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報道発表資料

平成17年3月2日

放送事業者の「マスメディア集中排除原則」違反事例への対応について

 東海総合通信局(局長 重田憲之)は、本日、株式会社静岡第一テレビ及び中部日本放送株式会社に対し、放送事業者の「マスメディア集中排除原則」違反(別紙)に係る厳重注意を行いました。

 総務省は、電波法第7条第2項第4号の規定に基づく総務省令(放送局の開設の根本的基準第9条)に規定するマスメディア集中排除原則に定める出資制限の上限を超えて当該放送局に出資が行われてきたとされる事例について、点検・調査を実施してきました。その結果、特定の者による第三者名義株式の長年にわたる保有等を通じて、直近の再免許申請を行った時点において出資の上限を超えた出資が行われているにもかかわらず、株式事務等の管理体制の遺漏、あるいは当該超過の事実を確認すべき義務を怠ったことにより、その事実が申請書類に適切に反映されず再免許審査の基礎となる情報の記載に重大な誤りを生じさせた事実があることが判明しました。
  これは、健全な民主主義の発達上重要な意義を有する同原則に対する違反であって、言論報道機関としての放送事業の高い公共性や社会的使命の大きさにかんがみ、国民・視聴者からの信頼を損なう憂慮すべき事態であり、このような事態を再度引き起こすことがないよう厳重に注意するとともに、社内における株式管理体制の見直しなど再発防止に向けて必要な具体的措置を講じ、第三者名義株式の解消結果を含め、その措置状況を3か月以内に報告するとともに、その旨を公表することを求めたものです。
  また、総務省は、長年に渡る第三者名義株式の保有を原因として他の放送事業者に出資する側で違反していた社に対しては、電波法第76条の規定に基づく行政処分もあり得る旨の警告も併せて行っております。

<連絡先>
東海総合通信局
放送部 放送課
電話:052−971−9198


【別紙】違反の事実

 特定の者による第三者名義株式の長年にわたる保有等を通じて、直近の再免許時点において、マスメディア集中排除原則に定める出資の上限を超えた出資が行われているにもかかわらず、株式事務等の管理体制の遺漏、あるいは当該超過の事実を確認すべき義務を怠ったことにより、その事実が申請書類に適切に反映されず、再免許審査の基礎となる情報の記載に重大な誤りを生じさせたと認められた。(超過比率10%未満)

■ 対象となる社の一覧
出資先 出資者 超過比率 長期所有 解消の有無
株式会社静岡第一テレビ 読売新聞社 4.50% 解消済み
中部日本放送株式会社 中日新聞 3.99% 解消済み

【参考資料】東海管内放送事業者の違反事例

1 名義株を原因とする違反事例であって、放送事業者自らが他の放送事業者に出資し、かつ、複数の違反をした社(総務大臣からの警告)
出資者 出資先 超過比率 長期所有 解消の有無
東海テレビ放送株式会社 三重テレビ 25.97% 解消済
石川テレビ 3.45% 規制緩和により解消
富山テレビ 1.00% 規制緩和により解消
2 名義株を原因とする違反事例であって、放送事業者自らが他の放送事業者に出資していた社(情報通信政策局長からの警告)
出資者 出資先 超過比率 長期所有 解消の有無
静岡放送株式会社 山梨放送 3.3% 解消済
3 名義株を原因とする違反事例であって、複数の違反があった社及び超過比率が相当程度高いと認められる社(情報通信政策局長からの厳重注意)
出資先 出資者 超過比率 長期所有 解消の有無
岐阜エフエム放送株式会社 中日新聞 13.29% 解消の目処なし
岐阜新聞社 9.25% 解消の目処なし
三重テレビ放送株式会社 東海テレビ 25.97% 解消済
中日新聞 6.82% 解消済
株式会社ZIP−FM 中日新聞 20.58% 解消済
名古屋鉄道 0.15% 3月末までに解消予定
三重エフエム放送株式会社 中日新聞 30.00% 解消済
株式会社テレビ愛知 中日新聞 14.30% 3月末までに解消予定
4 名義株を原因とする違反事例であって、3に該当する社以外の社(東海総合通信局長からの厳重注意)
出資先 出資者 超過比率 長期所有 解消の有無
株式会社静岡第一テレビ 読売新聞社 4.50% 解消済
中部日本放送株式会社 中日新聞 3.99% 解消済

【参考資料】関係法令抜粋

放送局の開設の根本的基準第九条 (総務省令 昭和25年電波監理委員会規則第21号)

第8項

 第1項から前項までの規定において支配とは、次の各号の一に該当する行為をいう。

一  一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。
二  一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。

第9項

 申請者が第1項第二号又は第三号に掲げる者である場合であつて、その局の放送に係る放送対象地域と、自己に属する他の放送局の放送に係る放送対象地域とが重複しない場合においては、前項第一号の規定にかかわらず、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の五分の一以上を有することとする。

電波法第七十六条

第1項 

 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第二十七条の十八第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

第2項 (省略)
第3項

 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。
二  不正な手段により無線局の免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
三  第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
四  免許人が第五条第3項第一号に該当するに至ったとき。

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