Aleph広報部
 

マスコミ発表


1999年12月29日

12月29日 上祐氏 出所のコメント

 本日の出所に際しまして、マスコミをはじめ国民の皆様方が多大なる関心を寄せておられること等に配慮し、当地に於いて記者会見を行う予定でありまし
たが、残念ながら会見場並びに諸般の事情によって、誠に申し訳ございませんが記者会見は見送らせていただくことになりました。

 私はこの後、教団(東京)に戻る予定でございますが、今は出所したばかりでまったく四囲の様子が分からず、こと改まって皆様方にお話しさせていただく
ことはございません。

 したがいまして、本日は記者会見を開く予定はございませんが、今後の身のおき方等に関しましては、しばらく静養させていただき熟考した後、改めて皆様
方の前でお話しさせていただく所存でございます。

 甚だ身勝手なお願いではございますが、どうか事情をお酌みとりのうえ、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

平成11年12月29日
上祐 史浩


1999年12月3日

“オウム新法”成立について


 十分な審議が尽くされないまま“オウム新法”が成立してしまったことは大変残念です。しかし、法律が成立したからには、その法律を遵守していきたいと思います。この法律が濫用され他の団体に適用されることがないことを、心から願ってやみません。






 

1999年12月1日



12月1日教団正式見解


 9月末の休眠宣言以来、教団として、一連のいわゆるオウム事件に対する見解を発表すべく検討を重ねてまいりました結果、本日以下の見解を発表できる ことになりました。

 いわゆるオウム事件に関して、教団として現在まで裁判の進行を見守ってき た結果、当時の教団関係者の一部が事件に関わっていたことは否定できないと判断するに至りました。

 長老部のメンバーを代表とする現教団の信者たちにとって、一連の事件は知 らないところで起こったこととはいえ、当時の教団にあって同じ団体に属した者 として、現在裁判で明らかになりつつあることが起こったことは大変残念であるとともに、被害に遭われた方々をはじめ、ご家族の方々に対し、心からお詫びを申し上げたいと思います。

 また、信者の意見をまとめ、教団の見解としてなかなか発表できないでいたことについて、これはひとえに長老部の不徳の致すところであり、そのことによって国民の皆さまには、大きな不安・不信感を与える結果になってしまいました。 ここに深くお詫びいたします。

 とりわけ一連の事件によって心身とも被害に遭われた方々の心情は察して余りあるものがあります。事件に関わっていた者たちはもちろんのこと、事件当時同じ教団に属していた者たちとしても、一人一人が誠意を尽くして、被害に遭われた方々ならびにご遺族の方々へできる限りの補償をしていきたいとの結論を得ることができました。これに関しましては、今後破産管財人とも相談しながら進めていく所存です。

 また、不安の解消に向けた一環として、教団におきましては事件後「教団運営要綱」を制定し公開をしてまいりました。その中では法令違反を厳しく戒めており、今後も「教団運営要綱」を遵守するよう信者を指導してまいりたいと思っております。
 さらにこの場をお借りして、改めて逃走中の指名手配者に対して、速やかな出頭を呼びかけたいと思います。

 最後になりますが、現在「オウム新法」といわれる法律が成立しようとしており ます。わたしたちの関係者が関与した事件によって、憲法で保障された基本的人権を侵害する法律が制定されようとしていることは、大変遺憾なことであり、また国民の皆さまに対して申し訳なく思う次第です。

 この法律が、もし成立するとするなら、わたしたち以外の団体に決して適用されることがないよう心から願ってやみません。

1999年12月1日
教団代表代行 村岡達子




1999年11月20日


「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案」
廃案等を求める陳情書


先日、当教団を事実上の規制対象とする「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案」が国会に上程されましたが、

(1)本法案を廃案にしていただきたいこと
(2)本法案の審議にあたって当教団の意見を直接聴取していただきたいこと
(3)当教団に対して必要な指導等をしていただきたいこと

