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意見書・決議の詳細情報

意見書第3号 ジェンダー平等( 男女共同参画) 社会の実現を求める意見書

番号
意見書第3号
(令和03年)
議決年月日
令和3年3月19日
結果
可決

本文

 あらゆる女性差別の禁止、撤廃を求める女性差別撤廃条約が1979年に国連で採択されてから今日まで、世界各地で男女差別をなくすための法整備や社会条件づくり、意識改革を含めた努力が積み重ねられてきた。国連のSDGs(持続可能な開発目標)のゴール5にも、ジェンダーの平等と女性の能力強化がうたわれている。
 日本国内においても、女性差別撤廃条約を1985年に批准した後、男女共同参画社会基本法が1999年に、女性活躍推進法が2015年に制定され、女性活躍のための法整備が一定進められてはいる。
 しかし、世界の進み方は日本をはるかにしのぎ、世界と日本との差は拡大する一方であり、世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数2020」における、日本の総合スコアは0.652、順位は153か国中121位( 前回は149か国中110位) と世界最低のレベルにある。
 2020年12月に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」では、当初の計画案にはあった「選択的夫婦別氏」の文言が削除され、また、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度」とする第4次の計画での目標は、最長10年先延ばしになった。
 コロナ禍で、ジェンダー不平等の社会構造が女性に厳しい負担をもたらすことが浮き彫りにされ、脆弱な立場に置かれやすい女性の視点に立った政策がなお一層強く求められている。
 賃金・雇用面での男女間格差や根強く存在する性別による固定的役割分担意識の解消、女性も男性も子育てや介護を仕事と両立できる環境の整備など、女性活躍とワーク・ライフ・バランスに向けた実効性ある取組を強力に推進していく必要がある。
 また、誰もが生き生きと暮らし、働ける環境を整えるためには、あらゆるハラスメントやDVの根絶等、多様性を認め合い、一人ひとりの人権を尊重するジェンダー平等、男女共同参画の更なる推進が重要である。
 よって、国会および政府におかれては、ジェンダー平等、男女共同参画社会の実現を目指すため、下記の事項に取り組まれるよう強く求める。
                    記

1 性別による固定的役割分担意識の解消に向けた教育を推進すること。
2 女性も男性も子育てや介護と仕事を両立できるよう、テレワーク等個々の事情に応じた柔軟で働きやすい環境の整備を図ること。
3 選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を速やかに行うこと。
4 女性が活躍できる社会づくりに取り組むための十分な財源を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   令和3年3月19日
                       滋賀県議会議長 細 江 正 人

(宛先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、女性活躍担当大臣、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)

会議録

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