○平成二年郵政省告示第二百四十号(電波法施行規則第三十三条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作)
(平成二年四月二十七日)
(郵政省告示第二百四十号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、無線従事者の資格を要しない簡易な操作を次のように定め、平成二年五月一日から施行する。
一 施行規則第三十三条第六号(5)の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。
1 地上基幹放送局(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うものであって、次に掲げるものに限る。)
(一) 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行うものであって、空中線電力〇・二五ワット以下のもの
(二) テレビジョン放送を行うもの(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)であって、空中線電力〇・〇五ワット以下のもの
2 地上一般放送局(エリア放送を行うもので、占有周波数帯幅が五・七MHzのものにあっては空中線電力〇・一三ワット以下のもの、占有周波数帯幅が四六八kHzのものにあっては空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)
3 基地局(設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)
4 無線標定陸上局(警察庁所属のもの以外のもので空中線電力〇・一ワット以下のものに限る。)
5 無線標定移動局(警察庁所属のもの以外のもので空中線電力〇・一ワット以下のものに限る。)
6 施行規則第三十三条第六号(1)から(5)までに掲げる無線局であって、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの
7 陸上移動局(設備規則第四十九条の三十四に規定する技術基準に係る無線設備(同条第二項第五号ただし書に規定するものを除く。)を使用するものに限る。)
二 施行規則第三十三条第七号(6)の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。
1 航空機地球局(一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものであって、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないものに限る。)
2 携帯移動地球局であって、次に掲げるもの
(一) 携帯移動衛星データ通信を行うもの
(二) 携帯移動衛星通信を行うもの
(三) インマルサット人工衛星局の中継により通信を行うもの
(四) 設備規則第四十九条の二十四の二において無線設備の条件が定められているもの
3 実験試験局(第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するものに限る。)
三 施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。
1 次に掲げる無線設備の操作
(一) ラジオ・ゾンデ
(二) 気象用ラジオ・ロボット
(三) ラジオ・ブイ
(四) 遭難自動通報設備
(五) 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備
(六) 設備規則第九条の二第六項に規定するデータ伝送装置
(七) 簡易型船舶自動識別装置
(八) F一D電波四〇一・五九五MHz又はG一D電波四〇一・六二MHzから四〇一・六八MHzまでの周波数を使用して人工衛星局の中継により、物体の位置その他の情報を自動的に送信する実験試験局の無線設備
(九) 地上基幹放送局又は衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局若しくは人工衛星に開設する基幹放送を行う実用化試験局と通信を行う地球局(実用化試験局を含む。)の無線設備のうち、音声混合器又は映像混合器
(十) 中央集中方式による無線局の無線設備のうち有無線連絡装置又は受信所の受信設備
(十一) 平成二年四月三十日現在予備免許又は免許を受けている無線標定移動局のうち、運動場又は競技場における運動競技に関し速度測定を行うために開設するものでNON電波一〇・五二五GHzの周波数を使用するもの及び農用地又は競技場において作業機械の速度測定を行うために開設するものでNON電波二四・二GHzの周波数を使用するものの空中線電力〇・一ワット以下の無線設備(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置がないもので、かつ、平成二年五月一日以降の取替え又は増設に係らないものに限る。)
(十二) 無線設備規則第四十五条の十二の六第四号に規定する無線設備(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)
2 中央集中方式による無線局の無線設備のうち、無線電信(モールス符号を送り、又は受けるものを除く。)であって、その通信操作が当該無線局に選任されている無線従事者により管理されることになっているものの通信操作を行う場合
3 海岸地球局又は航空地球局の無線設備の通信操作であって、回線の試験又は技術援助に関するもの
4 総務大臣が別に承認する船舶局において、当該船舶局に選任されている無線従事者の管理の下に、無線電信(モールス符号を送り、又は受けるものを除く。)によって送信される航行警報等船舶の航行に関する情報を自動的に受信するために行う受信設備の操作であって、試験的なもの
5 プレストーク方式による無線電話の送受切替装置及びラジオマイク(電波を利用するマイクロホンをいう。)の技術操作
6 次に掲げる無線設備の外部の転換装置の技術操作
(一) 空中線電力二五ワット以下の無線電信(海上移動業務、航空移動業務及び無線航行業務のもの並びにテレメーターを除く。)であって、その発生が手動電鍵操作によらない特定の信号を送信するもの
(二) 四五四・〇五MHz以上四五四・二〇MHz未満及び四一三・七〇MHz以上四一四・一五MHz未満の周波数の電波を使用する陸上移動業務の局の無線設備であって、空中線電力〇・〇〇一ワット以下のもの(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)
(三) 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項第一号及び第二号に規定するレーダー(法第四条第二号の適合表示無線設備であって、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)
(四) 平成十七年改正省令による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された(三)のレーダーであって、平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したもの(電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)
(五) 無線設備規則第五十四条の四に規定する携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備であって、電源を切断する操作
改正文 (平成七年三月三一日郵政省告示第一八二号) 抄
平成七年四月一日から適用する。
改正文 (平成一一年一〇月一三日郵政省告示第七二五号) 抄
平成十二年一月一日から施行する。ただし、無線機器型式検定規則の一部を改正する省令(平成十一年郵政省令第八十一号)附則第四項に規定する機器に係る無線設備を使用する無線局の無線設備の簡易な操作については、なお従前の例による。
改正文 (平成一二年一二月二五日郵政省告示第八三一号) 抄
平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一六年一月二六日総務省告示第七九号)
この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
改正文 (平成一七年一〇月二一日総務省告示第一二二一号) 抄
平成十七年十二月一日から施行する。
改正文 (平成二〇年三月二六日総務省告示第一六一号) 抄
平成二十年四月一日から施行する。
改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二五〇号) 抄
平成二十三年六月三十日から適用する。
改正文 (平成二四年三月三〇日総務省告示第一一九号) 抄
平成二十四年四月二日から施行する。
改正文 (平成二八年五月一八日総務省告示第二一〇号) 抄
電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
附 則 (平成二九年九月一一日総務省告示第二八七号)
この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二五〇号) 抄
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。