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感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について

感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について

 

 感染症法においては、生物テロに使用されるおそれのある病原体等であって、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理の強化のため、一種病原体等から四種病原体等までを特定し( [152KB]、その分類に応じて、所持や輸入の禁止、許可、届出、基準の遵守等の規制(概要[155KB]、[PDF 参考資料[124KB])が設けられています(平成19年6月1日から施行)。
 病原体等の受入れに際しては、事前の許可や届出が必要になる場合がありますので、どのようなものを受け入れるかは予め十分に確認してください。

 

お知らせ
  

2 法令

(1)法律

(2)政令

(3)省令

(4)法律法令(対照三段表)

(5)国家公安委員会規則(運搬の届出関係)

(6)告示

(7)通知等

4 各種様式

5 感染症発生予防規程

(2)感染症発生予防規程の例示として、国立感染症研究所の「病原体等安全管理規程」が、以下のリンク先にありますので、ご参照ください。

10 特定病原体等の所持に関する情報

  • その他 特定一種病原体等所持指定施設数   1施設
  • その他 二種病原体等所持許可施設数     65施設
  • その他 三種病原体等所持届出施設数     90施設
  • (2021年10月1日現在)

11 病原体等管理対策係への直通電話

  • その他 03-3595-3097

 

問い合わせ先

健康・生活衛生局 感染症対策部 感染症対策課
病原体等管理対策担当
電話:03-5253-1111(内4600、4601)
FAX:03-3595-2296
(組織改編に伴い令和5年9月1日より組織名称が変更)

 

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