7年ぶりに会った娘に性的行為に及んだ実父「監護者わいせつ」にならず 被害者が直面する「法の壁」
■離婚で離れた実父からの性被害
「実父が娘に性的な行為をすること自体がおかしい。議員さんたち、自分の家族がもし同じ目に遭ったら、絶対に法律を変えていると思います」
かずみさん(仮名)は、取材に対して落ち着いた声でそう話した。彼女の娘は昨年、離れて暮らしていた実父からわいせつな被害に遭った。事件当時13歳だった。
2018年春、前夫は、勤務する会社のイベントに娘を連れて行き、その帰りに車の中で体を触るなどの行為を行った。かずみさんが離婚したのは今から9年前。娘と実父が会ったのは、このときが7年ぶりだった。
かずみさんが被害を知ったのは秋。その後、年が明けてから警察に相談した。最初は生活安全課が対応したが、しばらくして刑事課の担当に。強制わいせつや、監護者わいせつでの立件を視野に入れてのことだったと思われる。
しかし捜査中の今年3月から4月にかけて、性犯罪の無罪判決が相次いで報じられると、「刑事課の刑事さんたちがトーンダウンした」。無罪判決が出た裁判所の一つは、かずみさんたちが暮らす街の近くだった。
■娘の一言を「同意」と誤解?
現在の性犯罪刑法における「性交同意年齢」は13歳。事件当時13歳だった娘に行われた行為について、強制わいせつに問うためには「暴行もしくは脅迫」があったことが必要となる。
父親から殴る蹴るの暴行や「殺すぞ」といった脅しはなかったが、実父の行動に動揺した娘は、目に見える形で抵抗したり、逃げたりすることができなかった。
一方、2017年の刑法改正で新設された監護者わいせつ罪では、被害者が18歳未満で、加害者が「監護者(実親や養親など子どもを監護する立場の人)」である場合、「暴行・脅迫」の有無は問われない。
しかし、離婚した実父は「監護者」に当たらないと判断された。
「前夫は息子とは会っていたのですが、娘は会いたがらなかったので会っていませんでした。養育費の支払いもなかった。だから『監護者』ではないと刑事課の刑事さんに説明されました」
その後、担当が生活安全課に戻り、父親は条例違反(淫行)で在宅起訴。罰金刑のみとなる可能性が高いと説明を受けた。
取り調べに対して父親は、娘が「パパ、ちゃんと話をしようよ」と言ったことを「行為の同意」と思ったと話したという。娘からすれば、父親の行動を異常だと感じ、やめさせようとして言った言葉だった。
起訴後、お互いの弁護士を通じて示談に。示談を選んだ理由は、「今後、娘に会わない」という取り決めを結ぶために、ほかに手段がなかったからだ。元夫は示談金を分割で支払うことを提案。初回以降、弁護士を通じて催促する状況となっている。
かずみさんは言う。
「生活安全課の方は親切に話を聞いてくれて、何とか条例違反にはしてくれました。こちら側の代理人となってくれた弁護士さんも、強制わいせつにならないのかと意見書を書いてくれました。それでもやはりダメだった。
離れて暮らしていた父親は監護者にあたらないとされてしまいましたが、元夫は会社のイベントに娘の『保護者』として参加していました。娘は父に車で送ってもらわないと帰る方法がなかった。事件のあったその日は、娘にとって『監護者』だったと私は思っています。
実父が娘に性的な行為をしてもきちんと裁けず、示談にしないと会わせないように取り決めることもできない。こういう状況があることが、世の中に知られてほしいと思います」
■被害者が直面する法の壁
2017年の刑法改正や、今年3月に相次いだ性犯罪の無罪判決に関する報道以降、被害者に課せられる「暴行・脅迫」要件のハードルなど、法の壁が徐々に知られ始めている。
今月、交際相手の娘に性虐待を繰り返した男に懲役5年の実刑判決が出たが、強制性交等罪(旧強姦罪)には問えず、児童福祉法違反での起訴だった。参考:【報ステ】性暴力 実刑判決も残された課題(2019年10月16日/テレ朝news)
2017年の改正では、「監護者性交等罪」「監護者わいせつ罪」が新設された。これにより、被害者が18歳未満の場合、加害者が監護者(実親や養親など子どもを監護する立場の人)であれば、暴行・脅迫の有無が問われないこととなった。
しかし被害者団体や支援者らは、「監護者」の範囲が狭いことや、そもそも暴行・脅迫要件の立証が課せられる「性交同意年齢(13歳)」が他国と比べても低すぎることなどを訴え続けている。
■「監護者以外の地位関係性、考慮すべき」
<子どもへの性犯罪に詳しい寺町東子弁護士の話>
2017年の刑法改正で、「監護者性交等罪」「監護者わいせつ罪」が創設されたことで、暴行・脅迫がなくとも罪に問える範囲が広がりましたが、改正当時から、同居して子どもの身の回りの世話をしている監護者に限定されており、その範囲が非常に狭いことが指摘されていました。
監護者以外であっても、子どもとの地位関係性がある者が性的加害をした場合には、暴行・脅迫が無くても罪に問えるよう、法改正すべきだと思います。
例えば、カナダでは、性的同意可能年齢は16歳ですが、16歳以上18歳未満の者に対し、信頼や権限のある立場にある者がこれを利用した場合、被害者がその者に依存している場合には、同意の有無を問わず罪に問われます。
また、現行法制度上、親権者であれば、親権停止や親権喪失の審判によって、親権者の不適切な関りを戸籍に残すことができますが、このケースのように親権者ではない親との法的関係を解消する方法がありません。姻族関係終了届と同様に、子どもの側から親との親族関係を断ち切る制度を創設する必要を感じます。