文字サイズ
標準
メニュー

表示に関するQ&A

ここでは、表示に関するQ&Aを掲載しております。
商品・サービスの表示内容を検討する場合の参考にしてください。

表示の定義

表示の定義

表示主体の考え方

表示規制の対象となる事業者の範囲

広告会社の責任

製造業者の説明に基づいて小売業者がチラシを作成した場合

製造業者に表示の内容の決定をゆだねた場合

小売業者が仕入れてそのまま販売した場合

不当表示に対する措置等

不当表示に対する措置

景品表示法の執行機関

優良誤認表示

優良誤認の考え方

「著しく優良である」の「著しく」とは

痩身効果についての表示を行う際の考え方

不実証広告規制

不実証広告規制の概要

「合理的な根拠を示す資料」の考え方

自社の試験データは「合理的な根拠を示す資料」といえるか

使用者の体験談は「合理的な根拠を示す資料」といえるか

「合理的な根拠を示す資料」の提出期限

有利誤認表示

有利誤認の考え方

消費税の表示方法

不当な価格表示に対する規制の概要

条件付販売における表示の考え方

「当店通常価格」等を比較対照価格とした二重価格表示の考え方

メーカー希望小売価格を比較対照価格とした二重価格表示の考え方

販売価格を相談可能とする場合の考え方

不適切な比較対照価格を用いた二重価格表示の考え方

比較広告の考え方

比較対象の選定の考え方

景品表示法第5条第3号に基づく表示に関する指定告示

景品表示法第5条第3号に基づく表示に関する指定告示の概要

商品の原産国に関する不当な表示

「商品の原産国に関する不当な表示」による規制の概要

「原産国」の定義

景品表示法では原産国表示は義務付けられているか

原産国表示の記載箇所

無果汁の清涼飲料水等に関する表示

無果汁の清涼飲料水等に関する表示に関する規制の概要

無果汁である旨の表示の具体的記載方法

消費者信用の融資費用に関する不当な表示

「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」による規制の概要

おとり広告に関する表示

「おとり広告に関する表示」による規制の概要

複数店舗共通チラシにおいて広告を行う場合の考え方

不動産のおとり広告に関する表示

「不動産のおとり広告に関する表示」による規制の概要

有料老人ホームに関する不当な表示

「有料老人ホームに関する不当な表示」による規制の概要

公正競争規約

公正競争規約について

応用編

「特選」、「極上」等の高級感を示す表示

景品企画に関する不当表示

長期間にわたる「閉店セール」の実施について

店内・店頭のメニュー上の表示について

料理名について

原材料や部位を使った料理名について

具体的な銘柄名等を用いた料理名について

輸入ワインの原産国表示に関するQ&A(1)

輸入ワインの原産国表示に関するQ&A(2)

輸入ワインの原産国表示に関するQ&A(3)

輸入ワインの原産国表示に関するQ&A(4)

輸入ワインの原産国表示に関するQ&A(5)

寝具類等の「無添加」表示について

成形肉を食材とした料理の表示について(1)

成形肉を食材とした料理の表示について(2)

牛脂等注入加工肉を食材とした料理の表示について(1)

牛脂等注入加工肉を食材とした料理の表示について(2)

除菌に関する表示

除菌効果に関する表示について

不活性化効果に関する表示について(1)

不活性化効果に関する表示について(2)

不活性化効果に関する表示について(3)

回答

Q1 景品表示法上の「表示」の定義を教えてください。
A

景品表示法では、商品、役務・サービスの取引に関して行われる不当表示を規制していますが、「表示」については、景品表示法第2条第4項において、

  1. 1顧客を誘引するための手段として、
  2. 2事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
  3. 3広告その他の表示

であって、内閣総理大臣が指定するものをいう、と定義されています。

内閣総理大臣は、この規定に基づき、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)において、法第2条第4項と同様に上記1~3のとおり規定した上で、具体的にどのようなものが「表示」に当たるかを指定しています。

その内容は以下のとおりです。

  • 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付したものによる広告その他の表示
  • 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似するものによる広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
  • ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似するものによる広告及び陳列物又は実演による広告
  • 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
  • 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
(参照)
Q2 景品表示法に基づく表示規制の対象となる事業者の範囲を教えてください。
A

景品表示法は、不当な表示による顧客の誘引を防止するため、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引について、不当な表示を行うことを禁止しています(同法第5条第1項)。また、不当表示が行われた場合、消費者庁長官及び都道府県知事は、当該行為を行った事業者に対し、その行為の差止め又はその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます(同法第7条第1項)。

このような規制の趣旨から、不当な表示についてその内容の決定に関与した事業者が、景品表示法上、規制の対象となる事業者となります。この場合の「決定に関与」とは、自ら又は他の者と共同して積極的に当該表示の内容を決定した場合のみならず、他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた場合や、他の者にその決定をゆだねた場合も含まれます。この場合において、当該表示が景品表示法第5条第1項に規定する不当な表示であることについて、当該表示の決定に関与した者に故意又は過失があることは要しません。

Q3 当社は広告代理店です。メーカーとの契約により、当該メーカー商品の広告宣伝を企画立案した結果、当該商品の品質について不当表示を行ってしまいました。この場合、広告代理店である当社も景品表示法違反に問われるのでしょうか。
A

景品表示法の規制対象である「広告その他の表示」とは、事業者が「自己の」供給する商品・サービスの取引に関する事項について行うものであるとされており、メーカー、卸売業者、小売業者等、当該商品・サービスを供給していると認められる者により行われる場合がこれに該当します。

他方、広告代理店やメディア媒体(新聞社、出版社、放送局等)は、商品・サービスの広告の制作等に関与していても、当該商品・サービスを供給している者でない限り、表示規制の対象とはなりません。しかしながら、広告代理店やメディア媒体は、広告を企画立案したり、当該広告を一般消費者に提示する役割を担うことにかんがみ、当該広告に不当な表示がなされないよう十分な注意を払ってください。

Q4 小売業者が製造業者から仕入れた商品について、当該製造業者からの誤った説明に基づいて、当該商品に関するチラシ広告を作成したために不当表示となった場合、小売業者は表示規制の対象になりますか。
A

