刑法第12条

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  1. 法学刑事法刑法コンメンタール刑法
  2. 法学コンメンタールコンメンタール刑法

条文[編集]

(拘禁刑)

第12条
  1. 拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。
  2. 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
  3. 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

改正経緯[編集]

2022年改正により、「自由刑統一論」の観点から、以下の条文から改正(施行日2025年6月1日)。

(懲役)

第12条
  1. 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。
  2. 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア拘禁刑の記事があります。


判例[編集]

  1. 強盗殺人、死体遺棄等(最高裁判決 昭和31年12月25日)
    無期懲役刑の合憲性
    無期懲役刑は憲法第13条第31条に違反しない。
    • 昭和23年最高裁大法廷判決により、死刑すら「残虐な刑罰」とされていないのであるから、無期懲役を残虐な刑罰ということはできない。
  2. 強盗殺人未遂、銃砲等保持禁止令違反(最高裁判決 昭和24年12月21日)
    死刑及無期懲役刑の合憲性−死刑と無期懲役刑との本質的相異(詳細は刑法第9条#判例参照)

前条:
刑法第11条
(死刑)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第13条
削除(禁錮)
刑法第14条
(有期拘禁刑の加減の限度)
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