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朴槿恵氏 特別赦免も大統領経験者の礼遇受けられず=韓国

記事一覧 2021.12.24 13:27

【ソウル聯合ニュース】韓国政府は24日、収賄罪などで懲役計22年が確定して服役中の朴槿恵(パク・クネ)前大統領を特別赦免すると発表した。朴氏は31日に釈放されるが、関連法に基づく大統領経験者としての礼遇は剥奪されたままとなる。

2017年3月に逮捕された当時の朴槿恵氏(資料写真)=(聯合ニュース)

2017年3月に逮捕された当時の朴槿恵氏(資料写真)=(聯合ニュース)

 行政安全部などによると、「前・元職大統領の礼遇に関する法律」は在任中に弾劾決定を受けて退任した場合、禁固以上の刑が確定した場合などについて、大統領経験者として礼遇しないと定めている。

 これに基づき、2017年3月に弾劾訴追されて失職した朴氏は、赦免後も大統領経験者への年金、秘書官(3人)と運転手(1人)の配置、民間団体による記念事業への補助、死去した際の墓地管理にかかる費用補助といった恩恵を受けられない。ただ、同法は「必要な期間の警護・警備」については支援可能と定めている。

 大統領経験者としての礼遇剥奪の規定は、先ごろ死去した盧泰愚(ノ・テウ)、全斗煥(チョン・ドゥファン)の両元大統領にも適用された。両氏とも退任後に禁固以上の実刑判決(後に特赦)を受けたためだ。

 死去の際に葬儀を「国家葬」とするかどうかは政府が判断する。国家葬法は「国家・社会に対する顕著な功績のある人」や「国民に尊敬される人」を対象者と定めている。

 国家葬を執り行う場合は、閣議での審議を経て大統領が最終決定する。政府はこうした手続きにのっとり盧泰愚氏については国家葬を行った一方、全斗煥氏は国家葬の対象から外した。

tnak51@yna.co.kr

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