チラシ(表示)の内容を決定したのは当該小売店ですので、小売業者に過失があるかどうかにかかわらず、小売業者は表示規制の対象になります。

Q5 小売業者が製造業者に対してPB商品の製造委託を行い、併せて当該商品の包装に記載する表示の作成も当該製造業者に任せていたところ、当該商品に不当表示があった場合には、小売業者、製造業者のどちらが表示規制の対象となるのでしょうか。
A

事業者が表示規制の対象となる場合には、自ら又は他の者と共同して積極的に不当な表示の内容を決定した場合のみならず、他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた場合や、他の者にその決定をゆだねた場合も含まれます。

この事例の場合、小売業者は、製造業者に表示の内容の決定をゆだねていることから、当該製造業者とともに表示規制の対象となります。

Q6 製造業者がその内容を決定した表示が容器に付けられた商品を小売業者が仕入れ、それをそのまま店頭に並べ、消費者がその表示を見て商品を購入した場合、容器に付けられた表示に不当表示があったとき、小売業者も表示規制の対象になるのでしょうか。
A

表示の内容を決定したのが製造業者であり、小売業者は、当該表示の内容の決定に一切関与しておらず、単に陳列して販売しているだけであれば、当該小売業者は表示規制の対象にはなりません。

なお、小売業者が広告等を行っている場合は、Q4を参考にしてください。

Q7 景品表示法の規定に違反する不当な表示を行った場合、どうなるのでしょうか(平成28年4月1日から課徴金制度を導入する改正景品表示法が施行されました。)。
A

消費者庁長官は、事業者が景品表示法の規定に違反する不当な表示をした場合、当該事業者に対し、不当表示行為の差止め、当該行為の再発防止のために必要な事項又はこれらの実施に関する公示その他必要な事項を命じる措置命令を行うことになります。

また、事業者が不当な表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁長官は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます。

Q8 景品表示法の運用は消費者庁だけで行っているのですか。
A

景品表示法違反事件は、消費者庁だけでなく、都道府県によっても処理されています。

具体的には、都道府県知事は、事業者が景品表示法の規定に違反する不当な表示をした場合、当該事業者に対し、不当表示行為の差止め、当該行為の再発防止のために必要な事項又はこれらの実施に関する公示その他必要な事項を命じる措置命令を行うことになります。

また、公正取引委員会は政令により、調査のための権限を消費者庁長官から委任されております。

さらに、消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要があることその他の政令で定める事情があるため、措置命令等を効果的に行う上で必要があると認めるときは、調査のための権限を当該事業者の事業を所管する大臣及び金融庁長官に委任することができます。

Q9 景品表示法上の「優良誤認」の考え方を教えてください。
A

景品表示法第5条第1号には、

「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示をしてはならないと規定されており、この表示が、いわゆる優良誤認表示ということになります。

Q10 景品表示法第5条第1号では、「著しく優良であると示し」とありますが、「著しく」とはどの程度のことを指すのでしょうか。
A

「著しく優良であると示す」表示に当たるか否かは、業界の慣行や表示を行う事業者の認識により判断するのではなく、表示の受け手である一般消費者に、「著しく優良」と認識されるか否かという観点から判断します。また、「著しく」とは、当該表示の誇張の程度が、社会一般に許容される程度を超えて、一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与える場合をいいます。

(参照)
Q11 健康食品を販売するに当たり、商品パッケージ、チラシ等において、当該商品に痩身効果がある旨を表示したいのですが、どのようなことに気を付ければよいでしょうか。
A

痩身効果を始め商品・サービスの効果、性能に関する表示をする場合には、その表示の裏付けとなる「合理的な根拠を示す資料」を準備しておく必要があります。詳しくは、Q13~Q15を参照してください。

(参照)
Q12 不実証広告規制(景品表示法第7条第2項及び第8条第3項)の規定の内容について教えてください(平成28年4月1日から課徴金制度を導入する改正景品表示法が施行されました。)。
A

景品表示法第7条第2項は、消費者庁長官及び都道府県知事が、同法第5条第1号(優良誤認)に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間(文書により当該資料の提出を求めた日から原則として15日以内)を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた場合において、当該事業者が当該資料を提出しないとき、又は提出された資料が当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められないときには、当該表示は措置命令との関係では同号に該当する不当表示とみなされるということを定めたものです。

景品表示法第8条第3項は、消費者庁長官が、同法第5条第1号(優良誤認)に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間(文書により当該資料の提出を求めた日から原則として15日以内)を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた場合において、当該事業者が当該資料を提出しないとき、又は提出された資料が当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると認められないときには、当該表示は課徴金納付命令との関係では同号に該当する不当表示と推定されるということを定めたものです。

(参照)
Q13 商品・サービスの効果、性能に関する表示の「合理的な根拠を示す資料」とはどのようなものなのでしょうか。
A

商品・サービスの効果、性能に関する表示の裏付けになる「合理的な根拠を示す資料」であると認められるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 提出資料が客観的に実証された内容のものであること(次のいずれかに該当するものです。)。
    • 試験・調査によって得られた結果
    • 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
  2. 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

なお、この2つの要件の具体的な考え方は、「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」において詳細に示されています。

(参照)
Q14 商品・サービスの効果、性能について表示をする際、自社で実施した試験のデータを表示の裏付けとなる根拠とすることは可能でしょうか。
A

当該表示をしている事業者自らが行う試験・調査によって得られた結果を、商品・サービスの効果、性能に関する表示の裏付けとなる根拠として提出する場合は、その試験・調査の方法が、表示された商品・サービスの効果、性能に関連する学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施される必要があります。

なお、学術界若しくは産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には、当該試験・調査は、社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施される必要があります。

(参照)
Q15 商品・サービスの効果、性能についての表示をする際、使用者の体験談を表示の裏付けとなる根拠とすることは可能でしょうか。
A

消費者の体験談やモニターの意見等の実例を収集した調査結果を、商品・サービスの効果、性能に関する表示の裏付けとなる根拠として提出する場合は、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して調査するなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要があります。