を求め、本書を呈します。

 なお、本法案の浮上の背景には、全国各地の地域住民の方々の当教団に対する不安感等が存在すると聞いております。このような不安感の根底には、当教団信者が関与したとされる一連の重大事件に対する当教団の不明瞭な姿勢が存在していることは、否定しようがありません。当教団はこの厳然たる事実を重く受け止め、先月一日以降、対外的な宗教活動を全面的に休止し、事件検証と一定の公式見解を発表するための準備を整えていることを最初にお断りし、以下の申し入れを行なうものです。

一、本法案を廃案にしていただきたいこと
 当教団は以下の四点の理由により、本法案の廃案を求めます。
1、当教団は無差別大量殺人の実践を目的や手段としていないこと
 本法案の目的は、その第一条で、無差別大量殺人行為の再発防止にあると されています。一方、本法案の内容は、当教団が無差別大量殺人行為と全く関係ない活動をしたり、組織を拡大したりすることをも危険視し、その活動全般を大幅に規制するものとなっています。

 これは、当教団が無差別大量殺人行為を団体の目的や手段として位置づけているという認識を前提としているものです。
 しかしながら、この前提には大きな誤りがあります。このような誤解は偏向的なマスコミ報道等によって盛んに流布されてきた情報に影響されたものと思われますが、当教団の真の目的は、仏教・ヨーガに基づく修行を行ない、煩悩から解放された境地である「解脱・悟り」に至ることであり、その手段は平穏かつ合法的なものであることはいうまでもありません。

 また、一般に危険とされ誤解されるおそれのあるタントラ・ヴァジラヤーナ(秘密金剛乗)の教義の一部については、平成七年七月二九日付ですでに封印処分にし、関係教本は廃棄しています(※資料1参照)。
 よって、当然のことながら、信者は無差別大量殺人はむろんのこと、法に違反する行為を固く禁じられています。それは、平成七年制定の「教団運営要綱」において、重大な法令違反を犯した出家信者に対して「下向命令」が発せられる旨明記され、事実上の除名処分に処されることが全信者に徹底されているとおりです(※資料2参照)。

 このように、当教団は決して無差別大量殺人行為を目的や手段としているわけではなく、本来、本法案によって規制されるべき対象ではないのです。

2、現実に無差別大量殺人に及ぶ危険性はないこと
 その上、当教団には、当然のことながら、現在あえて本法案を成立させなければならないほどの緊急かつ具体的な危険性が存在しているわけではありません。
 それは、ある自民党議員が「合法的団体が合法的活動をしている」と語り(本年五月二三日付読売新聞朝刊)、木藤公安調査庁長官が「現在の教団の活動は合法的な活動で、暴力主義的破壊活動を将来に行なう明らかなおそれを認 めるに十分でない」と述べ(本年五月二三日付毎日新聞朝刊)、さらに政府筋が「教団は犯罪を繰り返しているわけではなく(法規制は)いずれも現実的ではない」とコメントしている(本年五月二三日付時事通信ニュース速報)とおりです。

 またそれは、当教団にとって不本意な形ではありますが、警察による教団施設等に対する度重なる家宅捜索によっても客観的に証明されています。平成八年六月から本年二月にかけて、全国の教団施設等は、微罪を理由とした家宅捜索を、判明しているだけでものべ二二二件受けてきており、パソコン三三六台以 上、フロッピーディスク八五八三枚以 上等の極めて大量の物品が押収されて きました。

 つまり、すでに当教団は、警察当局によって事実上の「ガラス張り」状態に置かれてきたわけです。このような状況の中、教団施設等からは、無差別大量殺人行為の準備を推測させるものはおろか、違法行為に結びつくような物件や禁制品は何も発見されていません。判明したことは、信者がただ純粋な信仰を続け、普通の生活を送っているという事実だけです。

 先にも述べたとおり、教団信者は解脱と悟りを求めて修行生活を続けているだけなのですから、それも当然といえば当然のことです。

 そして現に、当教団が新体制に移行した平成七年以降現在に至るまでの四年以 上、信者による重大犯罪は何も発生していません。
 最近、松本サリン事件の被害者の妹の「拉致事件」や、長野県木曽福島町での「信者監禁事件」などが発生したとされましたが、それらは単なる狂言や警察 による強引な捏造であることが判明し、結局は当教団の危険性なるものをいたずらに強調するだけの誤った情報にすぎないことがわかりました。当教団をめぐ っては、このような誤情報や先入観、偏見等が先行することによって、無用な不安や混乱が起きているケースが多々見られます。

