地方脱法ハーブ、埼玉県内に16店舗 県「違反はなくても危険」と販売自粛要請へ2012.5.16 21:34

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脱法ハーブ、埼玉県内に16店舗 県「違反はなくても危険」と販売自粛要請へ

2012.5.16 21:34

 吸引すると幻覚作用などを及ぼす「脱法ハーブ」を販売している店舗が、埼玉県内には今月1日現在で16店舗あることが16日、県への取材で分かった。県は県警と協力、これらの店舗に販売自粛を求めていくという。

 県薬務課によると、脱法ハーブは麻薬に似た作用を引き起こす成分を含んだ化学物質を植物片にまぶしたもの。吸引を目的として販売した場合は薬事法違反になるが、「お香」として販売している場合は同法に基づく摘発が難しいという。

 ただ、最近は脱法ハーブを使った後に急性薬物中毒やひき逃げ事件を起こしたとみられるケースが全国的に目立ち始めている。3月末の厚生労働省の調査では、販売業者数が29都道府県389業者に上ったことが判明している。

 同課によると、ネット販売業者も含め県内の販売店舗は、さいたま市に5店舗▽川口市に4店舗▽越谷市に2店舗▽春日部、熊谷、行田、川越、所沢の各市に1店舗ずつ。「輸入雑貨」や「合法ハーブ」などの看板を掲げ、マンションの一室や商店街などで営業し、値段は1包3千~8千円程度だという。

 同課の担当者は「脱法ハーブは化学物質を植物に振りかけており、危険であることは明白」と強調。県は今後も販売店舗の実態把握を進め、店側には販売自粛を求めていく方針だ。

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