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飲酒追突の今林被告に懲役20年 高裁、危険運転認める2006年8月に福岡市東区で起きた3児死亡飲酒運転追突事故で、危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大被告(24)(福岡市東区奈多3)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。1審・福岡地裁判決は脇見が原因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)で懲役7年6月(求刑・懲役25年)としたが、陶山博生裁判長は「脇見ではなく、飲酒の影響で前方を認識できなかった」と指摘。1審判決を破棄し、危険運転致死傷罪を適用して懲役20年の実刑判決を言い渡した。被告弁護側は上告する方針。 今林大被告
危険運転致死傷罪の適用は正常な運転が困難なほど酔っていた状態が条件。控訴審では1審同様、被告の酒酔いの程度が最大の焦点となっていた。 陶山裁判長は、事故当時の今林被告の状況を「時速100キロで走行し、血中1ミリ・リットル当たりのアルコール分は少なくとも0・5ミリ・グラムを上回る状態だった」と指摘した。酒酔いの程度について、「相当量の飲酒をし、事故当時、先行車を認識するために必要な目の機能にも影響が出る程度の危険な状態だった。飲酒により前方注視が困難で正常な運転が難しかった」と認定し、危険運転致死傷罪が成立すると判断。同罪と道交法違反(ひき逃げ)との併合罪により懲役20年とした。 1審判決(2008年1月)は事故原因について、「被告が最大で約12・7秒にわたって脇見運転を継続した可能性がある」として、「脇見運転による過失」と認定したが、陶山裁判長は「事実誤認」と指摘。検察側が新証拠として提出した現場をパトカーで走行して撮影した動画を重視し、「道路は左側に低く傾斜しており、前方を見ながらハンドルを右側に微調整して進行させる必要があり、長時間の脇見の継続は不可能。飲酒の影響以外に特段考えられるものはない」と結論づけた。 量刑理由については、「3人の幼児の尊い生命を奪った結果は重大で、友人に身代わりを頼むなど証拠隠滅まで画策しており悪質である」と指弾した。一方で、被告が被害者に謝罪の姿勢を示していることなども考慮した。 弁護側の「大上さんは居眠り運転だった」などとする主張については、1審同様、「居眠り運転をしていたとは考えられない」として退けた。 ◆大上さん夫妻「悪質性裁かれた」大上さん夫妻は閉廷後、福岡市中央区の福岡県弁護士会館で記者会見した。 大上哲央さん(36)は冒頭、「事故から2年9か月、毎日毎日苦しい生活を送ってきた」と振り返り、「今まで言い続けてきたことが裁判長に伝わった」と時折、言葉に詰まりながら話した。 危険運転致死傷罪が適用されたことについて、妻かおりさん(32)は、「3人の命が奪われた原因の悪質性について、きちんと裁かれたと思う。言葉にならない思いが、胸に込み上げてきた」と評価した。 (2009年5月15日 読売新聞)
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