なお、例えば、自社の従業員又はその家族等、販売する商品・サービスに利害関係を有する人の体験談を収集して行う調査は、サンプルの抽出過程において作為的な要素を含んでおり、自社に都合の良い結果となりがちであることから、統計的に客観性が確保されたものとはいえず、客観的に実証されたものとは認められません。同様に、商品の購入者から送られて来る体験談についても、体験談を送って来る人はその商品を購入して効果のあった人が多いと考えられ、効果のなかった人との比較が正しくできないことなどから、客観的に実証されたものとは認められません。

(参照)
Q16 表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出期限は、消費者庁長官が当該資料の提出を求めた日から15日後とのことですが、15日を過ぎてから資料を提出した場合はどうなるのでしょうか(平成28年4月1日から課徴金制度を導入する改正景品表示法が施行されました。)。
A

景品表示法第7条第2項においては、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料について、提出期限を過ぎても提出されなかった場合は、当該表示は、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する表示とみなされることになります。

なお、消費者庁長官は、事業者から書面により提出期限の延長の申出があり、正当な事由があると認めた場合には、その提出期限を延長することができるとされています。具体的にどのような事由であれば正当な事由と認められるかは個別の事案ごとに判断されることになりますが、自然災害等の不可抗力による場合等、極めて限られた場合しか認められないでしょう。少なくとも、新たな又は追加的な試験・調査を実施する必要があるなどの理由は、正当な事由とは認められません。

これに対して景品表示法第8条第3項においては、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料について、提出期限を過ぎても提出されなかった場合は、当該表示は、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する表示と推定されることになります。

景品表示法第8法第3項の規定により優良誤認表示であると推定された場合には、資料提出期間経過後であっても当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す新しい資料を提出し、当該表示が優良誤認表示に該当しないことを主張できます。

(参照)
Q17 景品表示法上の「有利誤認」の考え方を教えてください。
A

景品表示法第5条第2号には、

「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」

表示をしてはならないと規定されており、この表示がいわゆる有利誤認表示ということになります。

Q18 商品の価格を表示する際、必ず消費税込みの価格を表示しなければいけないのでしょうか。
A

消費税法(昭和63年法律第108号)においては、商品等の価格を表示する際には、消費税込みの価格を表示することが義務付けられております。また、総額表示方式が導入されて5年以上が経過した現在では、消費税込みであるか否かを示さないで商品等の価格を表示している事業者のほとんどが消費税込みの価格を表示している状況にあるので、消費税込みか否かを示さないで消費税抜きの価格のみを表示することは、当該価格が消費税込みの価格と誤認されるおそれがあり、不当表示に該当するおそれがあります。

Q19 不当な価格表示の規制にはどのようなものがあるでしょうか。
A

販売価格についての不当表示は、景品表示法第5条第2号で規定されているいわゆる有利誤認表示の一類型であり、自己が供給する商品・サービスの販売価格について、実際の販売価格又は競争事業者の販売価格よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は、景品表示法上問題となります。

なお、価格表示に関する景品表示法上の基本的な考え方及び不当表示に該当するおそれのある主要な事例については、「不当な価格表示についての景品表示法の考え方」(価格表示ガイドライン)において示されています。

(参照)
Q20 当社は小売店ですが、このたび、商品Aを1万円で販売する旨をチラシで告知したいと考えています。ただし、別の商品Bを購入した方のみ購入できるという条件を付ける予定です。この場合、チラシにこの条件まで記載する必要はありますか。
A

特定の商品・サービスの販売に際して販売価格が表示される場合には、一般消費者は、表示された販売価格で無条件に当該商品を購入できると認識するものと考えられます。このため、販売価格に関する表示を行う場合には、1販売価格、2当該価格が適用される商品の範囲、3当該価格が適用される顧客の条件について正確に表示する必要があり、これらの事項について実際と異なる表示を行ったり、あいまいな表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあります。

本件については、商品Aを購入するには商品Bを購入しなくてはならないのに、その旨を表示しないことは、当該価格が適用される顧客の条件が明らかになっていないことになり、不当表示に該当するおそれがあります。

(参照)
Q21 当社がこれまで販売していたA商品(1万円)を、5,000円に値下げして販売したいと考えていますが、販売に当たり、例えば「5,000円(当店通常価格1万円の品)」と、値下げ後の価格にこれまでの販売価格を併記して表示することはできるでしょうか。また、できる場合、どの程度の期間、「当店通常価格」で販売していた実績が必要でしょうか。
A

「当店通常価格」、「自店平常価格」等、自店での旧価格を比較対照価格とした二重価格表示を行う場合は、比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」といえるものでなければ、一般消費者に販売価格についての情報が適切に伝わりません。

比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるか否かは、当該価格で販売されていた時期及び期間、対象商品の一般的価格変動の状況、当該店舗における販売形態等を考慮しつつ、個別に検討されることになりますが、一般的には、1二重価格表示を行う時点からさかのぼった8週間において、当該価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた期間の過半を占め、2当該価格での販売期間が通算で2週間以上であり、3当該価格で販売された最後の日から2週間経過していなければ、当該価格は「最近相当期間にわたって販売していた価格」とみなされ、「当店通常価格」等と称して比較対照価格とすることができます。

(参照)
Q22 当社は小売店ですが、メーカーが新聞広告、カタログ等で公表している希望小売価格について、「メーカー希望小売価格○○円のところ販売価格△△円」等と、当該希望小売価格を比較対照価格とした二重価格表示を行うことはできるでしょうか。
A

新聞広告、カタログ、商品本体への印字等によってあらかじめ公表されている希望小売価格であれば、これを比較対照価格とした二重価格表示を行うことは可能です。

ただし、特定の小売業者が専ら販売している商品について製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を、希望小売価格として比較対照価格に用いる場合などについては、不当表示に該当するおそれがあります。

(参照)
Q23 店内のプライスカードに「○○円 価格は係員に御相談ください」等と販売価格を表示しようと考えていますが問題ないでしょうか。実際に、来店者に対しては、表示した価格に対する値引き交渉に応じます。
A

「価格は係員に御相談ください」等の価格交渉に応じる旨の文言を伴う販売価格の表示は、記載されている販売価格が来店者との価格交渉の出発点を示す価格と認められますところ、基本的には、当該価格よりも安い価格で販売されることは、来店者も認識していると考えられます。したがって、そのような形で実際に価格交渉が行われるのであれば、当該文書を付した販売価格の表示を行うこと自体が不当表示に該当するおそれはありません。

