資料1-1 大学設置基準の一部を改正する省令の制定について

資料1-1


28文科高第674号
中央教育審議会

次の事項について,理由を添えて諮問します。

大学設置基準の一部を改正する省令の制定について

        平成28年10月26日


文部科学大臣 松野    博一

(理由)
  「日本再興戦略2016-第四次産業革命に向けて-(平成28年6月2日閣議決定)」等において、地域医療連携推進法人制度を活用した他の病院との一体的経営を志向する附属病院の大学からの別法人化を可能とすることが求められている。
このこと及び附属病院は医学又は歯学に関する学部の教育研究に必要な施設として大学設置基準に規定されていることを踏まえ,別紙のとおり大学設置基準の改正を行う必要があるため,学校教育法第94条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。




(別紙)


大学設置基準改正要綱


一 医学又は歯学に関する学部の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合として文部科学大臣が別に定める場合に限り、医療法(昭和23年法律第205号)第70条第1項に規定する参加法人が開設する病院を、附属病院に含むこと。

二 平成29年4月2日から施行すること。







(参考1)


「大学設置基準第39条第1項に規定する医学又は歯学に関する学部の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合について定める件」要綱


一 医学又は歯学に関する学部の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合が、次に掲げる要件を満たすものとすること。

1  当該学部を置く大学の設置者が、病院を開設する法人と、当該学部の教育研究に必要な当該病院の機能の確保に係る協定を締結していること。
2   病院を開設する法人が、次のいずれにも該当するものであること。
  イ  1の協定を遵守して病院を開設することを主たる目的とするものであること。
  ロ  1の協定の遵守について必要な事項を当該法人の定款その他の基本約款で定めているものであること。
3  当該学部の教育研究の円滑かつ確実な実施が見込まれること。


二 平成29年4月2日から施行すること。






(参考2)


「日本再興戦略 改訂2014 -未来への挑戦-」
(平成26年6月24日閣議決定)(抄)


○ 医療・介護等を一体的に提供する非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)の創設
  (略)大学附属病院が担っている教育、研究、臨床機能を維持向上するための措置を講ずることを前提に、非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)を活用した他の病院との一体的経営実現のために大学附属病院を大学から別法人化できるよう、(略)年度内に結論を得るとともに、制度上の措置を来年度中に講ずることを目指す。


「日本再興戦略2016-第四次産業革命に向けて-」
(平成28年6月2日閣議決定)(抄)

○ 「地域医療連携推進法人」制度の具体化
  複数の医療法人等の一体的経営を可能とする「地域医療連携推進法人」制度の創設等を盛り込んだ医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)の成立を受け、来年4月の施行に向けて、使い勝手の良い制度となるよう政省令等の整備を進める(略)。
  また、他病院との一体的経営を志向する大学附属病院の大学からの別法人化についても、「地域医療連携推進法人」制度と同時に円滑にスタートできるよう、本年中に必要な制度改正を行うとともに、関係者と連携して着実に準備を進める。


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高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

-- 登録:平成28年10月 --