教科書

教科書は、教育活動の中心的な教材として、子供たちの教育に重要な役割を担っています。
我が国の教科書制度は、検定制度と無償給与制度を柱として運用されており、
関係者の努力によって、毎年質の高い教科書が安定して供給されています。
 
教科書とは

教科書とは

 教科書は正式には「教科用図書」といい、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などの学校で教科を教える中心的な教材として使われる児童生徒用の図書のことです。我が国では学校教育における教科書の重要性を踏まえ、原則として上記の学校では文部科学大臣の検定に合格した教科書を使用しなければなりません。

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教科書が使用されるまで

教科書が使用されるまで

 教科書は、まず民間で著作・編集され(1年目)、文部科学省に置かれた専門家による審議会が教科書として適切かどうかを審査します(2年目)。
合格したものの中から、教育委員会や国立・私立学校の校長が使用する教科書を選びます(3年目)。翌年度、ようやく実際に子供たちに使用されることとなります(4年目)。

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教科書関連法令

検定

 図書は、文部科学大臣の検定を経て初めて、学校で使用される「教科書」となります。発行者から検定申請された図書は、教科書調査官の調査の後、教科用図書検定調査審議会において専門的・学術的に審議されます。
 教科書検定制度は、教科書の著作・編集を教科書会社などの民間に委ね、著作者の創意工夫に期待するとともに、検定により内容の適切性を確保することを目的としています。

採択

 多くの検定教科書の中から、どの教科書を使って子供たちに教えるかを決めるのが「採択」です。
 採択の権限は、公立学校については所管の教育委員会、国立・私立学校については校長にあり、教科書会社などから送られた教科書見本を慎重に調査・研究した上で、採択します。都道府県教育委員会は、教科用図書選定審議会を設置し、この審議会の調査・研究結果を基にした選定資料を作成することで、採択権者に指導・助言・援助を行います。

 

発行・供給

 教科書が採択されると、必要となる教科書の見込み数(需要数)が文部科学大臣に報告されます。
 文部科学省はこの需要数を集計し、発行者に教科書の発行部数を指示します。
 この指示を承諾した発行者は、教科書を発行し、全国の各学校まで供給する義務を負います。発行者は教科書供給業者と教科書供給契約を結び、確実な供給を実現しています。

無償給与

 教科書無償給与制度は、国公私立の義務教育諸学校の全児童生徒について、その使用する全教科の教科書を、国が購入し、無償で給与するものです。
 昭和38年度に始まったこの制度は、次代を担う児童生徒の国民的自覚を深め、我が国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いを込めて行われているものであり、同時に教育費を軽減するという効果を持っています。

 
 

お問合せ先

初等中等教育局教科書課