(参照)
Q24 「○○円 価格は係員に御相談ください」と記載したプライスカードの下に、「期間限定××円 価格は係員に御相談ください」という別のプライスカードを並べて貼りだして両方の価格を示す二重価格表示を行うことを考えていますが問題ないでしょうか。
A

質問のように、比較対照価格(○○円)と販売価格(××円)の双方に「価格は係員に御相談ください」との注記を付して二重価格表示を行う場合であっても、実際の価格交渉は、低い販売価格(××円)の方を出発点に行われるのが通常であると考えられ、この場合、比較対照価格である「○○円」は、価格交渉の出発点としての意味のない価格となります。このような「○○円」という価格を比較対照価格として表示することは、価格交渉において提示される価格の値引きの程度について、実際には「××円」からの値引きであるものをことさら大幅に値引きされると一般消費者に誤認されることとなり、不当表示に該当します。

(参照)
Q25 比較広告に関する景品表示法上の考え方を教えてください。
A

比較広告とは、自己の供給する商品・サービスについて、これと競争関係にある特定の商品・サービスを比較対象として示し、商品・サービスの内容又は取引条件に関して、客観的に測定又は評価することによって比較する広告をいいます。

比較広告が不当表示とならないようにするためには、1比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること、2実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること、3比較の方法が公正であることが必要です。

なお、比較広告に関する景品表示法の考え方については、「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)において示されています。

(参照)
Q26 比較対象となり得る商品が市場に多数存在する場合、任意に選定した商品を比較対象としてよいでしょうか。
A

一般に、比較の対象として、競争関係にあるどのような商品・サービスを選択しても特に問題ありません。ただし、社会通念上又は取引通念上、同等のものとして認識されていないものを比較対象としているにもかかわらず、あたかも同等のものとの比較であるかのように表示する場合には、不当表示となるおそれがあります。

(参照)
Q27 景品表示法においては、優良誤認、有利誤認に該当する表示のほか、「老人ホーム」や「おとり広告」等、特定の業種や事項に関する表示について規制されていますが、その制度の概要を教えてください。
A

景品表示法においては、優良誤認表示(第5条第1号)、有利誤認表示(同法第5条第2号)のほか、「商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定する」表示を不当表示として規制しています(同法第5条第3号)。

現在、内閣総理大臣が指定しているものは、次の6種類の告示です。

  1. 1無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和48年公正取引委員会告示第4号)[PDF: 125KB]
  2. 2商品の原産国に関する不当な表示(昭和48年公正取引委員会告示第34号)[PDF: 51KB]
  3. 3消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55年公正取引委員会第13号)[PDF: 63KB]
  4. 4不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年公正取引委員会告示第14号)[PDF: 50KB]
  5. 5おとり広告に関する表示(平成5年公正取引委員会告示第17号)[PDF: 55KB]
  6. 6有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)[PDF: 76KB]
Q28 景品表示法では、原産国に関する表示について、どのように規制されているのでしょうか。
A

景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「商品の原産国に関する不当な表示」が指定されており、商品の原産国について、原則として、次のような表示を不当表示として規定しています。

  1. 国内で生産された商品についての次に掲げる表示であって、その商品が国内で生産されたことを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの
    1. 1外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
    2. 2外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
    3. 3文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
  2. 外国で生産された商品についての次に掲げる表示であって、その商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの
    1. 1その商品の原産国以外の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
    2. 2その商品の原産国以外の国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
    3. 3文字による表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示
(参照)
Q29 商品に原産国を表示しようと考えているのですが、景品表示法上の「原産国」の定義を教えてください。
A

景品表示法上の「原産国」は、「商品の原産国に関する不当な表示」において、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」(実質的変更行為)が行われた国であると定義されています。

なお、品目によっては、「『商品の原産国に関する不当な表示』の原産国の定義に関する運用細則」により、「実質的変更行為」が規定されています。

(参照)
Q30 商品を販売するに当たり、原産国は必ず表示しないといけないのでしょうか。
A

景品表示法上は、商品の原産国を必ず表示しなければならないと義務付けているものではありません。しかしながら、当該商品の原産国以外の国名、地名、事業者名、デザイナーの氏名等、当該商品の原産国以外の国に関する表示をすることにより、一般消費者が当該商品の原産国を判別することが困難となる場合は不当表示となるおそれがありますので、その場合は、当該商品の原産国が一般消費者に誤認されないよう、原産国を明らかにするための表示をする必要があります。

Q31 ある商品について、原産国以外の国名等を表示した場合、原産国を容易に判別できるようにするにはどのような表示をすればよいでしょうか。
A

ある商品に、当該商品の原産国以外の国名、地名、事業者名、デザイナーの氏名等、原産国以外の国を連想させる表示がなされている場合は、原則として、当該表示がなされている表示媒体に当該商品の原産国を明りょうに表示する必要があります。

なお、原産国以外の国名等の表示が、商品、容器包装又はこれらに添付するラベル等になされている場合は、原産国を明らかにするための表示は、目立つようにするのであれば、いずれのものに表示してもかまいません。

(参照)
Q32 景品表示法では、無果汁の清涼飲料水等に関する表示について、どのように規制されているのでしょうか。
A

景品表示法第5条第3号の規定に基づき「無果汁の清涼飲料水等についての表示」は、原材料に果汁又は果肉が使用されていない清涼飲料水等又は原材料に僅少な量(5%未満)の果汁等が使用されている清涼飲料水等について、原材料に果汁等が使用されていない旨又は果汁等の使用割合が明りょうに記載されることなく行われる次のような表示を不当表示として規定しています。

  1. 1当該清涼飲料水等の容器又は包装に記載されている果実の名称を用いた商品名等の表示
  2. 2当該清涼飲料水等の容器又は包装に掲載されている果実の絵、写真又は図案の表示
  3. 3当該清涼飲料水等又はその容器若しくは包装が、果汁、果皮又は果肉と同一又は類似の色、香り又は味に着色、着香又は味付けがされている場合のその表示

