厚生労働省

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労働者派遣制度について

職業安定局 需給調整事業課

労働者派遣制度は、専門的な知識や技術を必要とする業務や、特殊な雇用管理を必要とする業務分野が増加したことや、自らの希望する日時などにあわせて、専門的な知識、技術あるいは経験を活かして就業することを希望する方が増えたことなどに伴い、その変化に対応する労働力需給の調整システムとして、昭和60年に制定されました。

その後、経済・産業構造の変化や価値観の多様化に伴う企業や労働者の多様な働き方に対するニーズに対応すべく、改正を実施し、平成11年改正において対象業務が原則自由化されました。

厚生労働省ではこの労働者派遣制度が適正に運営されるよう、派遣労働者の方の就業環境の整備など、さまざまな対策を講じています。

では、労働者派遣制度とは具体的にどのようなものなのか、基本となるポイントをいくつか見てみましょう。

○ 労働者派遣とは

労働者派遣を規定する「労働者派遣法」(注1)では、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ当該他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることを業として行うこと」と定めています。これを図解すると、下図のような関係となります。

労働者派遣とは

(注1)正式名称「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」

○労働者派遣の形態について(登録型、常用型)

労働者派遣事業を行う派遣元事業主は、一般的に労働者派遣を行う労働者の雇用形態によって、登録型派遣と常用型派遣に分けられます。

労働者派遣の形態について(登録型、常用型)

労働者派遣される労働者が、派遣元に常用雇用される方のみである場合を「常用型派遣」、派遣労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定の期間を定めて派遣労働者を雇用する場合を「登録型派遣」と呼ばれています。

派遣元事業主が常用型派遣のみをおこなう場合を「特定労働者派遣事業」、それ以外の場合を「一般労働者派遣事業」と呼びます。

労働者派遣法では、特定労働者派遣事業を行う場合は届出が、一般労働者派遣事業を行う場合は許可が必要と定めています。派遣労働者が常用型のみである特定労働者派遣事業については、すべての派遣労働者の雇用の安定が図られていると考えられる点で、届出制となっています。

→労働者派遣事業における許可、手続等の詳細はこちら

○ 違法派遣について

厚生労働省としては適正な労働者派遣事業の運営を確保し、違法派遣によって派遣労働者が不利益を被ることがないよう、守らなければならないルールや配慮すべき事項を定め、行政としての指導監督の徹底に努めています。しかしながら、近年労働者派遣法違反の件数が増加している現状にあります。

○ 偽装請負について

違法派遣の中で、たびたび問題になるのがいわゆる偽装請負です。請負とは、発注者からの注文を受けて、請負事業主の責任においてその業務を完遂させるものであり、請け負った業務を完遂するために働く労働者は、請負事業主に雇用され、請負事業主の指揮命令をうけることになります。しかしながら、請け負った業務を完遂するに当たり、労働者が、請負事業主ではなく発注者から直接指揮命令を受けることになると、実態として労働者派遣に該当することとなり、請負の形態で労働者派遣を行っているとして偽装請負となります。

請負においては、本来、請負事業主が雇用主として労働者に対する安全衛生などの責任を負うこととなりますが、偽装請負については、請負事業主と発注者の間で雇用主、指揮命令者として責任分担があいまいになりやすく、その結果として危険防止措置等が十分に講じられず、労働者が事故にあってしまうなどの問題が発生することがあります。

偽装請負について

労働者派遣には、上に見たような偽装請負の他にも、様々な違反の形があります。派遣労働者として働く場合や、事業主として労働者派遣を行う場合、企業として派遣労働者を受け入れる場合に守らなければならないルールや気をつけるべき点については、以下のパンフレットをご覧下さい。

→ 派遣元向けパンフレット(PDF:733KB)
    派遣先向けパンフレット(PDF:788KB)
    派遣労働者向けパンフレット(PDF:532KB)

また、平成20年2月から、日雇派遣を行う派遣元事業主や、何度も違反を繰り返す事業所に対する重点的な指導監督を実施するための「緊急違法派遣一掃プラン」を実施し、より一層違法な労働者派遣の指導監督に努めています。

→ 緊急違法派遣一掃プラン

○ 今後の労働者派遣の在り方について

労働者派遣には、違法派遣の他にも、日雇派遣は雇用期間が特に短く雇用が不安定である、派遣労働者の待遇が正社員に比べて十分でないなどの意見もあります。厚生労働省では、平成20年2月に、日雇派遣の在り方など労働者派遣制度の根幹に関わる問題について、制度の本来の趣旨等を踏まえつつ、幅広く法的、制度的な考え方について整理を行う場として、学識者で構成する「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」を設置し、議論を行ってきました。7月28日にこの研究会の報告書が取りまとめられ、今後は労働政策審議会においてさらに議論を行うこととしています。

→ 研究会報告記者発表資料労働政策審議会(労働力需給制度部会)

今後も、働く人々にとってよりよい制度となるよう、適切な制度の運営を行っていきたいと考えています。

○ お問い合わせ
厚生労働省職業安定局需給調整事業課


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