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「ベビーシッター派遣事業」の平成27年度の取扱いについて


 一般財団法人こども未来財団を通じた「ベビーシッター育児支援事業」については、平成26年度末で終了いたしました。


 平成27年度の本事業については、これまでの事業の方式を基本としつつ、
   ・ 事業費(1回1,700円等)のうち、各事業主により一定の負担(大企業は2/3相当、中小企業は1/2相当)
  ・ 対象者は一定の給与収入以下の者(平成26年の給与収入が960万円未満の者) 
  ・ 当該事業実施者は公募により選定
 により実施いたします。

 実施事業者については、公募を行った結果、「公益社団法人全国保育サービス協会」に実施いただくことに決定しました。
 申請手続き、様式等については、同協会ホームページ等でご案内しています。

 なお、平成27年度のベビーシッター派遣事業について、割引券の使用に関する企業の承認や割引券の発行に時間を要することから、平成27年4月1日より5月31日までの間、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、割引券の交付後、下記の手続きにより割引額の返却を受けることができることとします。公益社団法人全国保育サービス協会ホームページ及び下記についてよくお読みの上、利用をお願いします。

 お示ししている取扱いによらなかった場合には、割引料金の支払いが受けられない場合がありますので、ご留意ください。


○利用者の方へ

割引券使用前に、[1]利用者自身が割引券の使用条件(※)を満たしているか、[2]お勤めの企業がベビーシッター派遣事業の利用を予定しているかを確認してください。

割引券利用が可能なベビーシッター事業者一覧に記載のあるベビーシッター事業者を利用の上、利用料金の支払いにあたっては、必ず領収書を受け取り、保存してください。

割引券の交付後、利用したベビーシッター事業者へ領収書と割引券を提出の上、割引料金の支払いを受けてください。

 
 (※)ベビーシッター派遣事業割引券の使用条件(多胎児家庭割引券及び産前産後割引券については、割引額、利用上限枚数が異なりますのでご留意ください。)

 (1) 企業に雇用されており、乳幼児等の保護者であること。

 (2) 平成26年の給与収入が960万円未満であること。

 (3) 配偶者が就労している場合のほか、配偶者の病気入院等により、サービスを使わなければ就労することが困難な状況にあること。

 (4) ベビーシッター事業者は、下記の「割引券利用が可能なベビーシッター事業者一覧(平成27年4月1日~5月31日)」に記載のある事業者であること。

 (5) ベビーシッター事業者は、利用者と請負契約を締結することによりサービスを提供していること。

 (6) 割引券は、1日(回)につき1家庭1枚、1か月に24枚までとします。

 (7) 割引券1枚当たりの割引金額は、1,700円とします。

 (8) 割引券の対象となるサービスは、以下の[1]から[4]とします。

 [1]ベビーシッター事業者が提供するサービスのうち、乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する小学校6年生までの児童(以下「乳幼児等」という。)の家庭内における保育や世話並びにベビーシッターによる保育所等への送迎に限るものとします。

  (ア)「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合。

  (イ)「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合。

  (ウ) その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、(ア)、(イ)のいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合。

 [2][1]に規定する保育所等への送迎は、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次の(ア)から(エ)の規定を充たす場合にのみ割引券の対象とします。

  (ア)家庭と保育所等との間の送迎であって、保育所等の施設間の送迎ではないこと。

  (イ)同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。

  (ウ)送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告していること。

  (エ)ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者が運営する保育施設の送迎でないこと。

 [3]割引券は、利用料金が1回につき1,700円以上のサービスを対象とします。なお、この場合における利用料金とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まないものとします。

 [4]自社のベビーシッターが自社の職員に提供するサービスについては、対象としません。

 
○ベビーシッター派遣事業を利用予定の企業の方へ

上記利用手続きについて、把握の上、労働者の方への周知をお願いします。

また、公益社団法人全国保育サービス協会のホームページに申請手続き、様式を掲載しておりますので、申請手続きを行ってください。

 

○割引券取扱事業者(ベビーシッター事業者)の方へ

上記利用手続きについて、把握の上、サービスの提供をお願いします。

また、公益社団法人全国保育サービス協会のホームページに平成27年度の取扱いについて掲載しております。


 事業の詳細については、「公益社団法人全国保育サービス協会のホームページ」を参照ください。

 ベビーシッター派遣事業割引券等の所得税の取扱いについては、「公益社団法人全国保育サービス協会のホームページ」及び以下の資料を参照ください。

雇用均等・児童家庭局保育課

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