上記1~3に該当する表示を行う場合は、無果汁である旨又は果汁の使用割合について、明りょうに記載する必要がありますので御留意ください。

なお、無果汁の清涼飲料水等の「等」とは、乳飲料、はっ酵乳、乳酸菌飲料、粉末飲料、アイスクリーム類であり、清涼飲料水を含め、容器に入っているもの又は包装されているものに限られます。

(参照)
Q33 当社が販売する清涼飲料水の容器にオレンジの写真を掲載した上で、商品名を「オレンジドリンク」と記載するつもりなのですが、当該商品にはオレンジの果汁等は使用しておらず、香料等で味を調えています。この場合、どのような表示をすればよいのでしょうか。
A

当該清涼飲料水については、商品名を「オレンジドリンク」とし、また、容器にオレンジの写真を掲載しているにもかかわらず、オレンジの果汁等が使用されていないとのことですので、無果汁である旨の記載が必要です。記載に当たっては、商品名とオレンジの写真と同一視野に入る場所に、背景の色と対照的な色で、かつ、14ポイントの活字以上の大きさの文字で見やすいように記載する必要があります。

なお、例えば、僅少な量(5%未満)の果汁が含有されている場合は、無果汁である旨又は果汁の割合(「果汁○%使用」等)を、上記無果汁の場合と同じように明りょうに表示する必要があります。

(参照)
Q34 景品表示法では、消費者信用の融資費用に関する表示について、どのように規制されているのでしょうか。
A

景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」が指定されており、消費者信用の融資費用に関して、次のような表示を行うに当たって実質年率が明りょうに記載されていない場合を不当表示として規定しています。

  1. 1アドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
  2. 2日歩、月利等年建て以外による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
  3. 3融資費用の額の表示
  4. 4返済事例による融資費用の表示
  5. 5融資費用の一部についての年建てによる率の表示
(参照)
Q35 景品表示法では、おとり広告について、どのように規制されているのでしょうか。
A

景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「おとり広告に関する表示」が指定されており、商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示を次のように不当表示として規定しています。

  1. 1取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての表示
  2. 2取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
  3. 3取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品又は役務についての表示
  4. 4取引の申出に係る商品又は役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品又は役務についての表示
(参照)
Q36 当社は、全国に多数のチェーン店舗を展開するドラッグストアです。このたび、全国一斉にセールを行うこととし、その旨を全国共通のチラシで告知する予定です。セールに当たっては、ある日用品を数量限定の目玉商品として用意し、チラシに「目玉商品○○ 各店舗○○個限定」と表示するつもりですが、店舗によっては表示した数に満たない数しか用意できなかったり、当該目玉商品を取り扱わない店舗があります。ただ、全国共通のチラシであり各店舗の状況をすべて記載するスペースがないので、表示された数よりも準備数が少ない店舗がある旨や、取り扱わない店舗がある旨を記載しなくても問題ないでしょうか。
A

事業者が、チラシ等において、特定の商品を複数の店舗で販売する旨を告知する場合、原則として、店舗ごとの販売数が明記されていなければならず、チラシ等に表示された数よりも少ない数しか用意していなかったり、取り扱っていない店舗があるにもかかわらずその旨を表示していない場合、おとり広告に該当するおそれがあります。

チラシ等のスペースの都合により店舗ごとの販売数を明記することが困難な場合には、当該チラシ等に記載された全店舗での総販売数に併せて、店舗により販売数が異なる旨と、全店舗のうち最も販売数が少ない店舗での販売数を表示する必要があり、また、チラシに掲載した商品を準備していない店舗がある場合には、その店舗名が記載されている必要があります。

(参照)
Q37 景品表示法では、不動産のおとり広告について、どのように規制されているのでしょうか。
A

景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「不動産のおとり広告に関する表示」が指定されており、自己の供給する不動産の取引に顧客を誘引する手段として行う次のような表示を不当表示として規定しています。

  1. 1取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示(例...実在しない住所、地番を掲載した物件)
  2. 2取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示(例...売約済みの物件)
  3. 3取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示(例...希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない)
(参照)
Q38 景品表示法では、有料老人ホームに関する表示について、どのように規制されているのでしょうか。
A

景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「有料老人ホームに関する不当な表示」が指定されており、一般消費者が有料老人ホームを選択する時点において重要な判断事項となると考えられる以下の事項について、制限事項があるのにそれが明りょうに記載されていない場合や、表示の内容が明らかにされていないものについて、不当表示として規定しています。

  1. 1土地又は建物についての表示
  2. 2施設又は設備についての表示
  3. 3居室の利用についての表示
  4. 4医療機関との協力関係についての表示
  5. 5介護サービスについての表示
  6. 6介護職員等の数についての表示
  7. 7管理費等についての表示

なお、有料老人ホーム告示の規制対象は、老人福祉法で定義されている有料老人ホームですが、有料老人ホームに該当しない施設が行う表示や、有料老人ホーム告示に該当しない表示であっても、景品表示法第5条第1号又は同第2号の規定に違反する表示が行われた場合には、同各号が適用されることとなります。

(参照)
Q39 業種によっては、「公正競争規約」というものが設定されており、この規約により業界における表示の適正化に取り組んでいると聞いたのですが、公正競争規約とはどのようなものなのでしょうか。また、公正競争規約の内容等についての相談は、どこにすればよいでしょうか。
A

景品表示法第31条において、事業者又は事業者団体は、景品類又は表示に関する事項について、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約(公正競争規約)を締結し、又は設定することができると規定されています。

公正競争規約は、業界における自主ルールであり、このうち表示に関する公正競争規約については、各業種における事業者団体(公正取引協議会等)が、商品等の特性、関係法令における規制等を考慮して、必要表示事項、特定用語の表示基準、表示禁止事項等について規定しており、それぞれの業界において、公正競争規約の運用を通じて適正表示に努めているところです。

また、公正競争規約の内容等についての相談は、社団法人全国公正取引協議会連合会又は各公正競争規約を運用している公正取引協議会等で受け付けています。

なお、各公正取引協議会等に加入し、公正競争規約に参加することもできますので、詳しくは各公正取引協議会等に問い合わせてください(公正取引協議会等の一覧は社団法人全国公正取引協議会連合会のホームページを御覧ください。)。

