○北海道大学水産学部規程

平成7年4月1日

海大達第15号

(趣旨)

第1条 北海道大学水産学部(以下「本学部」という。)の教育課程等に関し必要な事項は,北海道大学通則(平成7年海大達第2号。以下「通則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 本学部は,水産科学に関する専門知識及びこれに関連する広範な分野に関する科学的知識を体系的に教授することにより,水圏における生物資源の持続的な生産及び総合的な利用並びに環境の保全に関する課題を解決するために必要な能力を有する人材を育成することを目的とする。

(学科)

第2条 本学部に,次の4学科を置く。

海洋生物科学科

海洋資源科学科

増殖生命科学科

資源機能化学科

(学科分属)

第3条 通則第3条第1項の規定により本学部の第2年次に進級した者を,学科に配属(次項において「学科分属」という。)する。

2 学科分属に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。

(進級)

第3条の2 第2年次に進級後1年以上在学し,所定の授業科目を履修し,全学教育科目を通算して46単位以上を修得した者を,第3年次に進級させる。

(在学年限)

第4条 本学部においては,第2年次進級以降第3年次進級までに2年,第3年次進級以降に4年を超えて在学することはできない。

(授業科目及び単位)

第5条 授業科目及び単位は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する授業科目のほか,必要がある場合は,教授会の議を経て,臨時の授業科目(全学教育科目を除く。)を設けることができる。

(授業の方法)

第5条の2 授業は,講義,演習,実験若しくは実習のいずれかにより又はこれらの併用により行う。

2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で行うことがある。

(単位数の計算の基準)

第6条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。ただし,全学教育科目にあっては,北海道大学全学教育科目規程(平成7年海大達第3号。以下「全学教育科目規程」という。)の定めるところによる。

(1) 講義については15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については,30時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実験及び実習については,45時間の授業をもって1単位とする。

(4) 講義,演習,実験又は実習の併用により行う場合については,前3号に規定する基準を考慮して学部長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(履修方法)

第7条 授業科目を履修するためには,学期の始めに,履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。

(他学科履修等)

第8条 他学科の授業科目及び北海道大学国際交流科目規程(平成9年海大達第50号)に定める国際交流科目については学部長の,他学部の授業科目(全学教育科目を除く。)については学部長及び当該学部長の許可を受けて履修することができる。

2 前項の規定の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。

(他の大学又は短期大学における履修等)

第9条 本学部において教育上有益と認めるときは,学生が他の大学若しくは短期大学の授業科目を履修し,又は外国の大学若しくは短期大学に留学することを認めることがある。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修した成果については,北海道大学の第1年次の学生に係る履修,修学等に関する規程(平成22年海大達第317号。以下「第1年次規程」という。)第7条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第9条の2 本学部において教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学,高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学部における授業科目の履修とみなし,単位を与えることがある。

2 前項の規定により与えることができる単位数は,前条第2項及び第1年次規程第8条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲,単位の認定方法等については,教授会の議を経て,学部長が別に定める。

(休学期間中の外国の大学における学修)

第9条の3 本学部において教育上有益と認めるときは,学生が休学期間中に外国の大学において学修した成果について,本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,第9条第2項前条第2項及び第1年次規程第9条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等)

第10条 本学部の第2年次に進級した者の,本学の入学前に本学,他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条又は短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学若しくは短期大学において学修した成果(第1年次規程第10条第1項の規定により第1年次において修得した単位とみなされたものを除く。)については,進級後の本学部における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。

2 本学部の第2年次に進級した者の,本学の入学前に第9条の2第1項の規定により学修した成果(第1年次規程第10条第2項の規定により第1年次において単位を与えられたものを除く。)については,進級後の本学部における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,本学において修得した単位以外のものについては,第9条第2項第9条の2第2項及び前条第2項の規定により本学部において修得したものとみなす単位数並びに第1年次規程第10条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 第1項の規定により履修したとみなすことのできる授業科目の範囲及び第2項の規定により単位を与えることのできる学修の範囲並びにそれらの単位の認定方法等については,教授会の議を経て,学部長が別に定める。

5 本学における科目等履修生(大学又は短期大学の学生以外の者に限る。)として一定の単位(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を修得した者の本学部に入学する場合における在学年数については,当該単位の修得により本学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは,第1項の規定により入学した後に修得したものとみなすことのできる単位数,その修得した期間その他必要と認める事項を勘案し,教授会の議を経て,本学部における在学年数に算入することができる。ただし,その期間は,2年を超えないものとする。

