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クエリ検索: "商法"
6,213件中 1-20の結果を表示しています
  • - 大学生の被害事例に基づいて -
    *小町 由香里
    画像電子学会年次大会予稿集
    2007年 35 巻 07-73
    発行日: 2007年
    公開日: 2009/02/03
    会議録・要旨集 認証あり
    情報化の波がマルチ
    商法
    に与えた影響を概観する。大学生の間で流行ったマルチ
    商法
    の実例をもとに、情報化社会におけるマルチ
    商法
    被害への早期対策への課題を提言する。
  • ―商法の形成過程に対する考察を中心に―
    高野 裕郎
    イノベーション・マネジメント
    2021年 18 巻 247-263
    発行日: 2021/03/31
    公開日: 2021/03/31
    ジャーナル フリー HTML

    本論文では、法制史の先行研究において明らかにされた複数の

    商法
    案およびその審議の議事録を手掛かりとして、明治23年
    商法
    公布に至るまでの経緯、
    商法案の規定内容の変遷および商法
    計算規定に関する審議の内容を分析することにより、明治23年
    商法
    計算規定の制定の背景について考察した。

    本稿による考察の結果、明治23年

    商法
    計算規定の決定要因は、第1に、フランス・ドイツの
    商法
    を参考として、ロエスレルが財産目録・貸借対照表の作成および財産の時価評価を求めたこと、第2に、政治的・外交的理由から、その時最も現実的であった「ロエスレル草案」を原案とした
    商法
    の制定を政府が選択したこと、第3に、財産目録の作成と財産の時価評価規定に関して懸念があったものの、仮に
    商法
    計算規定の実施上の問題が生じた場合には、
    商法
    を早急に改正することで対応する方針とされたことという複合的な要因であったと言うことができる。

  • 山本 多佳実, 井澤 信三
    特殊教育学研究
    2021年 58 巻 4 号 269-282
    発行日: 2021/02/28
    公開日: 2021/08/31
    ジャーナル フリー

    本研究は、自閉スペクトラム症のある青年3名に対して「悪質

    商法
    の勧誘を断る行動」の指導を行い、①悪質
    商法
    の勧誘を断る行動の獲得、②直接指導をしていない悪質
    商法
    への般化、③悪質
    商法と悪質商法
    ではないものの適切な弁別、の3つを検討することを目的とした。指導は①ルールの提示、②シミュレーション訓練、③トレーナーからのフィードバックの順に行った。ルールの提示には、悪質
    商法
    の勧誘の断り方が収められたビデオとルールシートを用いた。シミュレーション訓練は、外出条件と在宅条件の訓練を行った。各条件には悪質
    商法課題と非悪質商法
    課題を用意し、訓練を行った。訓練後にトレーナーからフィードバックが行われた。結果は3名全員が指導した行動を獲得し、悪質
    商法と非悪質商法
    課題の弁別ができた。3名中2名は対人般化、1名は条件般化にも成功し、1名に関しては実際場面での般化のエピソードも確認された。

  • *小町 由香里
    画像電子学会年次大会予稿集
    2008年 36 巻 08-51
    発行日: 2008/06/22
    公開日: 2018/03/31
    会議録・要旨集 認証あり
    マルチ
    商法について過去に蓄積されたデータとマルチ商法
    問題の専門家の経験・見識・勘を分析してMLMプロファイリングを開発する。それは今後の被害予測と迅速な対策を可能にする。
  • —国際競争と抵触法の観点から—
    吉澤 卓哉
    損害保険研究
    2015年 77 巻 1 号 1-43
    発行日: 2015/05/25
    公開日: 2019/05/17
    ジャーナル フリー

     

