NHKが受信料をとる法的根拠は何か
- 放送法第32条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。
- また、放送法第32条第3項において、「協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。」とされており、これに基づき、総務大臣の認可を得て「日本放送協会放送受信規約」を定めています。
- その「日本放送協会放送受信規約」の第5条において、「放送受信契約者は、…(中略)…放送受信料を支払わなければならない。」と定められています。