○基幹放送普及計画
(昭和六十三年十月一日)
(郵政省告示第六百六十号)
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第五項の規定に基づき、基幹放送普及計画を次のとおり告示する。
基幹放送普及計画
(平二三総省告二四二・改称)
第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
我が国の基幹放送は、全国的普及を義務付けられている日本放送協会(以下「協会」という。)、大学教育のための放送を行う放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)及び原則として地域社会を基盤として基幹放送を行う協会及び学園以外の基幹放送事業者(以下「民間基幹放送事業者」という。)により行うこととされている。このような体制の下で、基幹放送が国民に最大限に普及されてその効用をもたらすとともに健全な民主主義の発達に資するためには、基幹放送に関する技術の発達、需要の動向、地域の諸事情等を踏まえるとともに、各種放送メディアの特性並びに協会、学園及び民間基幹放送事業者の特質が十分発揮されるようにし、また、基幹放送による情報の多元的な提供及び地域性の確保並びに地域間における基幹放送の普及の均衡に適切に配慮しつつ、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図ることが必要である。
このため、次のとおり、指針及び基本的事項を定める。
1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針
(1) 国内放送の普及
ア 地上基幹放送
地上基幹放送については、地上基幹放送局(地上基幹放送をする無線局をいう。)を用いて行われる当該放送を国民に最大限に普及させるようにするため、次のとおりとする。
(ア) 中波放送
協会の放送については、総合放送及び教育放送各1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については、1系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については、2系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
(イ) 短波放送
短波放送については、1系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できること。
(ウ) 超短波放送
協会の放送については総合放送1系統の放送及び県域放送を行う民間基幹放送事業者の放送については1系統の放送が、全国各地域においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において県域放送を行う民間基幹放送事業者の放送については、2系統の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
コミュニティ放送については、放送に関する需要動向、周波数に関する事情等を勘案しつつ、商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域において、その普及を図ること。
また、外国語放送については、外国語放送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域において、1系統の放送の普及を図ること。
(エ) テレビジョン放送
協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送4系統の放送が、全国各地域においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については、5系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。
(オ) 多重放送
多重放送については、多様な多重放送の特性に配慮しつつ、できる限り全国各地域においてあまねく受信できること。
イ 衛星基幹放送
衛星基幹放送については、高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送にあっては右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)の電波の周波数、超高精細度テレビジョン放送にあっては右旋円偏波及び左旋円偏波(円偏波のうち、右旋円偏波以外のものをいう。以下同じ。)の電波の周波数を使用して放送を行うことを基本として、放送に関する需要の動向を勘案するとともに、地上基幹放送及び有線一般放送との連携に留意しつつ、その普及を図るとともに次のとおりとする。
(ア) 協会の衛星基幹放送
A 協会の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる衛星基幹放送(放送衛星業務用の周波数を使用するものに限る。)を行うこと。
(A) 高精細度テレビジョン放送(一部の時間帯において、高精細度テレビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行う場合における当該標準テレビジョン放送又は複数の標準テレビジョン放送を同時に行う場合における当該標準テレビジョン放送を含む。)
(B) 超高精細度テレビジョン放送
B Aの放送については、首都直下型地震等により地上基幹放送の全国に向けた放送の実施に重大な障害が生じた場合においても全国に向けた情報の提供が確保されるよう、衛星基幹放送による放送の特性を生かすものとする。
C A(A)の放送については、その周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る。)の1の範囲内において、次の(A)及び(B)に掲げる各1系統の放送を行うこと。
(A) 衛星基幹放送の広域性、経済性、大容量性及び高品質性を生かした情報の提供を行う総合放送
