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○夜間保育所の設置認可等について

(平成一二年三月三〇日)

(児発第二九八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

保育所の設置認可等の取扱いについては、「保育所の設置認可等について」(昭和三八年三月一九日児発第二七一号)により、また、このうち夜間保育所に関しては、併せて「夜間保育所の設置認可等について」(平成七年六月二八日児発第六四二号。以下「児発第六四二号通知」という。)により行ってきたところであるが、今般、保育所の設置認可については、「保育所の設置認可等について」(平成一二年三月三〇日児発第二九五号。以下「児発第二九五号通知」という。)により行うこととし、また、夜間保育所の設置認可等の方針についても左記のとおり改めたので、これらにより夜間保育所の設置認可等について適切にお取り扱い願いたい。

一 保育所の設置認可等の取扱方針については、児発第二九五号通知により示されたところであるが、夜間保育所の設置認可申請については、同通知に定める事項に加え、次の基準に照らして審査を行うこと。

(一) 設置経営主体

夜間保育の場合は、生活面への対応や個別的な援助がより一層求められることから、児童の保育に関し、長年の経験を有し、良好な成果をおさめているものであること。

(二) 定員

入所定員は、二〇名以上とすること。

(三) 対象児童

夜間、保護者の就労等により保育に欠けるため、市町村が保育の実施を行う児童であること。

(四) 職員

施設長は、保育士の資格を有し、直接児童の保育に従事することができるものを配置するよう努めること。保育士については、児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)等に定めるところにより所定の数を配置すること。

(五) 設備及び備品

① 仮眠のための設備及びその他夜間保育のために必要な設備、備品を備えていること。

② 既存の施設に夜間の保育所を併設する場合にあっては、直接児童の保育の用に供する設備については専用でなければならないが、管理部門等については運営に支障を生じない範囲で既存の施設の設備と共用することも差し支えないこと。

③ 地域の実情に応じて、分園(平成一〇年四月九日児発第三〇二号「保育所分園の設置運営について」に定める分園をいう。)を設置することができる。

(六) 保育の方法

開所時間は原則として概ね一一時間とし、おおよそ午後一〇時までとすること。

二 夜間保育所に対する費用の支弁については、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和五一年四月一六日厚生省発児第五九号の二)に定める保育単価が適用され、この他別に定める加算分保育単価を加えて適用されること。

ただし、定員二〇人及び二一人から三〇人までとする夜間保育所については、各々「小規模保育所の設置認可等について」(平成一二年三月三〇日児発第二九六号)の第一の二で定める特別保育単価に別に定める加算分保育単価を加えて適用されること。

三 都道府県知事、指定都市又は中核市の市長は、夜間保育所の設置認可を行った場合又は届出を受けた場合は、速やかに別紙様式により当省に報告すること。

四 夜間保育所を設置経営する市町村及び社会福祉法人等に夜間保育所の運営についての報告を求めることがある。

五 この通知は平成一二年三月三〇日から施行し、児発第六四二号通知はこの施行に伴って廃止する。

なお、本通知(二を除く)は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)による改正後の地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の四に規定する技術的な勧告に当たるものである。

別紙様式