 その原因の一端が、過去の一連の事件について明瞭な姿勢を示し得ない当教団にあるとの指摘に対しては、当教団としても重く受け止めるところですが、その一方で議員の皆様には、現在の当教団に関する情報を冷静かつ客観的に見極めていただけるようお願い申し上げるものです。そうすれば、必ずや、当教団に切迫した危険性など何ら存在しないことが明らかになるものと思います。


3、信者の生活や信仰を著しく妨害すること
 本法案が無差別大量殺人行為を防止するために必要最小限の措置のみを定めているのであればまだしも、現実には本法案は、当教団の純然たる宗教活動や信者の通常の生活をも著しく妨害するおそれが極めて高いものといわざる<を得ません。 br>
 例えば、観察処分に伴う立入検査(第七条第二項)は、「令状主義」を無視し、憲法に保障されているはずの信者の「住居の不可侵」を蹂躙することを意味します。というのも、教団施設の中には出家信者が生活しているものも含まれていますので、それらの信者についてはいつ何時平穏な生活を乱されるかわか らない状況に置かれるわけで、切実な問題だといえます。

 また、同じく観察処分に伴い教団構成員(信者)の名簿提出が求められますが(第五条第二項第一号)、なぜ当教団で修行をしている者の全てが、国に対して住所と氏名を報告しなければならないのでしょうか。これまでも、信者の住居や職場・学校等に公安調査官や警察官が来訪し、信者が解雇されるなど、 信者を困窮させる例が見られましたが、さらにこのような全信者名簿が提出さ れ、関係地方自治体に提供されることになれば、その懸念がいっそう増大することはいうまでもありません。この点、一七日の衆議院法務委員会では臼井法 相が「構成員は危険な団体と承知の上で入っているので、一定の制約は甘受 しないといけない立場にある」と述べられました。

 しかし、信者は純粋な信仰心に基づいて集まっているのですから、危険な団体と承知の上で入っているという点は大きな誤解がありますし、何より制約を甘受したくなければ脱会するしかないというのでは信仰する宗教の変更を強制されるに等しいといえます。信仰告白の自由および沈黙の自由(思想及び良心の告白を強制されまたは推知されない自由)は、公共の福祉の観点によっても制約されないとされていますが、この報告義務はまさに国に対して信仰および思想を告白することを強制されるに等しい措置であり、信者の「信教の自由」、「思想及び良心の自由」を侵害するものでありますし、さらには「結社の自由」をも侵害するものといえます。

 次に、信者や不動産、資産を「急激に増加」させることが再発防止処分の適用要件となっていますが(第八条第一項第七号)、これは純然たる宗教活動や生活に関わる活動を牽制するものにほかなりません。それは、再発防止処分の一部である「勧誘」活動の禁止(第八条第二項第四号)についても同様です。

 さらに、再発防止処分では、過去の無差別大量殺人(平成九年一月の公安審認定によれば松本サリン事件)当時に役員だった者が教団の活動に従事することを禁止していますが(第八条第二項第三号)、これは当該役員が松本サリン事件の意思決定に関係していたことを前提としているものと思われます。しかし、当該役員に該当しかつ現在の当教団で活動している者はいずれも、松本サリン事件には全く関与していなかったのですから、これでは事件に無関係な者の合法正当な宗教活動をも妨害する結果となります。

 そして何より、再発防止処分の一部である土地建物の使用禁止や新規借り受け禁止は、直接的に出家信者の生活環境を剥奪するものと言わざるを得ません。前述の通り、教団施設の中には多くの出家信者が住んでいるものがありますので、その使用禁止等は出家信者を路頭に迷わせることになります。  

 土地建物の使用禁止を定めた第八条二項二号には、一応「専ら居住の用に供しているものを除く」とありますが、どの建物の使用禁止を請求するかは公安調査庁長官の判断に委ねられているため、恣意的に判断されかねません。信者個人の信仰生活と切り離せない祭壇が設けられた空間があることのみをもって、信者の住居を専ら居住の用に供しているとはいえないと判断される危険性すらあります。

