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名誉棄損めぐり毎日放送の賠償確定
このニュースのトピックス:民事訴訟
毎日放送(大阪市)のテレビ報道で名誉を傷付けられたとして、兵庫県宝塚市の女性が損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は13日、女性側の上告を受理しない決定をした。40万円の賠償を命じた1審判決を変更、10万円の支払いを命じた2審大阪高裁判決が確定した。
1審大阪地裁は、名誉棄損を認めたが、2審は取材手法の問題は指摘したものの名誉棄損は成立しないなどとして減額した。
2審判決などによると、毎日放送は17年5月、報道番組で、移動式のたこ焼きの屋台を営業していた女性が、違法駐車を通報した喫茶店主に嫌がらせし、廃業に追いやったなどとする内容を放送した。