面積 | 約60ha |
景観計画告示年月日 | 2006年2月 1日(景観計画の策定) 2010年3月30日(景観計画の変更) |
地区の概要 | 神戸駅・大倉山駅は、早くから市街化が進み戦前は神戸の中心地として発展してきました。 現在では、神戸の商業軸(三宮駅〜神戸駅)と文化軸(大倉山〜ハーバーランド)が交わる地区として、神戸文化ホールや中央体育館などの市内有数の文化施設が集積しているほか、ハーバーランド及び神戸駅周辺では多様な都市機能の整備が進められており、都心の西の核にふさわしい街並み形成が図られています。 |
位置図
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区域図
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神戸文化軸という位置付けにふさわしく、建築物・工作物の意匠を高いものとし、建築物の規模を確保するよう誘導する
「大倉山ゾーン」
建築物等の意匠は、質の高い落ちついたものとし、周辺の緑と一体となってうるおいと親しみのあふれるものに誘導する
「神戸駅前ゾーン」
商業地区にふさわしいにぎわいと統一感のある街並みを形成するように誘導する
「相栄ゾーン」
駅前地区にふさわしい風格とゆとりのある街並みを形成するように誘導する
各ゾーンの建築物等の高さ及び幅の後段2.の基準については、平成22年7月1日から施行します。
建築物等の高さ及び幅 | 1.建築物の高さは、9メートル以上とする ただし、敷地が景観形成道路に接しない場合、又は敷地の規模形状により、これによりがたい場合は緩和することができる 2.眺望景観形成区域(特定街区、高度利用地区、都市再生特別地区、および高さの最高限度が定められている地区計画区域・景観計画区域を除く)において高さ60メートル以上の建築物等の高さ及び幅は、下記の基準によるものとする ただし、神戸市が都市景観審議会の意見をうけて、良好な景観形成を図ることができる建築物等であると認めた場合を除く (1)各部分の標高(東京湾平均海面からの高さ)が下記により算定した標高(Z)を超えないこととする 《算定式》Z=0.0652401X−0.0259351Y+11652(単位:メートル) X、Y:平面直角座標系(5系)における各部分の座標値 (2)高さ60メートル以上の部分について、都市計画道路中央幹線に平行する方向の幅を40メートル以内とする |
建築面積 | 80平方メートル以上 ただし、敷地面積が狭小でこれによりがたい場合は緩和することができる |
道路からの建築物の 外壁の後退 | 1階部分(高さ2.5メートル未満の部分)において1.0メートル以上 ただし、敷地が景観形成道路に接しない場合、又は敷地の規模形状によりこれによりがたい場合は緩和することができる |
色彩 | 建築物の外壁の色彩の基調は、緑と調和した落ちついた色調とする |
形態・材料等 | 周囲の景観と調和のとれた質の高いものとする。特に緑との調和に留意する |
建築設備等の位置及び形態 | 見えない位置に設ける、建築物の中に取り込む、覆いをするなど周囲の景観に配慮する |
シャッター、ショーウィンドー等 | 景観形成道路に直接面して閉鎖的なシャッターを設置しない、ショーウィンドーを設けるなど、まちのにぎわいに配慮する |
駐車場の出入口の位置 | 景観形成道路に面して設置しない。 ただし、敷地が景観形成道路以外の道路に接しない場合、又は交通安全上もしくは建築物の用途上これによりがたい場合を除く |
日よけテント | 景観形成道路に面しては、次の基準の範囲内で必要最小限のものとする
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アーケード | 景観形成道路には、原則として設置しない |
植栽 | 空地や窓辺等には、良好な環境を形成するため植栽等を行う |
建築物等の高さ及び幅 | 1.建築物の高さは、17メートル以上(古湊線沿道は9メートル以上)とする ただし、敷地が景観形成道路に接しない場合、又は敷地の規模形状により、これによりがたい場合は緩和することができる 2.眺望景観形成区域(特定街区、高度利用地区、都市再生特別地区、および高さの最高限度が定められている地区計画区域・景観計画区域を除く)において高さ60メートル以上の建築物等の高さ及び幅は、下記の基準によるものとする ただし、神戸市が都市景観審議会の意見をうけて、良好な景観形成を図ることができる建築物等であると認めた場合を除く (1)各部分の標高(東京湾平均海面からの高さ)が下記により算定した標高(Z)を超えないこととする 《算定式》Z=0.0652401X−0.0259351Y+11652(単位:メートル) X、Y:平面直角座標系(5系)における各部分の座標値 (2)高さ60メートル以上の部分について、都市計画道路中央幹線に平行する方向の幅を40メートル以内とする |
建築面積 | 150平方メートル以上 ただし、敷地面積が狭小でこれによりがたい場合は緩和することができる |
容積率 | 10分の20以上 ただし、建築物が地域の都市景観の形成に配慮されていると認める場合は緩和することができる |
道路からの建築物の 外壁の後退 | 1階部分(高さ2.5メートル未満の部分)において1.0メートル以上 ただし、敷地が景観形成道路及び景観形成広場に接しない場合、又は敷地の規模形状によりこれによりがたい場合は緩和することができる。 |
