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【社会】

2人目殺害 二審は死刑 比女性事件 併合せず審理

2010年10月9日 朝刊

 一九九九年と二〇〇八年にフィリピン人女性二人を殺害し、うち一人の遺体を切断、遺棄したとして殺人と死体損壊などの罪に問われた無職野崎浩被告(51)の控訴審判決が八日、東京高裁であり、長岡哲次裁判長は、〇八年の事件について「刑事責任は極めて重大で、死刑をもって臨むしかない」とし、無期懲役とした一審判決を破棄、死刑を言い渡した。九九年の殺人については懲役十四年とした一審判決を維持した。

 検察側と弁護側の双方が、量刑不当を理由に控訴していた。

 野崎被告は九九年の事件に絡み死体損壊・遺棄容疑でのみいったん逮捕、起訴され二〇〇〇年に実刑判決が確定。その後、殺人罪で起訴された。二件の殺人事件の間に確定判決があるため、刑法の規定で二事件は併合できず、それぞれに判決が言い渡された。

 長岡裁判長は、〇八年の事件について、「殺人と死体損壊、遺棄を一連の行為として評価すべきだ」と指摘。「他の死刑確定事案と比較すると、刑のバランスや犯罪予防の見地からも死刑をもって臨むしかない」と述べた。

 一審東京地裁判決は「被告に矯正の可能性がないとは言えない」とし、死刑判断を回避していた。

 判決によると、野崎被告は九九年四月、横浜市の自宅で、交際相手のフィリピン人女性=当時(27)=の首を布団で圧迫し殺害。〇八年には、東京・台場のマンションで、別のフィリピン人女性=当時(22)=の首を絞めて殺害し、遺体を切断して捨てた。

 

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