市民への説明要請の実施について
東京都では「東京都における『NPO法の運用方針』」を策定し、平成17年5月1日から実施しています。
「東京都における『NPO法の運用方針』」 PDF [1008KB]
主旨
平成10年12月に特定非営利活動促進法(以下「法」という。)が施行され、20年余りが経ちました。今やNPO法人は、行政とは異なる立場で公益的な 活動の一翼を担う存在として、広く社会に認知されるようになりました。
一方で、NPO法人であることを利用して、公益・非営利とは判断しがたい活動を行う法人が散見されます。
そこで、東京都では、NPO法人の自主性・自律性を尊重しつつも、適正な法人運営を確保し、特定非営利活動の健全な発展を促進するため、「東京都における『NPO法の運用方針』」により法の運用に当たっています。
主な内容
(1)認証審査及び・監督基準の明確化
NPO法人の法定要件のうち、「主たる目的性」及び「非営利性」への適合を確認する上で必要不可欠な判断基準を明確化し、提出書類で十分な説明を尽くすよう求めています。
(2)市民への説明を要請
市民からNPO法人の活動を懸念する情報が寄せられた場合などに、NPO法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うことを要請します。
特徴
東京都では、定款に「法人事務所の所在地については、最小行政区画のほか、町名地番、住居表示番号などの記載をすること。」、「社員資格の得喪について、市民の意思により 入退会が可能な状態にしておくこと。」などを求めています。
このページに関するお問い合わせ先
都民生活部 管理法人課NPO法人担当
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