用語及び技術特性 第1条 用語及び定義 第3節 無線業務 1.56 アマチュア業務
  2. ^ 無線局と無線従事者 2017, pp. 20–21.
  3. ^ 無線局と無線従事者 2017, pp. 20, 142–144.
  4. ^ Recommendation M.1544 Minimum Qualifications For Radio Amateurs ITU
  5. ^ V/U 500W免許”. 7J2YAF/JN2SIP (現JS2HZM). 2013年2月4日閲覧。[リンク切れ]
  6. ^ 昭和23年逓信省告示第489号 『官報』号外 第48号(1948年12月20日) 17ページ
    国際電気通信条約附属無線通信規則 第42条第3項第1号
    「3 (一) 素人局の機器を運用する者は、モールス字号で本文を伝送し、且つ、音響受信ができることを予め証明しなければならない。もっとも、関係主務官庁は、もっぱら、一、〇〇〇Mc/sを超える周波数を使用する局の場合には、この条件を適用しないことができる。」 (1949年1月1日発効)
  7. ^ 昭和25年法律第131号 『官報』号外 第39号(1950年5月2日) 3ページ
    電波法 第40条
    「第二級アマチュア無線技士  空中線電力百ワット以下で五十メガサイクル以上又は八メガサイクル以下の周波数を使用するアマチュア無線局の無線電話の通信操作及び技術操作」 (1950年5月2日公布、1950年6月1日施行)
  8. ^ 梶井謙一がJARL理事長という肩書きで電波時報(郵政省電波監理局編)1957年(昭和32年)3月号に書いた記事"電波法はいかに改正されるべきか - アマチュアの立場"(26~27ページ)で、RRに違反している旧二級の是正、米国ノービス級にならい電信のみの三級の新設を提案している
    「素人局の機器を運用する者は、モールス字号で本文を伝送し、且つ、音響受信ができることを予め証明しなければならない・・・」と規定してあるのに、第2級アマチュア無線技士の試験には電信通信術の試験の規定がない。電波法がこの国際法を無視しているかのごとき感じを与えるのは、いかなる理由に基いてであろうか。これは一日も早く国際法に基き、第2級アマチュア無線技士にも電信通信術の試験をおこない、同時に、行うことが出来る無線設備の操作のなかへ、無線電信の通信操作及び技術操作を加えるべきである。 <中略> 28Mc帯を第2級アマチュア無線技士に解放するのが適当ではあるまいか。 <中略> 第3級アマチュア無線技士の資格を増設して、8Mc以下、50Mc以上の周波数を使用するアマチュア無線局の、無線電信の通信操作及び技術操作をなさしめることを切に要望したい。」
  9. ^ 日本アマチュア無線連盟編 『アマチュア無線のあゆみ 日本アマチュア無線連盟50年史』 CQ出版 1976年 361ページ
    「ノビス級については、アメリカにならって電信のみでよい、国際的慣習からしてアマチュアにとってモールスは必須な知識であるとする論と、電話だけで入門する方が興味をひき易く容易である、モールスはこれからの通信方式としていささか古すぎる・・・といった論がかなり先鋭に対立しJARL内部で論議されたものであった。」
  10. ^ Lloyd Butler、A history of amateur operators certificate and the morse code requirement in Australia、Amateur Radio, Nov.2011, Wireless Institute of Australia
    その操作範囲は「空中線電力100W以下、周波数50MHz以上」。電波監視上で判別し易いように、Zから始まる3文字サフィックスのコールサイン(VK#Z**)が指定された。
  11. ^ 昭和33年政令第306号 『官報』 第9561号(1958年11月4日) 37ページ
    無線従事者操作範囲令 第2条
    「電話級アマチュア無線技士  アマチュア無線局の空中線電力十ワット以下の無線電話で五十メガサイクル以上又は八千キロサイクル以下の周波数を使用するものの操作」 (1958年11月4日公布、1958年11月5日施行)
  12. ^ 昭和33年法律第140号 電波法の一部を改正する法律 『官報』 第9407号(1958年5月6日) 75ページ
    附則 第2項
    「2  この法律の施行の際に、現に次の表の上欄の資格を有している者は、この法律の施行の日に、それぞれこの法律による改正後の電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。 <中略> [表上欄] 第二級アマチュア無線技士 - [表下欄] 電話級アマチュア無線技士」 (1958年5月6日公布、1958年11月5日施行)
  13. ^ 昭和33年郵政省令第28号 『官報』号外 第87号(1958年11月5日) 35ページ
    無線従事者国家試験及び免許規則の全部を改定する省令 附則 第12項
    「12  旧第二級アマチュア無線技士であって引き続き当該資格を有する者が、この省令の施行の日から五年以内に第二級アマチュア無線技士の資格の国家試験を受ける場合は、予備試験及び学科試験を免除する。」 (1958年11月5日公布、同日施行)
    言い換えると、旧二級者に限り電気通信術(欧文45字/分の送受5分間)のみの受験で済んだ。この経過措置は、「電信級アマチュア無線技士」が「第3級アマチュア無線技士」になった際にも適用され、旧電話級保持者は3年以内に電気通信術試験のみに合格すれば第3級を取得する事が出来た。
  14. ^ 昭和33年政令第306号 『官報』 第9561号(1958年11月4日) 37ページ
    無線従事者捜査範囲令 附則 第2項
    「2  改正法附則第二項の規定により電話級アマチュア無線技士の資格を受けたものとみなされた者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、この政令の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年間は、なお従前の例による。」 (1958年11月4日公布、1958年11月5日施行)
