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NHKに104万支払い命令…著作権侵害控訴審

 ニュース映像で写真を無断使用されたなどとして、札幌市の写真家縄田頼信さん(53)が、NHKなどに計約620万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が18日、札幌高裁であった。

 小林正裁判長は、NHKなどに計40万円の支払いを命じた1審・札幌地裁判決を変更し、著作権侵害の損害額を増額、慰謝料と合わせて計104万円の支払いをNHKなどに命じた。

 著作権侵害による損害額について、1審はNHKの写真使用の内部基準などを踏まえて10万円と算定したが、小林裁判長は「(NHKの内部基準が)一般に通用しているとは認められない」として74万円に増額した。慰謝料は30万円で1審と同額。

 問題になったのは、企業による風力発電関連の投資事業を取り上げた2008年4月のニュース映像。NHKは、取材先に飾られていた縄田さんの風車の写真を壁から外し、クローズアップして放映した。控訴審判決は1審と同様に、写真の被写体はファンドの設立とは無関係として著作権侵害を認定した。

 判決について、NHKは「判決文を精査した上で、今後の対応を検討する」とコメント。縄田さんは「認められなかった主張があり、上告したい」と話している。

2011年11月18日16時44分  読売新聞)

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