(B) 外部の事業者の企画・制作能力を放送番組に活用し、過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及を促進することを目的とする総合放送
D A(A)の放送については、多様化・高度化する公衆の需要を踏まえデジタル技術の新しい利用方法の開発又は普及に取り組むものとする。
E C(B)の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする。
(A) 各年度の総放送時間のうち、協会が外部制作事業者(国内において放送番組の制作の事業を行う者(協会の子会社及び関連会社を除く。)をいう。以下同じ。)に制作を委託した放送番組(協会の子会社及び関連会社を介して制作を委託したものを含む。)及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合が百分の十六以上となるよう努めること。
(B) 各年度の総放送時間のうち、協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番組及びそれ以外の外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割合が百分の五十以上となるよう努めること。
F A(B)の放送については、超高精細度テレビジョン放送の普及の促進に資するため、次の(A)及び(B)に掲げる各1系統の放送をそれぞれの放送の特性を生かして行うこと。
(A) その周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る。)の1/3の範囲内において行う総合放送
(B) その周波数(左旋円偏波の電波に係るものに限る。)の1の範囲内において行う総合放送
G A(B)の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする。
(A) Dに定める事項
(B) 左旋円偏波の電波の周波数を使用する放送に係る受信環境の整備に配慮すること。
H F(B)の放送については、一部の時間帯において、複数の超高精細度テレビジョン放送を同時に行うこともできるものとする。
I 左旋円偏波の電波の周波数を使用する放送に係る受信環境が一定程度整備され、当該周波数を使用する超高精細度テレビジョン放送が普及した段階で、協会の衛星基幹放送に係る放送系により放送をすることのできる放送番組の数の目標について見直すものとする。
(イ) 学園の衛星基幹放送
学園の衛星基幹放送については、1系統の高精細度テレビジョン放送(高精細度テレビジョン放送と同時に標準テレビジョン放送を行う場合における当該標準テレビジョン放送を含む。)及び1系統の超短波放送による大学教育放送を行うこと。
(ウ) 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送
民間基幹放送事業者の衛星基幹放送については、技術動向を踏まえ、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送を中心としつつ、それぞれの特性を生かした放送を行うこと。また、衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送以外の放送については、当該放送全体として、幅広い分野の多様な放送番組が確保されるよう配慮すること。
ウ 移動受信用地上基幹放送の普及
民間基幹放送事業者が行うテレビジョン放送及びマルチメディア放送については、次のとおりとする。
(ア) 全国各地域においてあまねく受信できること。
(イ) 受信設備の普及に配慮すること。
(ウ) 自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されるという特性を生かしたサービスの推進に十分配慮すること。
なお、民間基幹放送事業者が行うマルチメディア放送については、影像、音響、信号等の情報及びリアルタイム型放送番組又は蓄積型放送番組の放送番組の形態を柔軟に組み合わせることができるという特性を生かしたサービスの推進に十分配慮すること。
(2) 内外放送の普及
内外放送については、放送を通じた国際的な文化交流及び相互理解の増進が図られるように、具体的な需要を踏まえつつその普及を図ることとする。
(3) 国際放送の普及
国際放送については、外国においてできる限り良好に受信できること。
(4) その他放送の多様化、高度化等のための施策
ア 今後における多様化、高度化する放送需要に対応するため、技術開発を積極的に推進すること。
イ 既存の放送の普及促進、受信改善に資するため、基幹放送用周波数の有効活用、受信障害対策等に関する所要の技術を開発し、その早期の実用化を図ること。
ウ 地上基幹放送によるデジタル方式の超短波放送については、将来の実用化に資するため、周波数事情等を勘案の上、試験放送を実施できるようにすること。
エ 衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送については、周波数事情等を勘案の上、試験放送を実施できるようにすること。
オ 以上のほか、放送に対する多様な需要に応ずるため、必要と認められる場合には、周波数事情等を勘案の上、試験放送又は臨時かつ一時の目的のための放送を適時適切に実施できるようにするとともに、基幹放送局の置局を円滑に促進するための環境の整備を図ること。
2 基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための指針
(1) 地上基幹放送を行う民間基幹放送事業者による地上基幹放送については、原則として、放送法第93条第1項第5号の規定により一の者によって所有又は支配される放送系の数を制限し、さらに、コミュニティ放送については、空中線電力の値を必要最小限のものとすることにより、できるだけ多くの者に対し地上基幹放送を行う機会を開放する。
