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知らぬ間「敗訴」は違法 ウソ住所書き、差し押さえ

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知らない間に裁判で負け、銀行預金を差し押さえられていた――。大分市で飲食店を経営する女性がこう訴え、差し押さえた元従業員の男性に損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、大分地裁であった。伊藤拓也裁判官は女性の請求を認め、約178万円の支払いを命じた。男性が女性の住所にうそを書くなどして差し押さえ命令を得たことを違法だと判断した。

判決などによると、女性が預金通帳に「サシオサエ」と書かれていることに気付いたのは2020年10月ごろ。身に覚えがなく調べると、19年8月、女性が被告となった訴訟で熊本簡裁が支払いを命じる判決を言い渡し、確定していた。

その原告は、女性が経営する店で18年に一時働いた男性で、解雇予告手当金の支払いを請求していた。訴状に書かれた女性の住所は無関係の大分市内のアパートで不送達になったが、男性は「夜に電気がついており、住んでいると考えられる」「店は営業していない」と、うその報告書などを提出した。

熊本簡裁はこれを受け、発送時点で届いたとみなせる「書留郵便に付する送達」で訴状を同じ住所に送り審理を開始。女性の反論がないまま男性の主張を認め、女性の預金は差し押さえられた。

10日の大分地裁判決は、男性が熊本簡裁をだまして判決を取得しており、著しく正義に反すると指摘した。

女性の代理人弁護士は「事実関係を把握し、きちんと判断してくれた。裁判の送達制度を抜け道的に悪用しているが、今回の例に限られ、同様の手口が波及する恐れは高くないだろう」と話している。熊本簡裁は「個別の判決にコメントすることはない」とした。〔共同〕

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