  15. ^ 昭和36年逓信省告示第304号 『官報』号外 特第1号(1961年5月1日) 79ページ
    国際電気通信条約に附属する無線通信規則 第41条第3項第1号
    「3 (一) アマチュア局の機器を運用する者は、モールス字号による本文の正確な手送り送信及び音響受信ができることをあらかじめ証明しなければならない。もっとも、関係主管庁は、もっぱら、一四四Mc/sをこえる周波数を使用する局の場合には、この条件を適用しないことができる。」 (1961年5月1日発効)
  16. ^ 昭和36年政令第55号 『官報』 第10281号(1961年3月30日) 733ページ
    無線従事者操作範囲令の一部を改正する政令
    「電話級アマチュア無線技士の項中「五十メガサイクル以上又は八千キロサイクル以下」を「二十一メガサイクル以上又は八メガサイクル以下」に改める。」 (1961年3月30日公布、1961年4月10日施行)
  17. ^ 昭和55年郵政省告示第915号 『官報』号外 第88号(1980年12月26日) 96ページ
    国際電気通信条約に付属する無線通信規則 第32条第3項第1号
    「3 (一) アマチュア局の機器を操作するための許可を得ようとする者は、モールス符号の信号によって文を正確に手送り送信し、及び聴覚受信することを証明しなければならない。ただし、関係主管庁は、専らもっぱら30MHzを超える周波数を使用する局については、この要件を課すことを要しない。」 (1982年1月1日発効)
    1979年のジュネーヴWARC-79での決議による
  18. ^ 'Morse Code Requirement For Ham Radio Is Lifted', The New York Times, February 14, 1991
  19. ^ 平成16年総務省告示第975号 『官報』号外 第281号(2004年12月20日) 33ページ
    国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則 第25条第3項第1号
    「3 (一) 主管庁は、アマチュア局を運用するための免許を得ようとする者にモールス信号によって文を送信及び受信する能力を実証すべきかどうか判断する。」 (2005年1月1日発効)
  20. ^ 平成5年郵政省告示第326号 電波法施行規則第34条の8及び第34条の9の規定に基づく外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件総務省電波関係法令集(総務省電波利用ホームページ)
  21. ^ EA5HVK Jose Alberto Nieto Rosが考案した狭帯域デジタル通信方式、およびこれを実装するソフトウェア。[1]、2014年5月5日閲覧。
  22. ^ WSJT Home Page”. physics.princeton.edu. 2020年3月10日閲覧。
  23. ^ JTDX - Home”. www.jtdx.tech. 2020年3月10日閲覧。
  24. ^ CQ出版社編 『DXハンドブック』 CQ出版社 昭和43年
  25. ^ 道路交通法第71条第5号の5
  26. ^ CQ出版社編 『ダイナミック・ハムシリーズ3 モービルハム ハンドブック』 CQ出版 昭和55年
  27. ^ 西本陸雄著 『フォックスハンティング入門』 山海堂 昭和49年 8-10ページ
  28. ^ 『電波伝播ハンドブック』Realize SE, 1999, ISBN 489808012X, p.384
  29. ^ 事業法等の施行に伴う自由化の拡大 昭和60年版通信白書第1章第1節5.自営電気通信(2)(総務省情報通信データベース)
  30. ^ JARLからの要望に対する郵政省電気通信局の回答「郵電移第12号アマチュア局と公衆網との接続について」
  31. ^ アパマン・ハム・ハンドブック(CQ出版)など
  32. ^ a b c d 非常通信 日本アマチュア無線連盟 「非常災害時にも大活躍してきたアマチュア無線」 東京都総務局災害対策本部防災計画課編 『災害に備える東京:くらしの中の防災』 1992年 東京都総務局災害対策本部防災計画課 18-19ページ
  33. ^ a b 中山間地の孤立対策へのアマチュア無線の活用 (PDF) 上野勝利・森 篤史・中野 晋・吉田 敦也(第30回土木学会地震工学研究発表会論文集)
  34. ^ 藤井史郎, 渡辺尚 「阪神・淡路大震災における非常通信の機能:JARL兵庫県支部の活動記録より」 『電子情報通信学会総合大会講演論文集』 2004(2) 電子情報通信学会 289-290ページ
  35. ^ 非常通信に備えるアマチュア無線月刊FBNews2014年4月号、三木哲也・電通大特任教授
  36. ^ 「専門誌に聞け」櫻田洋一・CQ Ham Radio編集長朝日新聞2021年8月25日
  37. ^ ブルース・ポッター『802.11セキュリティ』O'Reilly Japan, 2003, ISBN 4873111285 p.25
  38. ^ 電磁波障害の実際 野島俊雄 医科器械学 vol.69, No.2, pp.61-66,1999(日本医療機器学会)
  39. ^ 無線局運用規則第258条
  40. ^ 「電波ばく露による生物学的影響に関する評価試験及び調査」平成18年度 海外基準・規制動向調査報告書 (PDF) 電波の安全性に関する調査及び評価技術(総務省電波利用ホームページ)
  41. ^ 平成10年郵政省令第78号による改正時に追加
  42. ^ 三浦正悦『電磁界の健康影響 工学的・科学的アプローチの必要性』東京電機大学出版局、2004, ISBN 4501324007 p.236





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