(編入学等)

第11条 本学部に通則第14条の規定により入学を志願する者又は通則第15条の規定により転入学を志願する者がある場合は,欠員のあるときに限り,教授会の議を経て,総長が入学を許可することがある。

2 編入学等に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。

(転部)

第11条の2 本学部に通則第16条の2の規定により転部を志願する者がある場合は,欠員のあるときに限り,教授会の議を経て,学部長が転部を許可することがある。

2 転部に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。

(休学期間)

第12条 本学部においては,4年(第1年次において休学した期間を含む。)を超えて休学することはできない。

(試験)

第13条 試験は,当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし,これによりがたい場合は,臨時に行うことがある。

2 前項の規定にかかわらず,全学教育科目の試験については,全学教育科目規程の定めるところによる。

(成績評価)

第14条 授業科目の成績の評価は,A,A,A,B,B,B,C,C,D,D及びFのいずれかの評語を付すことにより行うものとし,A,A,A,B,B,B,C及びCを合格とする。

2 前項に定めるもののほか,授業科目の成績の評価については,北海道大学の学士課程における授業科目の成績の評価に関する規程(平成27年海大達第49号)の定めるところによる。

(卒業認定)

第15条 本学に4年以上在学し,本学部において,所定の授業科目を履修し,全学教育科目46単位以上及び専門科目80単位以上を修得し,かつ,学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者について,教授会の議を経て,総長が卒業を認定する。

2 前項の単位のうち,第5条の2第2項に規定する授業の方法により修得した単位数については,60単位を超えないものとする。ただし,同項に規定する授業以外の方法により66単位以上を修得しているときは,この限りでない。

(特別聴講学生)

第16条 本学部において,特定の授業科目を履修し,単位を修得しようとする他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学の学生があるときは,教授会の議を経て,特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生は,学年又は学期ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験については,第13条の規定を準用する。

(外国人留学生)

第17条 通則第46条の規定により入学を許可された外国人留学生は,定員外とすることができる。

附 則

1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学水産学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成10年3月9日海大達第18号)

1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学水産学部規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成12年4月1日海大達第33号)

1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者に係る授業科目及び単位については,改正後の北海道大学水産学部規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成12年12月20日海大達第136号)

この規程は,平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年4月1日海大達第44号)

1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成13年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学水産学部規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成14年4月1日海大達第23号)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成14年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学水産学部規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成15年4月1日海大達第28号)

1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成15年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学水産学部規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成16年3月17日海大達第21号)

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後のこの規程の規定(別表全学教育科目の表中教養科目に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成17年3月28日海大達第34号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第14条及び別表専門科目の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成18年4月1日海大達第84号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第2条,第3条,第15条第1項及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成19年4月1日海大達第127号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,別表の改正規定(専門科目に係る部分に限る。)による改正後の規定は,平成18年4月1日以降に第1年次に入学した者(以下この項において「平成18年度以降入学者」という。)及び平成18年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。

附 則(平成19年12月26日海大達第278号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

附 則(平成20年4月1日海大達第75号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,別表の改正規定(機器分析化学に係る部分に限る。)による改正後の規定は,平成19年4月1日以降に第1年次に入学した者(以下この項において「平成19年度以降入学者」という。)及び平成19年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。

附 則(平成21年4月1日海大達第106号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,別表の改正規定(専門科目のうち潜水調査実習に係る部分に限る。)による改正後の規定は,平成18年4月1日以降に第1年次に入学した者(以下この項において「平成18年度以降入学者」という。)及び平成18年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。

附 則(平成22年4月1日海大達第85号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第113号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第3条,第4条,第9条から第10条まで,第12条,第15条,第17条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成24年4月1日海大達第59号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成25年4月1日海大達第60号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表の規定は,平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者であって,かつ,平成25年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成25年度以降進級者」という。)及び平成25年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

附 則(平成27年4月1日海大達第114号)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第14条,第15条第1項(学部長が別に定める卒業に必要な基準を満たした者に係る部分に限る。)及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表(専門科目に係る部分に限る。)の規定は,平成23年4月1日以降に本学の第1年次に入学した者であって,かつ,平成27年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成27年度以降進級者」という。)及び平成27年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

附 則(平成28年4月1日海大達第82号)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,改正後の別表のうち専門科目の表の規定は,平成28年4月1日以降に第2年次に進級する者(以下この項において「平成28年度以降進級者」という。)及び平成28年度以降進級者の属する年次に入学する者について適用する。

