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あっせん

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/18 01:02 UTC 版)

あっせん(斡旋)とは、裁判外紛争解決手続の一つである。主に労働分野において、公的な紛争解決機関の力を借りて、労使双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努める話し合い手続のことである。企業において、使用者労働者正規非正規は問わない)との間で各種の労働条件賃金解雇配置転換、いじめ・嫌がらせ等)に関して紛争が発生した場合に、あっせん員が両者の間に入り、紛争解決に当たる。日本においては労働関係調整法(集団労働紛争)、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(個別労働紛争)等を根拠法とする。


  1. ^ 。法改正の結果、労働関係調整法第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存している。
  2. ^ 令和4年労働委員会年報-第2章第1節労働争議調整の概況中央労働委員会 - 令和4年に労働委員会が関与した労働争議調整事件の終結状況をみると、終結した全187件のうち186件があっせんであった。大部分の事件があっせんとなっている傾向は毎年変わっていない。
  3. ^ あっせんに関する労働委員会の権限は、その労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るものであるときは当該都道府県労働委員会が、その労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるとき、中央労働委員会が全国的に重要な問題に係るものであると認めたものであるとき、又は緊急調整の決定に係るものであるときは、中央労働委員会が行う。この規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうちその一を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会が行う(労働関係調整法施行令第2条の2)。
  4. ^ 令和4年労働委員会年報によれば、令和4年に労働委員会が関与した新規係属あっせん事件におけるあっせん員の構成状況をみると、あっせん員の指名がされた全147件のうち105件が三者構成であった。大部分の事件が三者構成となっている傾向は毎年変わっていない。
  5. ^ あっせん員候補者は、公務員とは解せられない(昭和28年5月27日労収第803号)。あっせん員の身分については、地方公務員法第3条に定める特別職に該当する地方公務員と解する。あっせん員に指名されたときに地方公務員となるものと解する(昭和39年9月19日鹿児島地労委事務局長あて労働省労政局労働法規課長通知)。
  6. ^ 令和4年労働委員会年報によれば、令和4年に労働委員会が関与した労働争議調整事件の終結状況をみると、あっせんによって終結した全186件のうちあっせん員があっせん案を提示したのは41件であった。あっせん案が提示される割合が30%前後である傾向は毎年変わっていない。ただ、あっせん案が提示された41件中35件が解決したのに対し、提示されなかった145件中解決は45件であり、あっせん案が提示されると高い解決率となっている。
  7. ^ あっせん案を両当事者が受け入れたとしても、そのことをもって強制執行を行うことはできず、強制執行を実現するためには改めて裁判で確定判決を得る必要がある。


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