○大野町図書館設置条例

平成5年12月27日

条例第29号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野町立図書館

揖斐郡大野町大字黒野990番地

(管理)

第3条 大野町立図書館(以下「図書館」という。)の管理を別に定めるところにより町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第1条に掲げる目的のために必要な事業を行うこと。

(2) 法第3条各号に規定する事項に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(図書館協議会)

第5条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に大野町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第6条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員の任命の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から任命することとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

第7条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、協議会の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第8条 協議会の会議は、委員長がこれを招集する。ただし、委員長の委員としての任期が満了した後に最初に開く会議は、教育長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の図書館協議会は、改正後の第5条の規定に基づく大野町図書館協議会(以下「新協議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の日以後最初に開く新協議会の会議は、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

大野町図書館設置条例

平成5年12月27日 条例第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年12月27日 条例第29号
平成19年3月26日 条例第8号
平成24年3月19日 条例第4号