別表(第5条関係)

全学教育科目

区分

授業科目

単位

備考

教養科目

一般教育演習

(フレッシュマンセミナー)

 

[2]

1 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)及び総合科目から4単位以上を修得すること。

2 一般教育演習(フレッシュマンセミナー)に論文指導2単位を開講する。

 

論文指導

 

総合科目

環境と人間

[1]

健康と社会

[1]

人間と文化

[1]

特別講義

[1]

主題別科目

思索と言語

[1]又は[2]

1 主題別科目5科目から3科目以上,6単位以上を修得すること。

2 主題別科目に論文指導2単位を開講する。

歴史の視座

[1]又は[2]

芸術と文学

[1]又は[2]

社会の認識

[1]又は[2]

科学・技術の世界

[1]又は[2]

論文指導

 

外国語科目

英語Ⅰ

1

1 英語Ⅰ,英語Ⅱ,英語Ⅲ及び英語Ⅳの4単位を修得すること。

2 外国語科目のうちから英語以外の1か国語を選択し,4単位を修得すること。

英語Ⅱ

1

英語Ⅲ

1

英語Ⅳ

1

ドイツ語Ⅰ

2

ドイツ語Ⅱ

2

フランス語Ⅰ

2

フランス語Ⅱ

2

ロシア語Ⅰ

2

ロシア語Ⅱ

2

スペイン語Ⅰ

2

スペイン語Ⅱ

2

中国語Ⅰ

2

中国語Ⅱ

2

韓国語Ⅰ

2

韓国語Ⅱ

2

外国語演習

英語演習

[2]

2単位以上を修得すること。

ドイツ語演習

[2]

フランス語演習

[2]

ロシア語演習

[2]

スペイン語演習

[2]

中国語演習

[2]

韓国語演習

[2]

外国語特別演習

[2]

共通科目

体育学A

[1]

1 共通科目から情報学Ⅰを含み4単位以上を修得すること。

2 インターンシップA及びインターンシップBの単位は,卒業に必要な単位数に算入することができない。

体育学B

2

情報学Ⅰ

2

情報学Ⅱ

2

統計学

2

インターンシップA

2

インターンシップB

1

基礎科目

(文系)

人文・社会科学の基礎

[2]

1 線形代数学Ⅰ,線形代数学Ⅱ,微分積分学Ⅰ,微分積分学Ⅱ,物理学Ⅰ,物理学Ⅱ,化学Ⅰ,化学Ⅱ,生物学Ⅰ,生物学Ⅱ,地球惑星科学Ⅰ及び地球惑星科学Ⅱから合わせて16単位以上を修得すること。

2 入門線形代数学及び入門微分積分学の単位は,進級及び卒業に必要な単位数に算入することができない。

(数学)

入門線形代数学

2

入門微分積分学

2

線形代数学Ⅰ

2

線形代数学Ⅱ

2

微分積分学Ⅰ

2

微分積分学Ⅱ

2

数学概論

[2]

(理科)

物理学Ⅰ

2

物理学Ⅱ

2

化学Ⅰ

2

化学Ⅱ

2

生物学Ⅰ

2

生物学Ⅱ

2

地球惑星科学Ⅰ

2

地球惑星科学Ⅱ

2

(実験系)

心理学実験

2

自然科学実験

[1]