(2) 衛星基幹放送の業務については、原則として、一の者によって行われ、又は支配される衛星基幹放送の業務に係る伝送容量を制限し、できるだけ多くの者に対し衛星基幹放送を行う機会を開放する。
また、デジタル技術の活用による高画質化及び同一周波数帯における放送可能な番組数の増大と、それにより可能となる新しいサービスの可能性に十分配慮する。
(3) 移動受信用地上基幹放送の業務については、原則として、一の者によって行われ、又は支配される移動受信用地上基幹放送の業務に係る伝送容量を制限し、できるだけ多くの者に対し移動受信用地上基幹放送を行う機会を開放する。
また、移動受信用地上基幹放送の特性を生かしたサービスの実現に十分配慮する。
(4) 各地域社会における各種の大衆情報提供手段の所有及び支配が、原則として、特定の者に集中することを避ける。
3 その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
基幹放送を行う民間基幹放送事業者による基幹放送(全国放送であるものを除く。)については、放送事業者の構成及び運営において地域社会を基盤とするとともにその基幹放送を通じて地域住民の要望にこたえることにより、基幹放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。
第2 放送法第93条第1項第6号に規定する「基幹放送普及計画に適合すること」への適合(特定地上基幹放送事業者の場合にあっては、電波法第7条第2項第4号ハに規定する「基幹放送普及計画に適合すること」への適合)
1 「基幹放送普及計画に適合すること」に関しては、次の要件に該当すること。
(1) 放送法第106条第1項の規定に基づき、放送番組の相互の間の調和を保つこと(総合放送を行うものに限る。)。
(2) 放送法第106条第2項の規定に基づき、教育番組の編集及び放送に当たって、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにすること(この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠すること。)。
(3) 放送法第108条の規定に基づき、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をすること。
(4) 放送法第109条の規定に基づき、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めないこと。
(5) 放送法第110条の規定に基づき、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結しないこと。
(6) 放送法第163条の規定に基づき、認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者が行う地上基幹放送(全国放送を除く。)の業務については、国内基幹放送の放送番組の編集に当たっては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めること。
(7) 地上基幹放送(全国放送を除く。)の業務を行う基幹放送事業者の次に掲げる者(認定放送持株会社の関係会社にあっては、ウに掲げる者)は、できるだけその地上基幹放送の業務に係る放送対象地域に住所を有する者であること。
ア 主たる出資者
イ 役員
ウ 審議機関の委員
2 以上のほか、第3の基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標を充足すること。
第3 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあっては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標
1 総則
(1) 以下の規定に関しては、電波及び放送に関する法令の定めるところによるほか、次の定義によるものとする。
ア 「関東広域圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。
イ 「中京広域圏」とは、岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。
ウ 「近畿広域圏」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。
エ 「東北広域圏」とは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の各区域を併せた区域をいう。
オ 「関東・甲信越広域圏」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県の各区域を併せた区域をいう。
カ 「東海・北陸広域圏」とは、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。
キ 「中国・四国広域圏」とは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の各区域を併せた区域をいう。
ク 「九州・沖縄広域圏」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の各区域を併せた区域をいう。
(2) 基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標は、(3)に定めるものを除き、2に定めるとおりとする。
(3) 次のいずれかに該当する基幹放送については、当該基幹放送の必要性、周波数事情その他の事情を勘案し、個別に必要な基幹放送が実施できるよう措置するものとする。
ア コミュニティ放送
イ データ放送
ウ 臨時かつ一時の目的のための放送
エ 試験放送
オ 衛星基幹放送(次のいずれかに該当する基幹放送を除く。)
(ア) 協会又は学園の衛星基幹放送
(イ) 高精細度テレビジョン放送