公正競争規約制度については、詳しくは、公正競争規約パンフレットよくわかる景品表示法と公正競争規約(令和4年1月改訂)[PDF:9.9MB] を御覧ください。

(参照)
Q40 当社は食品メーカーです。当社が製造する商品の商品名に「特選(撰)」、「極上」といった高級感を示す表示をしたいと考えています。「特選(撰)」や「極上」と表示するにあたり、基準があるのでしょうか。
A

一般的に、「特選(撰)」、「極上」といった用語は、商品に使用されている原材料の品質、製造方法が同種の商品に比べて優れている等、一定の優良性を一般消費者に認識させるものと考えられます。そのため、実際には品質、製造方法等に関する優良性の事実はない、また、競争事業者の同種商品(類似商品)と比べて、特に強調できるような優良性を示す事実がない等、客観的な根拠に基づかないで「特選(撰)」等の用語を使用する場合には不当表示に該当するおそれがあります。

「特選(撰)」等の表示は、商品の優良性を示す客観的な根拠に基づいた表示である必要があります。

なお、「特選(撰)」、「極上」等の表示は、景品表示法の規定に基づき設定されている事業者の自主ルールである公正競争規約によって基準を定めているものがあります。

(参照)
Q41 景品表示法の一般懸賞や総付景品の規制範囲内の景品企画についてウェブサイトやチラシ等に掲載したいと考えていますが、掲載に当たって特に注意する点はないでしょうか。
A

景品企画自体が景品表示法の一般懸賞や総付景品の規制の範囲内であっても、当該景品企画をウェブサイトやチラシ等に掲載する際に、例えば、提供する景品類について実際に提供するものと異なるものを表示したり(例としては、来店者への景品としてティッシュケース5箱セットを表示したが、実際には提供されるのは1箱のみの場合等。)、提供する景品類の数について、実際に提供する数よりも多い数の表示となっている(例としては、抽選で100名に景品を提供すると表示したが、当選本数を100本より少ない数しか用意できなかった場合等。)など、景品企画を含む商品の取引条件について、実際と異なる表示を行うことにより、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認を与えるような場合には、不当表示(有利誤認)に該当するおそれがあります。

よって、景品企画を実施する場合、提供する景品類について最高額、総額等の規制の範囲内とする必要があるほか、ウェブサイトやチラシ等に掲載する際には、実際に提供する景品の内容や提供の要件を正確に告知する必要があります。

(参照)
Q42 当店は、販売価格の安さを一般消費者に対してアピールするために、閉店時期は未定ですが、「閉店セール」と称したセールを長期間実施しようと考えていますが問題ないでしょうか。
A

「閉店」する場合に、「閉店セール」と称して、在庫商品を処分するために通常販売価格(もしくは自店旧価格)よりも安い価格で販売を行うことがあります。このような処分セールに係る表示は、社会通念上、一般的には閉店までの「一定期間のみ特別に値引きが行われている」という認識を一般消費者に与えます。しかし、実際には閉店し、廃業する予定がなかったり、閉店する時期が確定していないにもかかわらず、「閉店セール」と称したセールを長期間行っているような場合には、一般消費者に対し、あたかも「今だけ特別に値引きが行われている(購入価格という取引条件が著しく有利である)のではないか」という誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあります。

(参照)
Q43 店内・店頭のメニュー上の表示に景品表示法は適用されるのですか。
A

景品表示法が適用される表示は、容器・包装上のものだけではなく、パンフレット、説明書面、ポスター、看板、インターネットをはじめとして、あらゆるものに及びます。店内・店頭のメニュー上の表示、陳列物、説明も表示に該当し、景品表示法の規制対象です。

メニュー上の表示について、景品表示法に基づいて排除命令を行った事例としては、ホテルのレストランにおいて、実際に使用した大部分の肉は前沢牛ではなかった料理に、料理名として「特選前沢牛サーロインステーキのグリエ ポテトニョッキとミトロン」と表示していた事案、和食のファミリーレストランにおいて、実際には、ほうれん草と水菜のみ長崎県に所在する生産者が有機肥料を用いて栽培していたものを用いていたにもかかわらず、葉野菜を用いる料理には、長崎県に所在する、同県からエコファームに認定された農場で有機肥料を使用して低農薬で栽培したものを用いたかのように、料理の説明としてメニューに表示していた事案などがあります。

Q44 料理名に景品表示法は適用されるのですか。
A

料理名は、料理についての表示そのものであり、当然、景品表示法の適用対象となります。

料理名について、景品表示法に基づいて排除命令を行った事例としては、Q43で示した、ホテルのレストランにおいて「特選前沢牛サーロインステーキ・・・」と表示した事案のほかにも、居酒屋において、実際には馬肉に馬油を注入する加工を行った肉を使用した料理に「国産霜降り馬刺し」、「トロ馬刺し」等と表示していた事案などがあります。

Q45 原材料や部位を使った料理名については、どのように規制されるのですか。
A

景品表示法は、原材料・部位名を表示することを義務付けるものではありませんが、実際のものと異なる原材料・部位を料理名に表示することは、景品表示法の規制対象となります。

Q46 当店は、「宮崎牛ステーキ」と表示していますが、仕入れの事情で、日によっては他の銘柄牛を使用することがあります。景品表示法上問題になりますか。
A

銘柄名、部位名等を具体的に記載しているにもかかわらず、実際には表示と異なるものが提供されている場合には、景品表示法上問題となります。料理名の表示は、見るものに強い印象を与えるので、このような場合に注意書きをしたとしても消費者の誤認を解消することはできません。

したがって、日によって表示された銘柄の肉を確保できないことがあることが分かっているのであれば、銘柄名を料理名に書くのではなく、例えば、料理名について、「本日の銘柄牛のステーキ」、「シェフが選んだ銘柄牛のステーキ」等として、「銘柄については係員にお尋ねください」等の注記をするという対応が必要になります。

Q47 A国で製造したワインをB国にバルク輸出し、B国でボトリング後、日本に輸入した場合、このワインの原産国はどの国でしょうか。
A

製品の原産国とは、景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)において、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」と定義され、また、同告示の運用基準では、「商品を容器に詰め、又は包装すること」は、実質的な変更をもたらす行為に含まれないとされています。

