第2回IT時代の選挙運動に関する研究会の議事要旨

  1. 日時   平成13年11月12日(月)

  2. 場所   総務省第4特別会議室(総務省5F)

  3. 出席委員   
      蒲島座長、新井委員、加藤委員、谷合委員、戸波委員、長澤委員、野中委員、曳地委員、前田委員、松沢委員

  4. 議題
     1)インターネットの現状と課題について
    2)その他

  5. 議事の概要   
    (1)前回の議論を踏まえ議事の公開についての確認が行われた。
    (2)事務局、オブザーバーから以下の順序で資料の説明を行った。
    1)インターネットの現状と課題について(事務局)
    2)「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案」について(総務省総合通信基盤局料金サービス課)
    3)「ハイテク犯罪の現状と課題」について(警察庁生活安全局セキュリティシステム対策室)
    (3)説明後、資料に関する質疑及び意見交換がなされた。
      各委員からの主な意見は次のとおり。
    現行法では、選挙期間が短く、削除までの時間がかかる場合においては怪文書みたいなものを流しておいて逃げてしまうといったことが生じるおそれがある。現実の選挙運動の中の犯罪的な行為でホームページなどに利用されやすいものを検討したうえでどれだけ防御できるのか。
    選挙運動期間が極めて限られているので、後から罰することは別にして、期間中に実効ある対応策をとるのは非常に難しいだろう。
    若い人が選挙に行かないという事実の中で、インターネットは選挙に参加する手段をある程度提供するといえる。単なる選挙の情報だけでなくて選挙に参加しない層が選挙に参加しうる手段を提供する可能性がある。
    インターネット利用の選挙運動は流れだと思うが、選挙運動に対する規制を今まで維持してきた意味づけも重要。また、リアリティのある議論をしておかなければいけない。新たな不公平が出てくるかもしれないのでなるべく客観的なデータを踏まえながら前に進めていくことが重要。
    インターネットを全く自由化するなら文書図画など今まで規制してきた選挙運動との整合性をつけていかなければならない。また、政治活動と選挙運動の区別も整理しないといけない。
    選挙運動の規制のあり方は、一方には、できる限り自由化すべきだという議論があるし、一方には、そうなるとお金がかかってしまうとか公平を害するという議論があって、国会での各党の議論の積み重ねの中で積み上げてきたものであり、その過程を踏まえた議論が必要である。
    迷惑メールなども存在し、インターネットに関する環境整備がどのように行われるかということも考慮して検討する必要がある。
    インターネットの世界には、インターネットの選挙運動をどう規制するかを超えたインターネットの理論がある。インターネットの選挙運動と言っても候補者の他に一般の人達の選挙運動というものがあり、少なくとも後者の一般の人達の政治参加という点について、今までの公職選挙法にはないもっと自由な活動が要求されているのではないか。
    自由化の方向に動いていくとき公職選挙法をいじっていってインターネットに網をかけようとするのは多分無理だろう。インターネットの技術は進んでいる。
    ウェブでの情報発信とメールでの情報発信の形態があるが、メールの場合について、仲介しているプロバイダーはメールサービスという会員の情報を媒介するもので役務提供者の定義には入らず削除要求や開示要求の対象とならない。
    (4)次回、選挙運動の実態について各政党の職員と意見交換することとされた。
    <文責:事務局速報のため修正の可能性有り>