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面接交渉

(1) 概要

  面接交渉とは,離婚後に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことです。
 面接交渉の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,面接交渉に関する取り決めを求めることができます。
 なお,この手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子供との面接交渉についての話合いがまとまらない場合に,利用することができます。
 子供との面接交渉は,子供の健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,子供の年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子供に精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子供の意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。また,面接交渉の取決めに際しては,面接交渉を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
   また,子供の福祉の観点から面接交渉が認められないこともあります。

(2) 申立人

  • 父又は母

(3) 申立先

 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
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(4) 申立てに必要な費用

  • 対象となる子供1人ごとにつき収入印紙1,200円
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

(5) 申立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 申立人と相手方,子供の戸籍謄本各1通
    ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

関連項目