    商法
    に規定されていた保険契約法が単行法化され,保険法が施行されたのは2010年4月である。その際に
    商法の海商法
    中の海上保険に関する規定は存置されたが,今般の運送法・海
    商法
    の現代化において改正作業を迎えている。海上保険,特に国際的な海上運送に関する船舶保険や外航貨物海上保険は,保険業法の海外直接付保規制の適用対象外とされており,国際間での競争に晒されている。また,そのため,両保険契約では準拠法の分割指定が行われている。そこで,本稿は,国際的な海上保険に焦点を当てて,国際競争と抵触法の観点から海上保険法現代化について検討を行った。その結果,海上保険法を国際標準に沿った内容にすべく,保険法中の片面的強行規定性を排除するのみならず,場合によっては保険法の規律自体の排除が必要であると考えられる。

  • 栗田 昌裕
    私法
    2017年 2017 巻 79 号 137-144
    発行日: 2017/04/30
    公開日: 2021/04/01
    ジャーナル フリー
  • 石井 優, 久保 治郎, 髙野 浩司
    損害保険研究
    2019年 80 巻 4 号 145-217
    発行日: 2019/02/25
    公開日: 2020/05/23
    ジャーナル フリー

    海上保険実務と密接に関わる運送・海商の規律を120年ぶりに見直した改正

    商法
    が間もなく施行される。

    海上保険関連では,委付規定を削除した他,規律と実務の不整合を多くの箇所で解消している。保険法の告知に係る質問応答義務の規定を退け自発的申告義務を定めた意義は大きい。

    貨物保険の代位求償関連では,内航運送人の責任が軽減され,外航貨物の海上運送状下での荷受人の権利が規定された他,貨物損害賠償請求権に関しても,消滅時効を出訴期限とし,船舶先取特権は維持する等,実務面で意義ある改正がなされた。

    海難関連で,船舶衝突では1910年衝突条約の規定を選択的に採用した。海難救助では契約救助も明確に対象とし,船舶関係者が積荷等も含む救助契約を締結できると定めた他,不成功無報酬の原則を修正し環境損害防止費用の特別補償の規定を導入している。共同海損では成立要件や分担につき1994年YARとの整合が図られたが,対象となる損害・費用の範囲では,新たな規定の追加はなく現行条文の修正に止まった。

  • ―デジタルサービス税をめぐる論点を素材として―
    吉村 政穂
    フィナンシャル・レビュー
    2023年 152 巻 87-98
    発行日: 2023年
    公開日: 2023/08/24
    ジャーナル フリー

     昨今,導入国が他国への波及効果を意図し,あるいは国際的な議論喚起の手段として税制を利用するケースが見られる。その結果,新たな租税立法と通

    商法
    との衝突が意識される事例が増えている。

     本稿ではフランスのデジタルサービス税を例として用いたが,現在の通

    商法
    の制約下では,サービスまたはサービス提供者間に差別的取扱いが存在するか否かによって条約違反の有無が判断される。そのため,通
    商法
    が過度な制約になることはないと思われる。しかしながら,伝統的な直接税・間接税という分類に基づく区別が採用されている点には注意すべきである。通
    商法
    上の性質決定によって税制の設計に違いが生じるのは,両者の合理的な調和のあり方ではないと考える。それを乗り越えるための多国間での議論の拡充が望ましい。

