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○「出張クリーニング業」のクリーニング業法等の適用の可否について
(昭和四三年三月二一日)
(発衛第九九号)
(厚生省環境衛生局環境衛生課長あて鳥取県厚生部長照会)
貴管内において、左記により出張クリーニングを業として営業している事実がありますが、この営業の形態についてクリーニング業法の適用および関連について疑義がありますので、至急なにぶんのご教示をお願いします。
記
1 出張クリーニング営業の実態
洗たく機
「フオンシユレーダ洗浄機」と呼称する自動クリーニング機で一見家庭で使用する電気掃除器を大型改良したごときもので、これを旅館、事務所等に持ち込みもつぱらジユータン、布張りいす、ソフアー等を出張クリーニングする。
洗剤
石けん、揮発性を含有しない特殊洗剤「パウダー」と称するものを使用し、ジユータン等は裏面までぬらすことなく洗浄しすべて短時間で乾燥さす。
料金
洗たく物の大きさ、汚れの程度によつて異なり通常係員が事前に見積り、その結果取引き(営業)している。
2 クリーニング業法との関係
(1) 前記の営業行為の基本となる「洗たく行為」はクリーニング業法第二条第一項に規定する「クリーニング業」と考えられる。また、第二項に規定する「営業者」でもあると考えられる。
(2) しかしながら、法第二条第四項に規定するクリーニング所の定義とする「洗たく物の処理または受取および引渡しのための営業施設」は、出張クリーニングである関係上すべて相手方(取引先)の該洗たく物のある位置で洗たくするため、必然的に「クリーニング所」は必要とせず、いわゆる事務所的な営業所(出張所)が設けられている。
(3) したがつて、法第三条第三項第四号に規定する「洗場」についての適用もこの場合事実上あり得ないと解釈される。
以上、出張クリーニングの営業の実態ならびにクリーニング業法との関係を考察するとき、次のいずれに該当するものであるか御教示願いたい。
1 クリーニング業法適用業態とする場合
法第二条第四項に規定する「クリーニング所」第三条第一項に規定するクリーニング所以外でクリーニングを行なうこと等の禁止規定、同条第三項第四号に規定する洗場の設備基準等の見解と適用をいかにすればよいか。
2 クリーニング業法適用業態としない場合
クリーニング業法に「出張クリーニング」について規定されていない。
(1) 本業務は、「ビルクリーナー」等のいわゆる清掃業とクリーニング業の中間的業種と解され、現行クリーニング業法の制定当時においてかかる出張クリーニング業をも想定して規定されたものでない。
(2) したがつて、該出張クリーニング業について、一部には適用または該当する事項はあるとしてもこれを全面的に適用することは、事実上困難で、かつ、必ずしも適当でない。
(昭和四三年四月三○日 環衛第八、○七○号)
(鳥取県厚生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)
昭和四十三年三月二十一日付け発衛第九九号をもつて照会のあつた標記の件については、「2 クリーニング業法適用業態としない場合」に示されている貴見のとおりである。