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特定商取引法の申出制度

特定商取引法に規定される7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることが出来る制度です。なお、特定商取引法で適用除外としている取引(例:金融商品取引法に係る販売又は役務提供)の場合は、担当する省庁をご案内することがあります。

1.制度の目的

申出制度は、申出者の抱える個別のトラブルを解決することを目的としたものではありませんが、消費者と行政が一体となって、取引の公正の確立及び消費者の利益を守ることを目的に、消費者などからの情報を取り入れるために設けられました。

2.申出制度Q&A

Q1 申出制度って何ですか?
A1

特定商取引法のルールに違反した事業者についての情報を国や都道府県に提供し、適切な措置を求めることができる制度です

Q2 特定商取引法ってどのような法律ですか?
A2

消費者トラブルが起こりやすい7つの取引類型(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)について、行為規制や民事規定などのルールを定めた法律です。

Q3 誰でも申出をすることができますか?
A3

直接被害にあった人に限らず、誰でもできます。

Q4 申出は、どのようにしたらよいのでしょう?
A4

必要事項(1申出人の氏名や住所、2事業者の名称や所在地、3取引の種類、4ルール違反の具体的な内容など)を記載した申出書を提出します。

Q5 提出先はどこですか?
A5

勧誘されたり、契約した都道府県の範囲内で活動している事業者については都道府県知事、広域で活動している事業者については、消費者庁長官若しくは経済産業局長に提出してください。

  • 国(消費者庁及び各経済産業局等)においては、郵送による提出のほか、PDF化した「申出書」を電子メールに添付する方法による提出も可能です。
    • (注)添付ファイルの容量によっては一度に送信できない場合があります。その場合は添付ファイルを分割して送信してください。
  • (宛先一覧) ※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。
    • 消費者庁取引対策課
      • 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館7階
        g.torihiki_mouside1■caa.go.jp
    • 北海道経済産業局産業部消費経済課
      • 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎
        bzl-hokkaido-torihiki-mouside■meti.go.jp
    • 東北経済産業局産業部消費経済課
      • 〒980-8403 仙台市青葉区本町3目3番1号
        bzl-thk-tokusyo■meti.go.jp
    • 関東経済産業局産業部消費経済課
      • 〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館
        bzl-kanto-moushide■meti.go.jp
    • 中部経済産業局産業部消費経済課
      • 〒460-8510 名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
        bzl-chb-mouside■meti.go.jp
    • 近畿経済産業局産業部消費経済課
      • 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44大阪合同庁舎1号館
        bzl-kin-tokusyou■meti.go.jp
    • 中国経済産業局産業部消費経済課
      • 〒730-8531 広島市中区上八丁堀6番30号
        bzl-cgk-tokusyo■meti.go.jp
    • 四国経済産業局産業部商務・流通産業課(消費経済担当)
      • 〒760-8512 香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎北館7階
        bzl-sik-transaction■meti.go.jp
    • 九州経済産業局産業部消費経済課
      • 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎本館
        bzl-kyushu-mouside■meti.go.jp
    • 沖縄総合事務局経済産業部消費経済室
      • 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号那覇第2地方合同庁舎2号館
        bzl-oki-shohikeizai■meti.go.jp
Q6 提出するとどうなるのでしょうか?
A6

申出書を受理した行政機関は、調査を行い、必要に応じて事業者に対して立入検査や行政処分などを行います。

なお、申出に対する見解、調査経過、調査結果等のお問い合わせには一切お答えできませんので、御理解をお願いいたします。

Q7 個別のトラブルも解決してくれますか?
A7

いいえ、申出制度は同じような被害が拡大するのを防ぐための制度で、個人救済を目的としたものではありません。個別のトラブルの仲介・斡旋等については、お近くの消費生活センターに御相談ください。

<参考>

  • 消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)
    身近な消費生活相談窓口を御案内します。
    ※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。
  • 最寄りの消費生活センターを検索する

3.特定商取引法の指定法人

特定商取引法では、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」の制度を設けています。現在、その法人として「一般財団法人 日本産業協会」が指定されています。 指定法人業務の一環として、申出をしようとする方への指導・助言を行っていますので、申出を希望される方はまず下記の相談室までお問い合わせください。なお、申出は具体的な消費者トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。申出に基づく調査の状況、結果については、お答えしておりません。

一般財団法人 日本産業協会 相談室
住所 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-1 島田ビル3F

お問合せはインターネット・FAX・郵便で受付
https://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/houhou.html

4.申出書の様式等

5.パンフレット

担当:取引対策課