(ウ) 超高精細度テレビジョン放送
カ 協会の行う国際放送及び中継国際放送
2 国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標
(1) 地上基幹放送(デジタル放送)
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系の数の目標 | ||||
テレビジョン放送(有料放送を行うものを除く。) | 高精細度テレビジョン放送を含む放送 | 協会の放送 | 総合放送 | 広域放送 | 関東広域圏 (注) | 1 |
| 県域放送 | 関東広域圏に属する県を除く道府県の各区域 (注) | 放送対象地域ごとに1 | |||
| 教育放送 | 全国 | 1 | |||
民間基幹放送事業者の放送 | 総合放送 | 広域放送 | 関東広域圏 | 5 | ||
| 中京広域圏及び近畿広域圏の各区域 | 放送対象地域ごとに4 | ||||
| 県域放送 | 北海道及び福岡県の各区域並びに岡山県及び香川県の各区域を併せた区域 | 放送対象地域ごとに5 | |||
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| 岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、静岡県、広島県、愛媛県、長崎県、熊本県及び鹿児島県の各区域 | 放送対象地域ごとに4 | ||
|
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| 青森県、秋田県、富山県、山口県、高知県、大分県及び沖縄県の各区域並びに鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域 | 放送対象地域ごとに3 | |
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| 福井県、山梨県及び宮崎県の各区域 | 放送対象地域ごとに2 |
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| 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県及び佐賀県の各区域 | 放送対象地域ごとに1 |
(注) 協会の行う総合放送の関東広域圏には、茨城県、栃木県及び群馬県を含まないものとする。
(2) 地上基幹放送(デジタル放送以外の放送)
ア 中波放送
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系の数の目標 | ||
協会の放送 | 総合放送 | 広域放送 | 関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏の各区域 | 放送対象地域ごとに1 |
|
| 県域放送 | 関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏に属する県を除く道県の各区域 | 放送対象地域ごとに1 |
| 教育放送 | 全国 | 1 | |
民間基幹放送事業者の放送(有料放送を行うものを除く。) | 広域放送 | 関東広域圏及び近畿広域圏の各区域 | 放送対象地域ごとに3 | |
| 中京広域圏 | 2 | ||
県域放送 | 北海道、福岡県及び沖縄県の各区域 | 放送対象地域ごとに2 | ||
|
| 群馬県、埼玉県、千葉県、愛知県、三重県、大阪府、奈良県、福岡県及び沖縄県を除く府県の各区域(滋賀県及び京都府、鳥取県及び島根県並びに佐賀県及び長崎県については、それぞれの府県の区域を併せた区域) | 放送対象地域ごとに1 |
イ 短波放送
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系の数の目標 |
民間基幹放送事業者の放送(有料放送を行うものを除く。) | 全国 | 1 |
ウ 超短波放送
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系の数の目標 | |
協会の放送 | 総合放送 | 都道府県の各区域 | 放送対象地域ごとに1 |
民間基幹放送事業者の放送(有料放送を行うものを除く。) | 県域放送 | 北海道、東京都、新潟県、愛知県、大阪府及び福岡県の各区域 | 放送対象地域ごとに2 |
| 茨城県、新潟県、愛知県、大阪府及び福岡県を除く府県の各区域(鳥取県及び島根県については、両県の区域を併せた区域) | 放送対象地域ごとに1 | |
| 外国語放送 | 東京都の特別区の存する区域、名古屋市、大阪市及び福岡市をそれぞれ中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区域として総務大臣が別に定める区域 | 放送対象地域ごとに1 |
エ 多重放送
(ア) 超短波音声多重放送
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系の数の目標 |
民間基幹放送事業者の放送(有料放送を行うものを除く。) | 協会又は民間基幹放送事業者の超短波放送の放送対象地域と同じ。 | 超短波放送1系統につき1 |
(イ) 超短波文字多重放送
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系の数の目標 | |
民間基幹放送事業者の放送 | 有料放送を行うものを除く。 | 協会の超短波放送又は民間基幹放送事業者の超短波放送の放送対象地域と同じ。 | 超短波放送1系統につき1以上 |
| 有料放送を行うものに限る。 | 協会の超短波放送又は民間基幹放送事業者の超短波放送の放送対象地域と同じ。 |
|
(3) 衛星基幹放送
ア 協会の衛星基幹放送
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系により放送をすることのできる放送番組の数の目標 | |
