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「電動自転車」って自転車?バイク?

更新日:2023年10月24日

一般的に「電動自転車」、「フル電動自転車」等という表現で販売されているものの中には「ペダル付原動機付自転車」(注記1)に該当するものがあり、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物となりますので、注意してください。

(注記1) ここでいう「ペダル付原動機付自転車」とは、道路交通法施行規則第1条の2に規定する大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車(軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等を除く。)であって、当該車に備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。

「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です

「ペダル付原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上は、原動機付自転車に分類されます。
人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、道路交通法上「自転車」として扱われるものであり、ここでいうペダル付原動機付自転車とは全く異なるものとなります。
ペダル付原動機付自転車も一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当(注記2)することになり、該当しないものは一般原動機付自転車として扱われます。

(注記2)ペダル付原動機付自転車が特定小型原動機付自転車として最高速度の基準を満たすためには原動機による最高速度だけではなくペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができないことが要件となります。

ペダル付原動機付自転車を道路上において運転するためには

ペダル付原動機付自転車は、原動機を使用せずに走行することも可能ですが、ペダルを用いて人の力のみによって走行し又はスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行したとしても原動機付自転車の「運転」に該当します。
よって、一般原動機付自転車に該当するものは、いずれの方法で走行させる場合であっても、以下のことが必要となります。
特定小型原動機付自転車に該当するものは、以下のリンク先をご確認ください。

ナンバープレートの表示

  • 区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示すること

運転免許を受けていること及び免許証の携帯

  • 一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(原付免許・普通免許等)を受けていること

(注記3)小型特殊自動車免許では運転できません。

一般原動機付自転車の交通ルールを守ること

  • 乗車用ヘルメットを着用すること
  • 原則一番左側の車両通行帯を通行すること
  • 多通行帯の交差点では二段階右折をすること

(注記4)歩道や普通自転車専用通行帯を走行することはできません。

保安基準を満たした装置

  • 道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること

自賠責保険又は共済の契約

  • 自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていること

 
これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。  

原動機付自転車に該当しない同種車両(定格出力が0.60キロワットを超える等)については、定格出力等に応じ自動二輪車等の車両区分に分類されるので、それぞれの車両区分に応じたナンバープレート、運転免許等が必要となるほか、適用される交通ルールも異なりますので注意してください。

購入時、いわゆる電動アシスト自転車であっても、時速24キロメートル以上でも原動機の力が加わる改造をするなどし、基準に合致しなくなった場合は、たとえアクセル等が無くペダルを漕がなければ運転できないとしても原動機付自転車等に該当することとなります。

ペダルを漕がなくても走れる乗り物は自転車ではありません

無免許運転や無保険運行のほかナンバー不表示や保安部品を備えない(整備不良)状態でペダル付原動機付自転車を走行させると法令により罰せられます。

販売する方へ

ペダル付原動機付自転車の販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。

問合せ先

交通総務課 モビリティ戦略第一係

情報発信元

警視庁 交通総務課 モビリティ戦略第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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