ワインについては、製造(発酵)が実質的変更行為であり、ボトリングは実質的変更行為には当たらないので、質問の例では、原産国は、A国です。

Q48 A国とB国でそれぞれ製造されたワインをC国にバルク輸出し、そこでブレンドしてボトリング後に日本に輸入した場合、このワインの原産国はどの国でしょうか。
A

ブレンドは、ワインの風味を大きく変化させるものであることから、「実質的変更行為」に当たり、質問の例では、原産国は、ブレンドが行われたC国です。

Q49 Q48の場合で、原産国を書かずに、ブレンド前の原料ワインの生産国とブレンドを行った国を例えば、「生産国:A、B、ブレンド:C」のように表示することに問題はありますか。
A

景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)は、原産国そのものの表示を義務付けるのではなく、実際の原産国を判別することが困難な表示を禁止しているので、原産国の代わりに、主な製造工程ごとにその工程を行った国を表示することも可能です。また、これらの情報を原産国と併記して表示することも可能です。

Q50 EU域内の国で生産されたワインを日本に輸入した場合、原産国名をEUとのみ表示することは可能でしょうか。
A

景品表示法に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)においては、原産国そのものの表示を義務付けるのではなく、実際の原産国を判別することが困難な表示を禁止しているので、他の法令によって原産国の表示が義務付けられていない限り、原産国の代わりに、政治・経済統合体である「EU」を原産地として表示することは可能です。

Q51 EU域内の複数国(A国、B国)で生産されたワインを別のEU域内の国(C国)でブレンドしてボトリングの後、日本国内に輸入した場合、原産国をEUとのみ表示することは可能でしょうか。
A

EU域内の複数国で製造されたワインを別のEU域内の国でブレンドしてボトリングした後、日本国内に輸入したものは、ブレンドが行われた国が原産国であることから、当該国がEUに加盟しているのであれば、原産地としてEUと表示することは可能です。

Q52 寝具類等の商品に「無添加」と表示して販売したいと考えていますが、景品表示法上問題となりますか。
A

「無添加」と表示されている商品の多くは食品であり、加工及び保存を目的とした化学物質などの添加物等が使用されていない旨の訴求として記載されています。この「無添加」との表示により、一般消費者は、当該食品は体によいものである、又は健康によいものであると認識します。

このような中、通常何らかの化学物資等が使用される寝具類等の商品において「無添加」との表示をすることは、合理的な根拠なく、当該寝具類等は自然なものであり、健康によい商品であると一般消費者を誤認させるおそれがあります。

したがって、寝具類等の商品に「無添加」と表示することは、景品表示法上問題となるおそれがあります。

Q53 牛の成形肉(※1)を焼いた料理のことを「ビーフステーキ」、「ステーキ」と表示してもよいでしょうか。
A

食肉関連事業者や食品の専門家は、牛の成形肉が「生鮮食品」の「肉類」には該当せず、「加工食品」の「食肉製品」に該当し、牛の生肉、脂身、横隔膜等に酵素添加物や植物たん白等を加えるなどして人工的に結着し、形状を整えたものであるということを十分理解できているかもしれませんが、これを「ビーフステーキ」、「ステーキ」と表示した場合、この表示に接した一般消費者は、「生鮮食品」の「肉類」に該当する「一枚の牛肉の切り身」を焼いた料理と認識します。そもそも、牛の成形肉は「生鮮食品」の「肉類」に該当する牛の生肉の切り身ではありませんから、牛の成形肉を焼いた料理について、「ビーフステーキ」、「○○ステーキ」、「ステーキ」のように、「生鮮食品」の「肉類」に該当する一枚の生肉を焼いた料理と認識される表現を用いると、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当し、景品表示法上問題となります。

  • ※1牛の生肉、脂身、横隔膜等に酵素添加物や植物たん白等を加えるなどして人工的に結着し、形状を整えたもの。成型肉、結着肉、圧着肉ともいわれる。
Q54 牛の成形肉を焼いた料理のことを「ステーキ」とは表示せず、「ビーフ」、「健康ビーフ」、「やわらかビーフ」、「ビーフ(やわらか加工)」と表示してもよいでしょうか。
A

牛の成形肉を焼いた料理について、「ビーフステーキ」、「○○ステーキ」のように表示すると、景品表示法上問題となる考え方はQ53で示したとおりです。

牛の成形肉を焼いた料理について、「ステーキ」の表現は使わないものの、「ビーフ」、「健康ビーフ」などと表示した場合、この表示に接した一般消費者は、牛の肉を用いた料理であると認識します。牛の成形肉は、牛の肉を加工したものであり、「加工食品」としての「食肉製品」に該当します。牛の成形肉は、もともとは牛の肉であったものの、「生鮮食品」の「肉類」ではありません。したがって、牛の成形肉のことを「ビーフ」、「健康ビーフ」などと表現する場合には、「生鮮食品」の「肉類」に該当する肉を用いた料理であると一般消費者に誤認されないように、例えば、「成形肉使用」、「圧着肉を使用したものです。」というように、この料理の食材が成形肉であることを明瞭に記載する必要があります。明瞭に記載するというのは、例えば、商品名と同一ポイントで商品名近傍に併記するなど、一般消費者が当該料理について「生鮮食品」の「肉類」に該当する「一枚の肉」を焼いたものと誤認しないように表示することをいいます。「ビーフ」、「健康ビーフ」の文字と掛け離れたところに記載したり、小さい文字で記載したりするような場合には、景品表示法上問題となります。

また、「やわらかビーフ」という表示に接した一般消費者は、「やわらかく調理した牛の肉の料理である」と認識しますから、上記と同様に、この料理の食材が成形肉であることを明瞭に記載する必要があります。

そして、「ビーフ」の真横に、「(成形肉使用)」の替わりに「(やわらか加工)」というように、何らかの加工を施したことを示すつもりで事業者が記載をしたとしても、この表示に接した一般消費者は、「牛の肉を何らかの方法でやわらかく調理した料理」と認識し、成形肉を用いた料理と認識することは困難です。したがって、成形肉を焼いた料理のことを「ビーフ(やわらか加工)」と表示しても、この料理の食材が成形肉であることを明瞭に記載したことにはならず、景品表示法上問題となります。

