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放送持株会社,子会社化は最大12局総務省が電監審に諮問

総務省は,改正された放送法で可能となった放送持株会社が子会社にできる地上放送局を最大12局とする方針を決め,2008年1月16日,電波監理審議会に諮問した。

2007年12月21日に成立した改正放送法では,これまでのマスメディアの集中排除原則が緩和され,認定放送持株会社は1つ以上の地上放送業者を含め2つ以上の放送事業者を子会社とすること,子会社にできる放送事業者数は省令で定める,と規定されている。

総務省は集中排除原則は緩和するものの,極度の集中は好ましくないとして,子会社にできる地上放送事業者数を最大12局に制限することとした。12局の数え方は,広域テレビ局は複数の都府県を放送対象地域としているため,在京キー局(1都6県)は1局で7局と数える。このため,在京キー局を子会社とする持株会社は,キー局のほかに子会社にできるのは最大で5局となる。大阪の準キー局(2府4県)は6局と数える。この結果,在京キー局と大阪の準キー局をともに子会社にすることはできない。名古屋の局は中京3県を放送対象地域としているので3局に数える。

さらに,同一地域の複数の地上放送事業者を子会社にはできない,としている。

衛星放送事業者は12局制限とは別扱いで,BS放送は1局まで,CS放送は2トラポン(標準画質で最大12チャンネル)までとし,子会社数は問わないとしている。

総務省は電監審の答申をうけ,改正放送法・関係省令を2008年4月1日に施行する方針である。

奥田良胤