○大野町図書館管理規則

平成5年12月27日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大野町図書館設置条例(平成5年大野町条例第29号。第19条において「条例」という。)第10条の規定に基づき大野町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は午前10時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(2) 毎週月曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 資料整理日(月1回)

(5) 前号の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた場合は、教育委員会の承認を受けて、臨時に休館日を定めることができる。

(入館の手続)

第4条 図書館の資料を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより、所定の手続を経なければならない。

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館の資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定場所以外において飲食又は喫煙しないこと。

2 前項各号のほか入館者について必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(利用の制限)

第6条 この規則、又は指定管理者の指示に従わない者に対して指定管理者は、図書館の資料及び施設の利用を禁止することができる。

(閲覧)

第7条 図書館の資料を館内で閲覧しようとする者は、自由に選択して閲覧し、資料の閲覧を終えた者は、所定の書架に返納しなければならない。

(複写手続)

第8条 図書館は利用者の求めに応じ所蔵資料の複写を行う。

2 資料の複写について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(貸出登録)

第9条 資料の貸出しを受けようとする者は、図書利用者カード申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は前項の申請書を受理した時は、直ちに図書利用者カードを作成し、申込者に交付するものとする。

(図書利用者カード)

第10条 図書利用カードの交付を受けた者は、図書利用カードを紛失したとき又は、記載事項に変更が生じたときは、指定管理者に届けなければならない。

(個人貸出)

第11条 図書貸出しの申出により、指定管理者が適当と認めた者に図書利用者カードを交付し、図書を館外に携出閲覧することができる。

(1) 岐阜県に居住する者

(2) 大野町内の事業所に勤務する者

(3) 大野町内の学校に在学する者

(4) 前各号のほか指定管理者が特に必要と認める者

(貸出しの手続)

第12条 資料の貸出しを受けようとする者は、資料に図書利用者カードを添えて係員に提出して借り受けるものとする。

2 貸出資料の数は1人10点以内(うち視聴覚資料は1点以内)とし、貸出期間は貸出しの日から14日以内とする。

3 指定管理者が必要であると認めたときは、前項に規定する貸出資料の数及び貸出期間を変更することができる。

(貸出しの予約)

第12条の2 図書利用者カードの交付を受けた者は、希望する資料が貸出中であったときは、当該資料の貸出しの予約をすることができる。

2 前項の貸出しの予約(以下この条において「貸出しの予約」という。)に係る資料の数は、1人5点以内(うち視聴覚資料は1点以内)とする。

3 インターネット利用申請書(別記第1号様式の2)を指定管理者に提出し、パスワードの発行を受けた者は、インターネットから利用者番号及びパスワードを入力し、貸出しの予約をすることができる。

4 前項の規定によりパスワードの発行を受けた者は、インターネットから利用者番号及びパスワードを入力し、利用状況の確認をすることができる。

5 指定管理者は、貸出しの予約がされた資料が返却された場合は、貸出しの予約をした者に電子メール、電話等により速やかに連絡するものとする。

6 前項の規定による連絡があった日から7日間が経過したときは、当該貸出しの予約は取り消されたものとみなす。

(団体貸出)

第13条 官公署・社会教育関係団体・読書会、又は指定管理者が適当と認めた団体の長からの請求によって、図書の団体貸出しをすることができる。

2 前項のほか、団体貸出しの取扱いに必要な事項については、指定管理者が別に定める。

(図書の利用制限)

第14条 次の各号に掲げる資料は、館外貸出しを利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重な図書及び録音テープ

(2) 郷土資料及び特別収集資料(古文書を含む。)で複本がなく、入手困難な資料

(3) 雑誌(最新号)・新聞・官報等定期刊行物

(4) 辞典・事典・年鑑・白書及び保存価値の高い資料のうち特に指定管理者が指定した資料

(5) 預託を受けている資料

(督促)

第15条 第12条第2項に規定する貸出期間を超過した資料に対する督促は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 14日を経過しても資料の返却がない場合は、速やかに電話等により、資料を貸し出した者に通知するものとする。

(2) 四半期ごとの蔵書点検時の結果を踏まえ、翌月10日までにその資料の貸出者に対して書面により通知するものとする。

(3) 前号に規定する蔵書点検は、3月、5月、8月、11月に実施するものとする。

(4) 1年以上返却がない資料については、2年目以降は6ヵ月ごとに書面により通知し、あわせて電話等による催促を行うものとする。

(5) 貸出者の宛先又は連絡先が不明な場合等督促が困難な場合は、以後の督促は行わないものとする。

(損害の弁償)

第16条 利用者は、図書館の施設及び備品等を、き損又は滅失した時は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書館資料の寄贈)

第17条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(別記第2号様式)により、教育長に申請するものとする。

3 前項の規定により寄贈のあった図書館資料は、教育長が図書館資料として有益適切なものと認定するものでなければならない。

4 前項の寄贈が決定したときは、寄贈者に図書館資料寄贈受領書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(図書館資料の寄託)

第18条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記第4号様式)により指定管理者に申し込まなければならない。

3 前項の資料は、指定管理者が図書館資料として、有益適切なものと認定するものでなければならない。

4 指定管理者は図書館資料の寄託を受けようとするときは、寄託承諾書(別記第5号様式)を寄託者に交付するものとする。

5 寄託資料は、図書館所有資料と同等の取扱いをする。

(図書館資料の選択、収集及び廃棄)

第19条 図書館資料の選択及び廃棄処理については、教育長がこれを決定する。

(図書館協議会)

第20条 条例第5条の大野町図書館協議会の庶務は、図書館において処理し、教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は教育委員会が、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大野町図書館管理規則

平成5年12月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年12月27日 教育委員会規則第3号
平成7年3月23日 教育委員会規則第2号
平成12年2月28日 教育委員会規則第3号
平成12年9月26日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第2号
平成19年5月30日 教育委員会規則第6号
平成19年8月31日 教育委員会規則第7号
平成23年9月1日 教育委員会規則第3号
平成24年3月19日 教育委員会規則第2号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年9月21日 教育委員会規則第3号