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現行法では、選挙期間が短く、削除までの時間がかかる場合においては怪文書みたいなものを流しておいて逃げてしまうといったことが生じるおそれがある。現実の選挙運動の中の犯罪的な行為でホームページなどに利用されやすいものを検討したうえでどれだけ防御できるのか。 |
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選挙運動期間が極めて限られているので、後から罰することは別にして、期間中に実効ある対応策をとるのは非常に難しいだろう。 |
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若い人が選挙に行かないという事実の中で、インターネットは選挙に参加する手段をある程度提供するといえる。単なる選挙の情報だけでなくて選挙に参加しない層が選挙に参加しうる手段を提供する可能性がある。 |
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インターネット利用の選挙運動は流れだと思うが、選挙運動に対する規制を今まで維持してきた意味づけも重要。また、リアリティのある議論をしておかなければいけない。新たな不公平が出てくるかもしれないのでなるべく客観的なデータを踏まえながら前に進めていくことが重要。 |
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インターネットを全く自由化するなら文書図画など今まで規制してきた選挙運動との整合性をつけていかなければならない。また、政治活動と選挙運動の区別も整理しないといけない。
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選挙運動の規制のあり方は、一方には、できる限り自由化すべきだという議論があるし、一方には、そうなるとお金がかかってしまうとか公平を害するという議論があって、国会での各党の議論の積み重ねの中で積み上げてきたものであり、その過程を踏まえた議論が必要である。 |
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迷惑メールなども存在し、インターネットに関する環境整備がどのように行われるかということも考慮して検討する必要がある。 |
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インターネットの世界には、インターネットの選挙運動をどう規制するかを超えたインターネットの理論がある。インターネットの選挙運動と言っても候補者の他に一般の人達の選挙運動というものがあり、少なくとも後者の一般の人達の政治参加という点について、今までの公職選挙法にはないもっと自由な活動が要求されているのではないか。 |
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自由化の方向に動いていくとき公職選挙法をいじっていってインターネットに網をかけようとするのは多分無理だろう。インターネットの技術は進んでいる。 |
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ウェブでの情報発信とメールでの情報発信の形態があるが、メールの場合について、仲介しているプロバイダーはメールサービスという会員の情報を媒介するもので役務提供者の定義には入らず削除要求や開示要求の対象とならない。
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