色彩 | 建築物の外壁の色彩の基調は、にぎわいと統一感を考慮した明るい色調とする |
形態・材料等 | 周囲の景観と調和のとれた質の高いものとする |
建築設備等の位置及び形態 | 見えない位置に設ける、建築物の中に取り込む、覆いをするなど周囲の景観に配慮する |
シャッター、ショーウィンドー等 | 景観形成道路及び景観形成広場に直接面して閉鎖的なシャッターを設置しない ショーウィンドーを設けるなど、まちのにぎわいに配慮する |
駐車場の出入口の位置 | 景観形成道路及び景観形成広場に直接面して設置しない ただし、敷地が景観形成道路及び景観形成広場以外の道路に接しない場合、又は交通安全上もしくは建築物の用途上これによりがたい場合を除く |
日よけテント | 景観形成道路及び景観形成広場に面しては、次の基準の範囲内で必要最小限のものとする
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アーケード | 景観形成道路及び景観形成広場には、原則として設置しない |
植栽 | 空地や窓辺等には、良好な環境を形成するため植栽等を行う |
建築物等の高さ及び幅 | 1.建築物の高さは、17メートル以上とする ただし、敷地が景観形成道路及び景観形成広場に接しない場合、又は敷地の規模形状によりこれによりがたい場合は緩和することができる 2.眺望景観形成区域(特定街区、高度利用地区、都市再生特別地区、および高さの最高限度が定められている地区計画区域・景観計画区域を除く)において高さ60メートル以上の建築物等の高さ及び幅は、下記の基準によるものとする ただし、神戸市が都市景観審議会の意見をうけて、良好な景観形成を図ることができる建築物等であると認めた場合を除く (1)各部分の標高(東京湾平均海面からの高さ)が下記により算定した標高(Z)を超えないこととする 《算定式》Z=0.0652401X−0.0259351Y+11652(単位:メートル) X、Y:平面直角座標系(5系)における各部分の座標値 (2)高さ60メートル以上の部分について、都市計画道路中央幹線に平行する方向の幅を40メートル以内とする |
建築面積 | 500平方メートル以上 ただし、敷地面積が狭小でこれによりがたい場合は緩和することができる |
容積率 | 10分の20以上 ただし、建築物が地域の都市景観の形成に配慮されていると認める場合は緩和することができる |
道路からの建築物の 外壁の後退 | 2.0メートル以上 ただし、敷地が景観形成道路及び景観形成広場に接しない場合、又は幅員の広い歩道に接する場合は緩和することができる |
有効空地の確保 | 1.景観形成に寄与するに有効な空地(以下「有効空地」という)を次の基準によって確保する
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色彩 | 建築物の外壁の色彩の基調は、風格ある重厚な色調とする |
形態・材料等 | 周囲の景観と調和のとれた質の高いものとする。 |
建築設備等の位置及び形態 | 見えない位置に設ける、建築物の中に取り込む、覆いをするなど周囲の景観に配慮する |
シャッター、ショーウィンドー等 | 景観形成道路及び景観形成広場に直接面して閉鎖的なシャッターを設置しない ショーウィンドーを設けるなど、まちのにぎわいに配慮する |
駐車場の出入口の位置 | 景観形成道路及び景観形成広場に面して設置しない ただし、敷地が景観形成道路及び景観形成広場以外の道路に接しない場合、又は交通安全上もしくは建築物の用途上これによりがたい場合を除く |
日よけテント | 景観形成道路及び景観形成広場に面しては、次の基準の範囲内で必要最小限のものとする
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アーケード | 景観形成道路及び景観形成広場には、原則として設置しない |
植栽 | 空地や窓辺等には、良好な環境を形成するため植栽等を行う |
神戸駅前ゾーン・相栄ゾーン | 大倉山ゾーン | ||
共 通 基 準 | 意匠 (形態、色彩等) | 1.建物や周辺環境との調和がとれた意匠とする 2.表示内容は、簡素化する | |
− | 広告物の照明は、必要最小限の光量とし、点滅させない | ||
配置・位置 | 建物の窓、その他の開口部には、原則掲出しない | ||
種別 | − | 自家用広告物のみとする | |
規模 | 必要最小限の大きさ、個数とする | ||
種 類 別 基 準 | |||
屋上広告物 | 広告物の高さは、建物高さの3分の1以下かつ、8メートル以下 | 広告物の高さは、建物高さの3分の1以下かつ、4メートル以下 | |
1.掲出は1建物に1個とする 2.建物の設置部分からはみださず、形態・意匠等に配慮しながら、建物本体との一体化を図る | |||
壁面広告物 | − | 表示面積の合計は(日除けテント等を利用するものも含む)、掲出する壁面積の10分の1以下 | |
突出広告物 | − | 1道路につき1個以下 景観形成道路上には掲出しない | |
掲出位置は、取付け壁面の高さ以下とする | |||
地上広告物 | 地上からの高さ10メートル以下 | ||
− | 景観形成道路上には掲出しない |