日本語科目及び日本事情に関する科目

日本語Ⅰ

2

1 外国人留学生を対象として開講する授業科目である。

2 日本語Ⅰ,日本語Ⅱ,日本語Ⅲ及び日本語Ⅳは,外国語科目又は外国語演習として履修することができる。

3 日本事情は,教養科目(外国語科目及び外国語演習を除く。)として履修することができる。

日本語Ⅱ

2

日本語Ⅲ

2

日本語Ⅳ

2

日本事情

2

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

専門科目

海洋生物科学科

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

海洋生物科学実験Ⅰ

2

18単位を修得すること。

海洋生物科学実験Ⅱ

2

海洋生物科学実験Ⅲ

1

海洋生物科学実験Ⅳ

1

水産科学英語Ⅰ

1

水産科学英語Ⅱ

1

海洋生物科学論文講読

2

卒業研究

8

学部共通科目

海洋学入門

2

11単位以上を修得すること。

62単位以上を修得すること。ただし,洋上実習Ⅱ及び潜水調査実習の単位は,卒業に必要な単位数に算入することができない。

水圏生物学

2

実験統計学

2

基礎水産資源学

1

水産資源各論

2

水産物理学入門

2

基礎乗船実習

1

水産増殖学

1

水産生物化学

2

水産物利用学

1

水産経営・経済学

2

学科基盤型科目

基礎生態学

2

10単位以上を修得すること。

海洋生物科学Ⅰ

2

海洋生物科学Ⅱ

2

化学海洋学

2

分析化学

2

海洋保全学

2

海洋計測学

2

物理海洋学・気象学

2

学科深化型科目

魚類学

2

12単位以上を修得すること。

魚類生産生態学

2

北方生物圏生態科学

2

プランクトン学

2

ベントス学

2

水産資源学

2

海洋生態学

2

海洋基礎生産学

2

海洋生物地球化学

2

実習科目

水圏生物科学実習

1

2科目以上を選択し,2単位以上を修得すること。

洋上実習Ⅰ

2

乗船実習

1

数理生物学演習

1

選択科目

野外巡検

1

 

海藻学

2

潜水調査実習

1

水族館学

2

海洋生物科学科沿岸実習

1

洋上実習Ⅱ

6

海洋環境物理学

2

水産海洋工学

2

酵素機能化学

2

栄養化学

2

食品化学

2

機器分析化学

2

微生物利用学

2

化学工学

2

特別実習Ⅰ

[1]

特別実習Ⅱ

[2]

注1 他学科の学科基盤型科目及び学科深化型科目の授業科目を選択科目として履修し,単位を修得することができる。

注2 他学部の授業科目及び国際交流科目については,合わせて4単位まで選択科目の単位に含めることができる。

注3 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

海洋資源科学科

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

海洋資源科学実験Ⅰ

1

17単位を修得すること。

海洋資源科学実験Ⅱ

1

海洋資源科学実験Ⅲ

2

情報解析演習

1

水産科学英語Ⅰ

1

水産科学英語Ⅱ

1

海洋資源科学論文講読

2

卒業研究

8

学部共通科目

海洋学入門

2

11単位以上を修得すること。

63単位以上を修得すること。ただし,洋上実習Ⅱ及び潜水調査実習の単位は,卒業に必要な単位数に算入することができない。

水圏生物学

2

実験統計学

2

基礎水産資源学

1

水産資源各論

2

水産物理学入門

2

基礎乗船実習

1

水産増殖学

1

水産生物化学

2

水産物利用学

1

水産経営・経済学

2

学科基盤型科目

応用物理学

2

10単位以上を修得すること。

海洋計測学

2

物理海洋学・気象学

2

海洋保全学

2

海洋生物科学Ⅰ

2

海洋生物科学Ⅱ

2

基礎生態学

2

化学海洋学

2

学科深化型科目

海洋音響学

2

18単位以上を修得すること。

行動計測工学

2

水産制度論

2

衛星海洋学

2

漁具工学

2

水産海洋工学

2

水産情報・工学

2

地域資源科学

2

海洋環境物理学

2

海洋環境学

2

北方生物圏生態科学

2

実習科目

海洋資源科学洋上実習Ⅰ

1

 

海洋資源科学洋上実習Ⅱ

1

沿岸実習Ⅰ

1

沿岸実習Ⅱ

1

選択科目

海藻学

2

社会科学演習

1

水族館学

2

洋上実習Ⅰ

2

洋上実習Ⅱ

6

潜水調査実習

1

酵素機能化学

2

栄養化学

2

食品化学

2

機器分析化学

2

微生物利用学

2

化学工学

2

特別実習Ⅰ

[1]

特別実習Ⅱ

[2]