  • 武久 征治
    法社会学
    1988年 1988 巻 40 号 148-151,229
    発行日: 1988/04/20
    公開日: 2009/01/15
    ジャーナル フリー
    1. In der gegenwärtigen Methodenlehren vom Handelsrecht in Japan sieht die herrschende und traditionelle Lehre das Wesen des Handelsrechts in "Regulierung der einzelne wirtschaftliche Interessen über das Unternehmen", Dagegen betonen die Minoritätslehre, daß bei Auslegung oder Gesetzgebung des Handelsrechts die soziale Funktion ernst genommen muß, oder daß das Handelsrecht vom Gesichtspunkt des wettbewerblichen Rechts konstruiert werden muß. Der Grund dieser Polemike liegt darin, daß die Parteien der Konfliktsinteressene in Realität entweder gleich (Abwechslungsmöglichkeit) oder verschiedenartig sind. Das heißt, wenn sie gleich sei, funktioniert die herrschende Lehre für die "rationelle" Regulierung gultig. Aber, wenn sie verschiedenartig sei, funktioniert die herrschende Lehre nur für den Schutz der starken Parteie. Mit anderen Worten, beobachten die Minoritästslehren den wirklichen Interessenkonflikt als der Verschiedenartigkeit, und dann legen sie vom wirtschaftsrechtlichen sozialrechtlichen Gesichtspunkte das Handelsrecht aus, um die "rationelle" Regulierung zu verwirklichen.
    2. Um dem Handelsrecht die "rationelle" Regulierung zu geben, mußen wir davon ausgehen,
    (1) daß wir den wirklichen Interessenkonflikt sachlich (wirtschaftlich) erkennen,
    (2) daß wir den politischen Gesetzgebungsprozeß, der den wirklichen Interessenkonflikt in das Gebiet des Recht versetzen, analysieren,
    (3) daß wir die Funktion des bestehende Handelsrechts untersuchen.
    Es ist das rechtssoziologische Forschung. Also schließlich können wir sagen, daß die Handelsrechtswissenschaft die Rechtssoziologie braucht.
  • 西原 寛一
    私法
    1949年 1949 巻 1 号 92-104
    発行日: 1949/05/20
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • 文学と教育
    1969年 1969 巻 56 号 17-
    発行日: 1969/02/25
    公開日: 2017/03/20
    ジャーナル フリー
  • —質問応答義務への変更等に伴う商法からの解釈の変容—
    嶋寺 基
    保険学雑誌
    2018年 2018 巻 643 号 643_25-643_49
    発行日: 2018/12/31
    公開日: 2020/03/26
    ジャーナル フリー

    保険法は,保険契約締結の際の告知義務に関し,改正前

    商法
    の規律から様々な変更を行っている。そのうち,自発的申告義務から質問応答義務への変更は,何を告知すべきかの判断を保険契約者側にゆだねるのではなく,保険者からの質問に答えればよいとするものであり,告知義務の基本的な考え方を変更するものである。これに伴い,保険法の下では保険者からの質問の内容に着目した解釈が行われるため,いわゆる重要性の要件に関する考え方や,故意・重過失の対象となる事実は何かについても,改正前
    商法
    の下での解釈論に影響が生じている可能性がある。

    このほか,告知妨害の規定の新設や解除の将来効に伴う新たな解釈上の問題も生じるなど,保険法と改正前

    商法
    との規定の違いから,様々な論点について従来の改正前
    商法
    の下での解釈に変容が生じている可能性もある。改正前
    商法
    の下での解釈を当然のものとするのではなく,保険法の規定の文言を踏まえた理論的な分析を行うことは,保険法の新たな研究の可能性を探るためにも重要な意義を有するものである。

  • *谷 昌之
    日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集
    2018年 61 巻 A4-2
    発行日: 2018年
    公開日: 2018/09/07
    会議録・要旨集 フリー
    【背景と目的】
     次期学習指導要領(2022年より実施)高等学校「家庭基礎」の内容に「消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう消費生活の現状と課題、消費行動における意思決定や契約の重要性、消費者保護の仕組みについて理解するとともに、生活情報を適切に収集・整理できること」と記されており、教育内容の主な改善事項として「多様な契約、消費者の権利と責任、消費者保護の仕組み(公民、家庭) 」といった消費者教育の充実があげられている。
     悪質
    商法
    はIT技術の進歩なども相まって新しい手口も次々と発生して多様化している。悪質
    商法
    による被害を防ぐためにも、一人ひとりが知識を身につけるだけではなく、「怪しい」と気づく感覚を養う必要があると考える。そこで、生徒自身が「だます側」の視点に立ってシナリオを自作するロールプレイの手法を取り入れた実践を計画し授業を行った。
     本研究は、ロールプレイのシナリオ作成を通してだます側の心理を理解する活動を行うことで悪質
    商法
    に気づく感覚を養うとができたか、またシナリオ作成や発表の過程が能動的な学習として機能したかについて、有効性を明らかにすることを目的とした。