Q55 牛脂等注入加工肉(※2)を焼いた料理のことを「霜降りビーフステーキ」、「さし入りビーフステーキ」と表示してもよいでしょうか。
A

「食肉関連事業者や食品の専門家は、牛脂等注入加工肉が「生鮮食品」の「肉類」には該当せず、「加工食品」の「食肉製品」に該当し、牛脂や馬脂に、水、水あめ、コラーゲン、植物性たん白、PH調整剤、酸化防止剤、増粘多糖類等を混ぜ合わせたものを「インジェクション」という注射針が針山になったような機械により、牛肉や馬肉に注入し、人工的に霜降り状の肉質に変質させ、形状を整えたものであり、「インジェクション加工肉」等ともいわれるものであるということを十分理解できているかもしれませんが、これを「霜降りビーフステーキ」、「さし入りビーフステーキ」と表示した場合、この表示に接した一般消費者は、当該料理のことを、一定の飼育方法により脂肪が細かく交雑した状態になった牛や馬の肉を焼いた料理であると認識します。したがって、「加工食品」の「食肉製品」に該当する牛脂等注入加工肉のことを「霜降」、「霜降り肉」、「トロ肉」等と表現して、これを焼いた料理について、「霜降りビーフステーキ」、「さし入りビーフステーキ」と表示すると、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当し、景品表示法上問題となります。

  • ※2牛脂や馬脂に、水、水あめ、コラーゲン、植物性たん白、PH調整剤、酸化防止剤、増粘多糖類等を混ぜ合わせたものを「インジェクション」という注射針が針山になったような機械により、牛肉や馬肉に注入し、人工的に霜降り状の肉質に変質させ、形状を整えたもの。「インジェクション加工肉」等ともいわれ、牛肉に牛脂等を注入した「牛脂注入加工肉」や馬肉に馬脂等を注入した「馬脂注入加工肉」等がある。
Q56 牛脂注入加工肉を焼いた料理のことを「霜降りビーフステーキ」等と表示すると景品表示法上問題となることは分かりましたが、では、具体的にどのように表示すれば問題ないでしょうか。
A

牛脂注入加工肉を焼いた料理について、「霜降り」等の表示を行うと、景品表示法上問題となるという考え方はQ55で示したとおりです。

牛脂注入加工肉を焼いた料理について、「霜降り」の表現は使わないものの、「ビーフステーキ」、「やわらかビーフステーキ」と表示した場合、この表示に接した一般消費者は、牛の肉を焼いた料理であると認識します。牛脂注入加工肉は、牛の肉を加工したものであり、「加工食品」としての「食肉製品」に該当します。牛脂注入加工肉は、もともとは牛の一枚肉を使用したものですが、加工を施すと「生鮮食品」の「肉類」には該当しません。したがって、牛脂注入加工肉のことを「ビーフステーキ」、「やわらかビーフステーキ」と表現する場合には、例えば、「牛脂注入加工肉使用」、「インジェクション加工肉を使用したものです。」というように、この料理の食材が牛脂注入加工肉であることを明瞭に記載すれば、直ちに景品表示法上問題となることはないでしょう。明瞭に記載するというのは、例えば、商品名と同一ポイントで商品名近傍に併記するなど、一般消費者が当該料理について「生鮮食品」の「肉類」に該当する「一枚の肉」を焼いたものと誤認しないように表示することをいいます。「ビーフステーキ」、「やわらかビーフステーキ」の文字と掛け離れたところに記載したり、小さい文字で記載し、一般消費者が視認困難な場合には、景品表示法上問題となります。

Q57 薬剤を空間に噴霧又は揮散させることにより、空気中に浮遊する菌やウイルスを除菌・除去する商品を販売するにあたり、密閉された狭い実験容器内で菌やウイルスを除菌・除去する効果を確認した証拠を持っていますが、オフィスや家庭のリビングなどの生活空間において菌やウイルスを除菌・除去できると表示していいですか。
A

表示された効果、性能と根拠資料によって実証された内容が適切に対応している必要があります。このため、実際に商品が使用される生活環境下において効果、性能を発揮することを客観的に評価できる試験によって実証されたものでなければ、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められません。

消費者庁は、商品・サービスの効果、性能に優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(同法第7条第2項)。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。

Q58 ある物質に、試験管内で特定の菌を除菌したりウイルスを不活化したりする効果があることを確認した証拠を持っていますが、その物質を配合した除菌剤やコーティング剤に、当該菌やウイルスを除菌・不活化する効果があると表示していいですか。
A

表示された効果、性能と根拠資料によって実証された内容が適切に対応している必要があります。このため、実際に商品が使用される生活環境下において効果、性能を発揮することを客観的に評価できる試験によって実証されたものでなければ、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められません。

消費者庁は、商品・サービスの効果、性能に優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(同法第7条第2項)。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。

Q59 特定の菌やウイルスを除菌・不活化する効果があることが確認されている物質を一定濃度で発生することのできる空気清浄機の試験をした結果、床面に付着した特定の菌やウイルスを一定の範囲内で除菌・不活化できることを確認できましたが、表示されている室内全体を除菌・不活化できると表示していいですか。
A

表示された効果、性能と根拠資料によって実証された内容が適切に対応している必要があります。実証されている床面と室内全体とは異なるため、実際に商品が使用される生活環境下において効果、性能を発揮することを客観的に評価できる試験によって実証されたものでなければ、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められません。

消費者庁は、商品・サービスの効果、性能に優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(同法第7条第2項)。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。

Q60 一部のウイルスの不活化効果を示すデータが得られたことをもって、性状が異なる様々なウイルスに対しても同様に不活化効果を発揮すると表示してもいいですか。
A

表示された効果、性能と根拠資料によって実証された内容が適切に対応している必要があります。当該試験結果は、一部のウイルスの不活化効果を示す実験データにすぎず、性状の異なる様々なウイルスが存在しており、それらに対しても同様の効果があることを実証するものではありません。 このため、性状が異なる様々なウイルスに対しても不活化効果を発揮することを客観的に評価できる試験によって実証されたものでなければ、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められません。

消費者庁は、商品・サービスの効果、性能に優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(同法第7条第2項)。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。

担当:表示対策課