注1 他学科の学科基盤型科目及び学科深化型科目の授業科目を選択科目として履修し,単位を修得することができる。

注2 他学部の授業科目及び国際交流科目については,合わせて4単位まで選択科目の単位に含めることができる。

注3 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

増殖生命科学科

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

水産増養殖実習

1

23単位を修得すること。

基礎生命科学実験

2

水圏生物学実験

3

水圏生化学実験

2

微生物学実験

2

水産科学英語Ⅰ

1

水産科学英語Ⅱ

1

増殖生命科学演習

3

卒業研究

8

学部共通科目

海洋学入門

2

11単位以上を修得すること。

57単位以上を修得すること。ただし,洋上実習Ⅱ及び潜水調査実習の単位は,卒業に必要な単位数に算入することができない。

水圏生物学

2

実験統計学

2

基礎水産資源学

1

水産資源各論

2

水産物理学入門

2

基礎乗船実習

1

水産増殖学

1

水産生物化学

2

水産物利用学

1

水産経営・経済学

2

学科基盤型科目

微生物学

2

12単位以上を修得すること。

生化学Ⅰ

2

有機化学

2

細胞生物学

2

発生・組織学

2

比較生理学

2

分析化学

2

物理化学

2

生化学Ⅱ

2

学科深化型科目

海洋植物学

2

16単位以上を修得すること。

水族発生生物学

2

魚病学

2

海洋微生物学

2

海洋分子生物学

2

水族遺伝育種学

2

水族生理学

2

水族生殖生物学

2

水族生化学

2

北方生物圏機能生物学

2

選択科目

海藻学

2

 

水族館学

2

洋上実習Ⅰ

2

洋上実習Ⅱ

6

潜水調査実習

1

海洋環境物理学

2

水産海洋工学

2

酵素機能化学

2

栄養化学

2

食品化学

2

機器分析化学

2

微生物利用学

2

化学工学

2

特別実習Ⅰ

[1]

特別実習Ⅱ

[2]

注1 他学科の学科基盤型科目及び学科深化型科目の授業科目を選択科目として履修し,単位を修得することができる。

注2 他学部の授業科目及び国際交流科目については,合わせて4単位まで選択科目の単位に含めることができる。

注3 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

資源機能化学科

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

分析化学実験

1

19単位を修得すること。

微生物学実験

1

食品衛生学実験

1

生物化学実験

1

有機化学実験

1

食品栄養学実験

1

生産プロセス工学実習

1

水産科学英語Ⅰ

1

水産科学英語Ⅱ

1

資源機能化学演習

2

卒業研究

8

学部共通科目

海洋学入門

2

11単位以上を修得すること。

61単位以上を修得すること。ただし,潜水調査実習の単位は,卒業に必要な単位数に算入することができない。

水圏生物学

2

実験統計学

2

基礎水産資源学

1

水産資源各論

2

水産物理学入門

2

基礎乗船実習

1

水産増殖学

1

水産生物化学

2

水産物利用学

1

水産経営・経済学

2

学科基盤型科目

微生物学

2

12単位以上を修得すること。

生化学Ⅰ

2

有機化学

2

細胞生物学

2

発生・組織学

2

比較生理学

2

分析化学

2

物理化学

2

生化学Ⅱ

2

学科深化型科目

食品化学

2

18単位以上を修得すること。

栄養化学

2

食品保蔵学

2

酵素機能化学

2

微生物利用学

2

化学工学

2

食品衛生学

2

食品工学

2

天然物化学

2

分子栄養学

2

機器分析化学

2

選択科目

洋上実習Ⅰ

2

 

水族館学

2

潜水調査実習

1

海洋環境物理学

2

水産海洋工学

2

海藻学

2

特別実習Ⅰ

[1]

特別実習Ⅱ

[2]

注1 他学科の学科基盤型科目及び学科深化型科目の授業科目を選択科目として履修し,単位を修得することができる。

注2 他学部の授業科目及び国際交流科目については,合わせて4単位まで選択科目の単位に含めることができる。

注3 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

学部共通科目

区分

授業科目

単位

備考

教職に関する科目

職業指導

2

 

キャンパスコンソーシアムに関する科目

コンソーシアム科目Ⅰ

[1]

 

コンソーシアム科目Ⅱ

[2]

注1 教職に関する科目は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)等の規定に基づく各種資格取得に必要な教職に関する科目として設けるものである。

注2 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

北海道大学水産学部規程

平成7年4月1日 海大達第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 学  部/第13章 水産学部
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第15号
平成13年4月1日 海大達第44号
平成14年4月1日 海大達第23号
平成15年4月1日 海大達第28号
平成16年3月17日 海大達第21号
平成17年3月28日 海大達第34号
平成18年4月1日 海大達第84号
平成19年4月1日 海大達第127号
平成19年12月26日 海大達第278号
平成20年4月1日 海大達第75号
平成21年4月1日 海大達第106号
平成22年4月1日 海大達第85号
平成23年4月1日 海大達第113号
平成24年4月1日 海大達第59号
平成25年4月1日 海大達第60号
平成27年4月1日 海大達第114号
平成28年4月1日 海大達第82号