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  • 拓銀元頭取ら実刑確定へ 特別背任事件で最高裁

     1997年に都市銀行で唯一破綻した北海道拓殖銀行の約86億円に上る不正融資事件で、商法の特別背任罪に問われた元頭取山内宏被告(82)ら3人の上告に対し、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は11日までに「取締役に求められる債権保全義務に反し、任務に背いた」として棄却する決定をした。

     3人を無罪とした一審札幌地裁判決を破棄し、山内被告と元頭取河谷禎昌被告(74)を懲役2年6月、融資先の元社長中村揚一被告(69)を懲役1年6月とした二審札幌高裁判決が確定する。決定は9日付。

     決定は、倒産状態にある企業への無担保融資が違法とされない要件について「客観的な再建、整理計画と、それを確実に実行する銀行の強い経営体質があるなど、融資判断に合理性が必要」と初判断。金融機関の融資業務に影響を与えそうだ。

     二審判決によると、山内、河谷両被告は94~97年、リゾートホテル開発を手掛けていた中村被告のソフィアグループに対し、計約86億円を回収困難と知りながら融資、全額を焦げ付かせ拓銀に損害を与えた。

      【共同通信】