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「松阪牛」本家の商標登録、中国却下 「一般的な食材」

2010年5月12日23時37分

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 中国で、日本の農水産物の商標が産地とは関係のない業者らによって次々と登録されている問題で、高級肉として知られる「松阪牛」の三重県内の関係団体が、中国政府に出願した「松阪牛」「松阪肉」の商標登録を却下されたことがわかった。理由は「すでに似たものが登録されているから」。「本家」は再審を求めている。

 2006年5月に出願をしていたのは山中光茂・松阪市長が会長を務める松阪牛連絡協議会。今年4月28日付の却下決定では、(1)「松阪」の文字と牛の絵を足し合わせたロゴマーク(01年に登録)に似ている(2)一般的な食材である――とされたという。

 このまま却下が確定すると、実際に松阪牛や松阪肉を扱っていても、中国国内ではそれを店名に使ったり、看板などで掲示したりすることができなくなる。協議会は7日付で中国政府に再審を申し立て、「松阪牛」「松阪肉」は一般的な食材名ではないなどと反論した。

 中国では「阪」を「坂」とした「松坂牛」や「松板」も申請されている。協議会は「松阪牛」「松阪肉」の商標を守るため、昨年7月には山中市長が訪中し、中国商標局の幹部に適切な措置を求めていた。山中市長は「ブランド化を図るうえで偽物と本物の見分けがつかないのは問題だ」と危機感を強めている。(森山敏男)

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