悪質商法に気をつけよう

増えている電話勧誘による資格商法

就職難や終身雇用への不安等から、空前の資格ブームといわれています。その一方で、悪質な電話勧誘による資格商法の被害も激増し、詐欺容疑で警察に逮捕される業者も相次いでいます。

資格商法とは

「この資格をとれば手当が支給される」「受講するだけで簡単に国家資格がとれる」「近く国家資格になる」等の虚偽のセールストークを用いて、講座の受講を強引に勧誘する商法です。その大半が、消費者の勤務先や自宅へ電話をして、電話口で言葉巧みに勧誘し、契約を迫る「電話勧誘」という販売方法をとっています。

おもな被害者は20〜30歳代の会社員ですが、最近では主婦や学生にも広がっています。契約金額は10万〜50万円。講座は、国家資格に関するものが多く、なかでも行政書士、電気主任技術者、宅地建物取引主任者等が目立ちます。

代表的な被害と問題点

代表的な手口は、「勤務先に○○協会というところから電話がかかり『電験三種の資格をとると電気エネルギー管理士の資格が簡単にとれる。国から手当がでる』と勧誘され、断ってもしつこく一方的に話し続けるので、『わかりました。考えてみます』と答えた。その直後に振り込み用紙が届き、『すでに登録済み。テープもとってある』と支払い催促の電話が頻繁にかかり、『法的手段をとる』と言われた」といったものです。

このような強引で欺まん的な販売方法でありながら、これまで「書面交付義務」や「クーリング・オフ制度」等、消費者を保護する規定がありませんでした。そのうえ、最近では「あなたの情報が業者に出回っている。電話がかかってこないようにしてやる」「勉強が途中で止まっている。取り消すか、継続するか。いずれにしても費用がかかる」と新たに契約をさせる二次被害も増えています。また、あいまいな態度で一度応じてしまうと次々と進められ、支払いきれなくなったというケースもあります。

被害に遭わないために

「この資格をとれば手当が支給される」「受講するだけで簡単に国家資

電話口での最初の対応が肝心。あいまいな返答や長電話は禁物です。不要なものは、はっきりと断りましょう。

また、受講するだけでは国家資格はとれません。「軽い気持ちで行政書士の講座を受講したものの、合格率が10%前後で、簡単にとれるものではないと分かった」といった被害に遭わないように、資格の内容や将来性、自分にとっての必要性、勉強法等を事前に調べ、慎重に検討することをお勧めします。資格の内容について、ガイドブックや資格を所管する行政機関等で確認することも一つの方法です。

ついに電話勧誘に法律の規制が

悪質な電話勧誘を規制するため、訪問販売法の一部が改正され、「電話勧誘販売」として、おもに、次の点が規制対象となりました。

  • 販売業者の指名や販売しようとする商品の種類等の告知業務
  • 契約を拒否した消費者に対する勧誘の禁止
  • 勧誘等に際して、嘘や消費者に誤認を与える不実の告知の禁止
  • 消費者を威迫し困惑させることの禁止
  • 契約書面の交付義務
  • 書面交付から8日間のクーリング・オフ

悪質商法に気をつけよう

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