民法第591条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(返還の時期)

第591条
  1. 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
  2. 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
  3. 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、 借主に対し、その賠償を請求することができる。

改正経緯[編集]

2017改正により、以下のとおり改正。

  • 第2項において、「返還の時期の定めの有無にかかわらず、」を挿入。
  • 第3項を新設。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第590条
(貸主の担保責任)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第5節 消費貸借
次条:
民法第592条
(価額の償還)
このページ「民法第591条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。