    【実践】
     2016年11月に大阪府内の公立高校(総合学科)の家庭基礎の授業(1年次必修科目・7クラス)において、生徒自身がシナリオを自作する悪質
    商法
    に関するロールプレイの実践を3時間行った。
    (1時間目)…概要の説明とチーム分け
    (2時間目)…「自分たちがだまされそうな設定」の検討とシナリ
           オ作成
    (3時間目)…ロールプレイ発表会と学習のまとめ

    【調査】
     実践前には事前アンケートを行い、(1)悪質
    商法
    に関する予備知識 (2)本人や身近な人の悪質
    商法
    被害の有無 (3)自分自身が今後悪質
    商法
    の被害に遭うと思うか (4)家庭科の授業やグループ活動についての意識 について調査した。
     実践後には事後アンケートを行い、(1)学習した上で、自分自身が今後悪質
    商法
    の被害に遭うか (2)ロールプレイを取り入れた授業の感想 について調査した。
     また、ロールプレイにおける設定や発表内容についてビデオ撮影を行い、シナリオを回収してデータとして収集した。

    【結果】
     「あなたは今後、悪質
    商法
    の被害にあうと思いますか? 」という設問を事前、事後両方のアンケートで問うたところ、「わからない」の選択肢を選んだ者が59%から48%に減少した。この結果は、学習を通してリアルな場面を学ぶことで自分のこととして考えることができた証であると考えられる。自由記述欄では「悪質
    商法
    なんかにだまされないと思っていたけれど、ちょっとの金額だとつい買ってしまいそうだと思った」「発表を見て、だまされているという感じがしなくて怖かった」などの記述がみられた。また、「グループで相談することによって発表内容が良くなったか?」「悪質
    商法
    の手口を理解することができたか?」「この授業は楽しかったですか?」という設問では肯定的な回答が多くみられた。生徒が能動的に学習に取組から悪質
    商法
    に対する知識を習得するだけではなく、どのようなプロセスで被害に遭うかという感覚についても養うことができたのではないかと考える。

    【引用文献】
     文部科学省.(2018).高等学校学習指導要領
  • 南 健悟
    日本航海学会誌 NAVIGATION
    2019年 208 巻 55-59
    発行日: 2019年
    公開日: 2019/09/11
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • わが国の流動動産譲渡担保への参考として
    小山 泰史
    私法
    1998年 1998 巻 60 号 227-233
    発行日: 1998/04/30
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • 八木 弘
    私法
    1953年 1953 巻 10 号 124-136
    発行日: 1953/10/30
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • 實方 正雄
    私法
    1952年 1952 巻 7 号 124-134
    発行日: 1952/10/30
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • 大森 忠夫
    私法
    1951年 1951 巻 4 号 124-141
    発行日: 1951/05/01
    公開日: 2012/02/07
    ジャーナル フリー
  • ―相互保険と営利性の問題を中心として―
    村田 敏一
    保険学雑誌
    2007年 2007 巻 596 号 596_133-596_152
    発行日: 2007/03/30
    公開日: 2011/09/28
    ジャーナル フリー
    現在,保険契約法の「現代化」へ向けた検討が進行している。今回,相互保険のみならず共済も統一的規律の対象とすべきとの整理に関連し,保険契約法の私法体系に占める位置付け論が活性化する余地があろう。本稿では,従来の議論経緯や新会社法の単行法化の中での会社からの営利性要件の削除といった動向も踏まえ,相互保険の商行為性,相互会社の実質的営利性といった観点を中心に考察を行う。立法論としては相互保険,共済も含め少なくとも実質的には営業的商行為として規律することが妥当であり,これらの統一的規律の必要性のみを背景とする単行法化論は妥当ではない。保険は
    商法
    の実質的意義を「企業関係」と「商的色彩」の何れに求めようが,実質的な
    商法
    の典型例として規律することが適当であり,さらに形式的意義における
    商法
    典の空洞化を回避する観点からは形式的にも
    商法
    典中に存置する方向性,すなわち単行法化はこれを行わない事が望まれる。
  • 永野 光朗
    繊維製品消費科学
    1998年 39 巻 4 号 219-223
    発行日: 1998/04/25
    公開日: 2010/09/30
    ジャーナル フリー
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