金沢市の民家で2004年、夫婦を殺害し現金を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われ、昨年12月、一審金沢地裁で無期懲役の判決を受けた当時17歳の元少年(20)が13日、自ら控訴を取り下げ、無期懲役が確定した。
弁護人は「裁判所からの連絡で、本人が13日付で控訴を取り下げたことを知った。理由が分からないので、今後、接見して聞きたい」としている。
一審判決後、弁護人は昨年12月27日、名古屋高裁金沢支部に控訴。「本人の控訴の意志は確認できないが、期限が迫ったため控訴した」としていた。
昨年12月18日の一審判決によると、元少年は04年9月13日、運転免許の取得資金を得ようと金沢市の会社役員の男性=当時(66)=方に侵入。男性と妻=同(64)=をナイフなどで殺害し約3700円を奪った。
金沢地裁は18歳未満の少年には「死刑にすべき時は無期刑を科す」とした少年法51条を適用、求刑通り無期懲役を言い渡した。
ZAKZAK 2007/02/14