脱法ハーブ吸引運転で事故 被告に有罪判決 地裁浜松支部

(2013/4/25 14:24)
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 脱法ハーブを吸引して乗用車を運転し人身事故を起こしたとして、危険運転致傷罪に問われた掛川市三俣、会社員の男(27)の判決公判で、静岡地裁浜松支部は25日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
 新城博士裁判官は判決理由で「脱法ハーブが体に与える悪影響を認識しながら、ストレス発散など軽い気持ちで吸引した」とし、交通量の多い時間帯に行われた犯行の危険性を指摘。「脱法ハーブが社会問題になる中、事故の危険性を顧みない態度は強く非難されるべき」と断じた。一方で「反省している」と執行猶予付き判決とした理由を述べた。
 判決などによると、被告は1月9日、浜松市東区の国道で、運転中に吸った脱法ハーブなどの影響により正常な運転が困難な状態で乗用車を運転。信号待ちで停止していた前方の乗用車に衝突し、運転手ら2人に軽傷を負わせた。

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