 一部の出家信者は自治体によって転入届不受理処分を受け、住民票がないため、医療費を全額負担する一方、働いて収入を得ることもできないなど、経済的に苦しい状況ですが、その上風雨をしのぐ生活環境まで奪われ、その代替物件を見つけることすら許されなくなってしまうのでしょうか。

 以 上のような重い処分がわずか三〇日以内で決定されてしまう手続きにも重大な問題があります。

 このように本法案は、通常なら認められるはずの信者の信仰や生活までをも破壊する危険性が高いことを申し上げねばなりません。

4、根本的な問題解決にならないこと
 本法案は当教団信者が居住する地域住民の方々の不安感を解消するために作成されたものと聞いていますが、法律という形態を通じてこの問題(地域問題)を根本的に解決することは不可能だと思われます。なぜならば、いかなる法律が成立しようと、信者は日本のどこかで最低限の生活を続けていかなければならないからです。

 当教団はこれまで、一連の地域問題が現在の当教団に対する誤情報や先入観によって生じていることから、問題解決は相互の対話を通じて行なわれるべきであると考え、地域住民の方々や関係自治体に対して対話の申し入れを重ねてきました。対話が成立している地域では特に大きなトラブルもありませんでした。

 対話が問題解決に大きな効果をもたらすであろうことは、一一月六日付東京新聞の報道からもうかがい知ることができます。「必要なのは心のケア オウム信者と対話を重ねて」と題された記事には、豊島区池袋本町の地域住民の「オ ウムは恐ろしいものと思いこんでいた。今でも怖い。でも、少しだけ見方が変わった」という声が掲載されています。同町の住民は当教団広報部等の一時移転に反対するために、二四時間の監視活動を続けているとのことですが、監視活 動を通じて信者と対話を重ねているうちに、信者の真面目な人柄に触れ、見方 を変えつつあるというのです。

 教団といっても、結局は真面目な個々の信者の集合体です。個々の地域で個々の信者と対話を重ねていただければ、当教団に対する不安や恐怖なるものの多くが全くの幻想にすぎないことがご理解いただけるはずです。そして、その歩み寄りの積み重ねこそが問題を解決するのであって、本法案のような法律では根本的解決に至らないであろうことを申し上げたいと思います。

 右記事中でも、「法案の性格は、教団を私たちの社会が持つ『公の力』によって封じ込めようとするものだ。ならば私たちの社会を嫌ってオウムに救いを求めた人たちを、どうやって再び社会に呼び戻すのか」と指摘されており、問題解決の方向性こそ異なるものの、根本的な解決には至らないであろうとの見方は一致しています。

 以 上四点の理由により、当教団は本法案の廃案を求めます。


二、本法案の審議にあたって当教団の意見を直接聴取していただきたいこと

 本法案の審議に際しては、事実上の規制対象とされる当教団とその関係者の意見にも十分耳を傾けていただきたくお願い申し上げます。可能であれば、当教団関係者を直接国会にお呼びの上、意見を聴取されるか、公聴会を開く等 して慎重で公平な審議を尽くされるよう強く要望いたします。

三、当教団に対して必要な指導等をしていただきたいこと
 当教団はこれまで、本法案浮上の背景にある一連の地域問題の解決に向けて、関係住民・自治体に対話の申し入れを行ない、内閣総理大臣や国の関係省庁に対しては必要な指導・仲介を求めてきました。さらに、一連の事件への検証と見解提示のための準備を進めていることは前述の通りです。

 当教団としては、今後も鋭意努力を重ねていく所存ですので、関係する国会機関から必要なご指導等を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

  平成一一年一一月二〇日
        (連絡先)

*********

オウム真理教(名称使用停止中)
代表代行 村 岡 達 子
他信者一同

参議院議長 斎藤十朗殿


※資料1 平成七年七月二九日付内部通達。ヴァジラヤーナ教学システムの教本などの使用禁止・回収を謳っている。

※資料2 平成七年制定の「教団運営要綱」の表紙と「下向命令」規定の箇所。





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