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B型肝炎訴訟

訴訟の概要

本件の原告は,乳幼児期に注射器を連続使用して行われた集団予防接種等を受けたことによってB型肝炎ウィルスに感染したとする方々,あるいはその遺族の方々です。

原告は,国は,集団予防接種等を実施するに当たって,注射器(針・筒)の一人ごとの交換又は徹底した消毒の励行等を各実施機関に指導してB型肝炎ウィルス感染を未然に防ぐ義務があったにもかかわらず,これを怠り,その結果,原告はB型肝炎ウィルスに持続感染し,身体的・精神的・社会的被害を受けたとして,国に対し,国家賠償法に基づく損害賠償を求めています。

B型肝炎訴訟は,平成22年11月1日現在,札幌地方裁判所,新潟地方裁判所,東京地方裁判所,静岡地方裁判所,大阪地方裁判所,金沢地方裁判所,広島地方裁判所,鳥取地方裁判所,松江地方裁判所,福岡地方裁判所に係属しています。