超高精細度テレビジョン放送 | 総合放送 | 全国 | 2(注1)(注2) |
超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送 | 総合放送 | 全国 | 2 |
(注1) 右旋円偏波の電波の周波数及び左旋円偏波の電波の周波数を使用して、それぞれ1番組の放送を行うものとする。
(注2) 右旋円偏波の電波の周波数を使用する放送にあっては1の周波数を3分割して利用する場合の放送番組の数とし、左旋円偏波の電波の周波数を使用する放送にあっては1の周波数を分割せずに利用する場合の放送番組の数とする。
イ 学園の衛星基幹放送
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系により放送をすることのできる放送番組の数の目標 | |
超短波放送 | 大学教育放送 | 全国 | 1 |
超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送 |
| 全国 | 1 |
ウ 民間基幹放送事業者の衛星基幹放送
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系により放送をすることのできる放送番組の数の目標 |
超高精細度テレビジョン放送 | 全国 | 24程度(注1) |
超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送 | 全国 | 39程度~79程度(注2) |
(注1) 1の周波数を、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送の場合にあっては2分割、放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の場合にあっては3分割して利用する場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の分割方法による利用を妨げるものではない。
(注2) 1の周波数を2分割、3分割又は4分割して利用する場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の分割方法による利用を妨げるものではない。
(4) 移動受信用地上基幹放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第4章第1節に定める放送を行うもの)
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系により放送をすることのできる放送番組の数の目標 | ||
民間基幹放送事業者の放送 | マルチメディア放送 | 広域放送 | 近畿広域圏、東北広域圏、関東・甲信越広域圏、東海・北陸広域圏、中国・四国広域圏、九州・沖縄広域圏 | 放送対象地域ごとに3~5程度(注) |
県域放送 | 北海道 | 3~5程度(注) |
(注) 次の(ア)又は(イ)の場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の方法による利用を妨げるものではない。
(ア) 二の3セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する3セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行い、三の1セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第11条第1項に規定する1セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行う場合
(イ) 三の3セグメント形式のOFDMフレームを利用して、それぞれのOFDMフレームにおいて1系統のマルチメディア放送を行う場合
(5) 移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第4章第2節に定める放送を行うもの)
基幹放送の区分 | 放送対象地域 | 放送系により放送をすることのできる放送番組の数の目標 | |
民間基幹放送事業者の放送 | マルチメディア放送 | 全国 | 1程度(注1) |
テレビジョン放送 | 全国 | 7~20程度(注2) |
(注1) 一の13セグメント形式のOFDMフレーム(デジタル放送の標準方式第28条第1項に規定する13セグメント形式のOFDMフレームをいう。)を利用して1系統のマルチメディア放送を行う場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の方法による利用を妨げるものではない。
(注2) 1、2又は3のセグメントを利用して1系統のテレビジョン放送を行う場合の放送番組の数。ただし、具体的な基幹放送の業務の認定に当たっては、今後のデジタル技術の進展及び当該放送における必要な音声品質、画像品質等を勘案することとし、これ以外の方法による利用を妨げるものではない。
改正文 (平成一九年六月二五日総務省告示第三五〇号) 抄
平成十九年十月一日から施行することとしたので、同条第五項の規定に基づき告示する。
改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二四二号) 抄
平成二十三年六月三十日から施行することとしたので、同条第五項の規定に基づき告示する。
附 則 (平成三〇年四月一八日総務省告示第一五八号)
この告示は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、変更後の第1の1(1)ア(ウ)及び(エ)並びに第3の規定は、平成三十年十一月一日から施行する。
附 則 (令和二年三月一〇日総務省告示第六〇号)
この告示は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。