方分権一括法」成立
虚偽の立候補届け出には罰金

地方議員選挙で、自治体への居住実態がないまま立候補し、候補者の得票が無効になるケースが相次いでいることから、虚偽の届け出が判明した場合には罰金を科すなどとした法律が参議院本会議で成立しました。

地方議員選挙に立候補するには、その自治体に3か月以上住んでいることが要件となっていますが、選挙管理委員会は立候補の受け付け段階では審査ができず、開票後に審査を行って得票が無効となるケースが相次いでいます。

このため3日の参議院本会議で全会一致で可決・成立した「地方分権一括法」では、立候補の届け出の際に3か月以上住んでいることを宣誓する書類の提出を求め、虚偽と判明した場合に30万円以下の罰金を科すとしています。

このほか「地方分権一括法」には、所在が分からなくなっている森林の所有者を地方自治体が把握しやすくするため、個人情報として制限されている固定資産税の納付者の情報を利用できる範囲を拡大することなども盛り込まれています。